「地域密着型介護サービス事業所」の指定申請・更新・変更・加算届出等の手続き

最終更新日:2026年6月18日

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新規指定申請

 新たに事業所を開設したい場合は、指定申請書等を提出する前に、事前に予約した上で窓口にて相談を行ってください。
 相談の際は、法人概要、事業概要、図面、登記事項証明書を持参いただくようお願いします。
 ※予約なしで来庁された場合、相談を受けることができません。

 
相談の後、指定申請書を 開設予定月の前々月の15日までに提出していただき、審査を行います。

 【連絡先】
 介護保険課推進係 03-5273-4212

 【窓口】
 本庁舎2階 11番窓口

提出期限

 開設予定月の前々月の15日まで
 

提出書類一覧

変更・休止・再開・廃止届出

 指定を受けた内容から変更があった場合、事業所を休止または廃止、再開する場合には、届出が必要となります。

提出期限

変更・再開届出: 変更(再開)があった日から10日以内

休止・廃止届出: 廃止(休止)予定日の1か月前まで

提出書類

 【変更届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書・付表等[Excel形式255KB]
  ※変更のあった内容の必要書類を添付してください。

 【休止・廃止届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書[Excel形式23KB]
  ※利用者の移行先が分かる一覧(任意様式)を添付してください。

 【再開届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書[Excel形式20KB]
  ※再開月の勤務形態一覧表を添付してください。
  ※休止時から変更があった事項については、変更届をご提出ください。

加算届出

新たに加算を算定、もしくは加算を変更する場合には、事前に届出が必要となります。

提出期限

 
サービス種別                      提出期限                        
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
加算の算定を開始する前月15日まで
(15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
加算の算定を開始する月の1日まで
(1日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表[Excel形式1,621KB]

※加算の種類によっては、別紙添付書類等の提出が必要な場合があります。

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算についてはこちらのページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算について

提出書類様式

標準様式

参考様式

協力医療機関に関する届出

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」事業所、「認知症対応型共同生活介護」事業所、「地域密着型特定施設入居者生活介護」事業所については、1年に1回以上、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。

詳細は、以下のページをご確認ください。
協力医療機関に関する届出について


【提出書類】(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excel形式 49KB]
 ※各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)を添付してください。

提出期限

毎年度2月末日まで

宿泊サービスの基準及び届出

 「地域密着型通所介護」事業所及び「認知症対応型通所介護」事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、提供する宿泊サービスの内容について宿泊サービスを開始する前にあらかじめ新宿区に届け出る必要があります。
 新宿区における宿泊サービスに関する基準については、以下の東京都における基準等※を準用します。
 なお、東京都の基準中にある「東京都」は「新宿区」、「通所介護」は「地域密着型通所介護」または「認知症対応型通所介護」、「東京都知事」は「新宿区長」、「介護予防通所介護」は「介護予防認知症対応型通所介護」と読み替えてください。

※東京都における基準等
「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」における留意事項について(通知)(平成23年5月18日付23福保高介第342号)

【新宿区】宿泊サービス届出様式[Excel形式138KB]


詳細については、東京都のホームページ「宿泊サービスの基準及び届出・公表」を併せてご確認ください。

業務管理体制の整備に関する届出

 介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

【事業所等の展開に応じた届出先行政機関】
届出先行政区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
上記以外の事業者 都道府県

業務管理体制の整備に係る届出書様式

【新規】業務管理体制の整備等に係る届出書[ワード形式:42KB]
【変更】業務管理体制の整備等に係る届出事項の変更に係る届出書[ワード形式:30KB]
 

申請及び届出の提出・問い合わせ先

電子申請は、以下のページをご確認ください。

介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について


【新宿区福祉部介護保険課推進係】
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4212(直通) ファクシミリ:03-3209-6010
メール:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
新宿区福祉部介護保険課 推進係(本庁舎2階)
 電話 03-5273-4212(直通)
 ファクシミリ 03-3209-6010

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