新宿区建築審査会:第309回新宿区建築審査会
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会議の名称
第309回新宿区建築審査会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部 都市計画課
開催日時
令和3年2月10日(水)午後2時
開催場所
新宿区役所 本庁舎 6階 第二委員会室
会議の公開の可否及び非公開の場合の理由
否 (理由)会議は公開であったが、裁定の評議については一部非公開とした。
議事の概要
会議次第
1 確認事項
前回(第308回)の審査会議事概要について
2 審議事項
(1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
(2) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
3 その他・連絡事項
第310回新宿区建築審査会について など
前回(第308回)の審査会議事概要について
2 審議事項
(1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
(2) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
3 その他・連絡事項
第310回新宿区建築審査会について など
審議・協議内容
1 審議事項
(1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
(2) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
(1) 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
(2) 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
決定事項
1 審議事項
⑴ 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
ア 評議を行い、裁決した。
イ 裁決主文
(ア) 31新建審請第4号事件(第1事件)の審査請求を却下する。
(イ) 2新建審請第4号事件(第2事件)の確認処分を取り消す。
ウ 理由の要旨
第1事件の本件確認処分の取消しを求める審査請求については、不適法な請求であるから、
却下することとし、第2事件の本件確認処分の取消しを求める審査請求については、建築基準
法施行令第119条の規定に適合しないことから、確認処分を取り消すこととする。
⑵ 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
ア 審査請求の内容について審議した。
イ 次回建築審査会において、口頭審査を開催することとした。
⑴ 2新建審請第4号事件及び31新建審請第4号事件(納戸町)
ア 評議を行い、裁決した。
イ 裁決主文
(ア) 31新建審請第4号事件(第1事件)の審査請求を却下する。
(イ) 2新建審請第4号事件(第2事件)の確認処分を取り消す。
ウ 理由の要旨
第1事件の本件確認処分の取消しを求める審査請求については、不適法な請求であるから、
却下することとし、第2事件の本件確認処分の取消しを求める審査請求については、建築基準
法施行令第119条の規定に適合しないことから、確認処分を取り消すこととする。
⑵ 2新建審請第2号事件(新宿7丁目)
ア 審査請求の内容について審議した。
イ 次回建築審査会において、口頭審査を開催することとした。
出席委員名
関 智文 会長
野本 孝三 委員
高橋 信行 委員
阿部 造一 委員
梶島 邦江 委員
髙木 秀治 専門調査員
野本 孝三 委員
高橋 信行 委員
阿部 造一 委員
梶島 邦江 委員
髙木 秀治 専門調査員
その他の事項
記載事項はありません。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-都市計画課
TEL : 03-5273-3527 FAX : 03-3209-9227
TEL : 03-5273-3527 FAX : 03-3209-9227
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