新宿区建築審査会

 建築審査会は、建築基準法に規定する同意、建築基準法第94条第1項に定める審査請求に対する裁決、及び特定行政庁の諮問に応じて建築基準法の施行に関する審議などを行うため、建築基準法第78条第1項の規定に基づき建築主事を置く市区町村及び、都道府県に設置された地方自治法に基づく執行機関の付属機関です。  なお、新宿区建築審査会は原則として第二月曜日に開催しています。傍聴を希望される場合は、会議の開催予定が変更になる場合がありますので、事前に下記担当までお問い合わせください。会議は原則公開していますが、裁定の評議やその他議長が公開することが適当でないと認めたときは、非公開となります。その際、審議の傍聴人は退出していただきますので、予めご了承ください。  また、行政不服審査法や建築基準法が改正されたことから、不服申立前置制度が廃止になりました。平成28年4月1日以降に確認等の処分があったものについては、建築審査会の裁決を経ることなく取り消し訴訟を提起することができます。 【建築審査会の委員・専門調査員】  新宿区建築審査会は、委員5名と専門調査員1名で構成され、法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政の分野に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることのできる者のうちから、区長が任命します