「地域密着型介護サービス事業所」の指定申請・変更届出等の手続き

最終更新日:2024年6月14日

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  ※省令改正により、令和6年4月1日から一部様式が厚生労働大臣の定める様式および標準様式に変更となりました。
 

新規開設・新規指定

 新たに事業所を開設したい場合は、指定申請書を提出する前に、事前に窓口にて相談を行ってください。
 相談の際は、法人概要、事業概要、図面、登記事項証明書を持参いただくようお願いします。
 ※予約なしで来庁された場合、相談を受けることができません。

 
相談の後、指定申請書を 開設予定月の前々月の15日までに提出していただき、審査を行います。

 【連絡先】
 介護保険課推進係
   電話: 03-5273-4212
  ファクシミリ:03-3209-6010

 【窓口】
 本庁舎2階 11番窓口

提出期限・提出方法

【提出期限】
 開設予定月の前々月の15日

【提出方法】
申請書類を郵便又はメールで介護保険課推進係までお送りください。
登記事項証明書は原本をお送りください。
※令和6年7月より、電子申請システムでの受付を開始します。
  詳細は下記リンクよりご確認ください。


介護事業所の指定申請等の電子申請導入について ページはこちら

提出書類一覧

標準様式

[標準様式1‗01‗勤務表‗定期巡回・随時対応型訪問介護看護] [Excel形式190KB]
[標準様式1‗02‗勤務表‗夜間対応型訪問介護] [Excel形式 178KB]
[標準様式1‗03‗勤務表‗地域密着型通所介護] [Excel形式 306KB]
[標準様式1‗04‗勤務表‗認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護] [Excel形式 304KB]
[標準様式1‗05‗勤務表‗小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護] [Excel形式 219KB]
[標準様式1‗06‗勤務表‗認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護] [Excel形式 218KB]
[標準様式1‗07‗勤務表‗地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護] [Excel形式 321KB]
[標準様式1‗08‗勤務表‗地域密着型 特定施設入居者生活介護] [Excel形式 197KB]
[標準様式1‗09‗勤務表‗看護小規模多機能型居宅介護] [Excel形式 220KB]
[標準様式2‗管理者経歴書] [Excel形式17KB]
[標準様式3‗平面図] [Excel形式13KB]
[標準様式4‗設備等一覧表] [Excel形式14KB]
[標準様式5‗利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要] [Excel形式12KB]
[標準様式6‗誓約書] [Excel形式26KB]
[標準様式7‗当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧] [Excel形式11KB]

※他の書類は共通様式を使用してください。

共通様式

申請・届出提出先

【新宿区福祉部介護保険課推進係】
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4212(直通)
ファクシミリ:03-3209-6010
メール:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

更新申請

 指定を受けた日から6年毎に、指定の更新をする必要があります。
 指定更新申請書は、指定有効期限の1か月前までに提出してください。

提出期限・提出方法

【提出期限】
指定有効期限の1か月前まで

【提出方法】
申請書類を郵便又はメールで介護保険課推進係までお送りください。
登記事項証明書は原本をお送りください。
※令和6年7月より、電子申請システムでの受付を開始します。
  詳細は下記リンクよりご確認ください。


介護事業所の指定申請等の電子申請導入について ページはこちら

提出書類一覧

変更・休止・再開・廃止届出

 指定を受けた内容から変更があったときや、事業所を閉鎖、再開するときは、届出が必要となります。

 ・[厚生労働大臣の定める様式]申請書・付表等[Excel形式343KB]
  ※廃止・休止の場合は利用者の移行先が分かる一覧(任意様式)を添付してください。
 

提出期限・提出方法

【提出期限】
変更・再開届出: 変更(再開)があった日から10日以内
休止・廃止届出: 廃止(休止)の予定日より1か月前

【提出方法】
申請書類を郵便又はメールで介護保険課推進係までお送りください。
登記事項証明書を提出する場合は原本をお送りください。
※令和6年7月より、電子申請システムでの受付を開始します。
   詳細は下記リンクよりご確認ください。


介護事業所の指定申請等の電子申請導入について ページはこちら
 

『運営推進会議』の設置

 地域密着型サービスへの移行に伴い、地域との連携と事業所運営の透明性を確保するために、『運営推進会議』を設置・開催し、活動状況等を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や意見を聴く機会を設けることが義務付けられました。
 
 会議を開催するにあたっての留意事項を、新宿区介護サービス事業者協議会で配布しました。
 〇「運営推進会議」の設置・運営に関する留意事項等について(PDF形式407KB)

開催回数

 概ね6か月に1回以上

業務管理体制の整備に関する届出

 介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 平成28年4月の地域密着型通所介護への移行により、以下の事業者については、業務管理体制の所管が東京都から新宿区に変更となるため、平成28年4月1日以降に届出先区分の変更の届出が必要です。

平成28年4月1日以降に届け出が必要な事業者(法人)

 地域密着型サービスのみを行う事業者(法人)で、そのすべての事業所が新宿区内に所在する事業者
 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

【事業所等の展開に応じた届出先行政機関】
届出先行政区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
上記以外の事業者 都道府県

業務管理体制の整備に係る届出書様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
新宿区福祉部介護保険課 推進係(本庁舎2階)
 電話 03-5273-4212(直通)
 ファクシミリ 03-3209-6010

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