新宿区建築審査会:第308回新宿区建築審査会

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会議の名称

第308回新宿区建築審査会

附属機関の庶務を行う課及び係名

都市計画部 都市計画課

開催日時

令和3年1月15日(金)午後2時

開催場所

新宿区役所 本庁舎 6階 第二委員会室

会議の公開の可否及び非公開の場合の理由

否  (理由)会議は公開であったが、裁定の評議については一部非公開とした。

議事の概要

会議次第

1 確認事項
  前回(第307回)の審査会議事概要について
2 口頭審査
  2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
3 審議事項
 (1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
 (2) 2新建審請第1号、第3号事件及び31新建審請第1号、第3号事件(内藤町)
 (3) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
4 同意議案
 建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可(敷地等と道路との関係に係る許可)
5 その他・連絡事項
   第309回新宿区建築審査会について など

審議・協議内容

1 審議事項
 (1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
 (2) 2新建審請第1号、第3号事件及び31新建審請第1号、第3号事件(内藤町)
 (3) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)

2 同意議案
  建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可(敷地等と道路との関係に係る許可)

決定事項

1 審議事項
 ⑴ 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
  ・ 審査請求の内容について審議した。
 ⑵ 2新建審請第1号、第3号事件及び31新建審請第1号、第3号事件(内藤町)
  ア 評議を行い、裁決した。
  イ 裁決主文
   (ア) 31新建審請第1号事件(第1事件)を却下する。
   (イ) 31新建審請第3号事件(第2事件)を却下する。
   (ウ) 2新建審請第1号事件(第3事件)を却下する。
   (エ) 2新建審請第3号事件(第4事件)を棄却する。
  ウ 理由の要旨
    第1事件、第2事件及び第3事件の本件確認処分の取消しを求める本件審査請求については、不適法な請求であるから、却下することとし、第4事件の本件確認処分の取消しを求める審査請求については、取り消すべき違法は認められないので、これを棄却することとする。
 ⑶ 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
  ・ 審査請求の内容について審議した。
4 同意議案
 ・ 建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可(敷地等と道路との関係に係る許可)
  申請場所 新宿区上落合二丁目700番4,8,10
  用途 一戸建ての住宅
  建築物の概要 木造、地上2階建て
   本件建築物は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるため、同意した。

出席委員名

関  智文 会長
野本 孝三 委員
高橋 信行 委員
阿部 造一 委員
梶島 邦江 委員
髙木 秀治 専門調査員

その他の事項

記載事項はありません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-都市計画課
TEL : 03-5273-3527  FAX : 03-3209-9227

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