新宿区建築審査会:第247回新宿区建築審査会
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会議の名称
第247回新宿区建築審査会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部都市計画課
開催日時
平成26年2月10日
開催場所
本庁舎7階 住宅課管理相談室
議事の概要
会議次第
1.確認事項
(1)前回(第246回)建築審査会 議事概要について
2.同意案件
(1)同意案件第8号
建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
(2)同意案件第9号
建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可(道路上に建築するバス停)
3.その他・連絡事項
(1)次回の開催日時について
(1)前回(第246回)建築審査会 議事概要について
2.同意案件
(1)同意案件第8号
建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
(2)同意案件第9号
建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可(道路上に建築するバス停)
3.その他・連絡事項
(1)次回の開催日時について
審議・協議内容
1.同意案件
(1)同意案件第8号
建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可
(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
(2)同意案件第9号
建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(道路上に建築するバス停)
(1)同意案件第8号
建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可
(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
(2)同意案件第9号
建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(道路上に建築するバス停)
決定事項
1.同意案件
(1)建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可
(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
ア 申請場所 新宿区若松73-11、-30、-3の一部、-31の一部
イ 用途 事務所、診療所、駐車場、自転車駐車場
ウ 建築物の概要 地上4階、地下1階建て 鉄筋コンクリート造
本件は、過半が第一種中高層住居専用地域内の敷地において、原則建築してはならない事務所、事務所に付属する駐車場及び危険物貯蔵の用途を建築するものであり、日本赤十字社法に基づき安全な血液製剤の安定供給のための施設であることから公益上やむを得ない建築物と認められるため、審議し、同意した。
(2)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(道路上に建築するバス停)
ア 申請場所 新宿区西新宿2-8-1
イ 用途 路線バスの停留所の上家
ウ 建築物の概要 地上1階建て 鉄骨造
本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており、公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、審議し、同意した。
(1)建築基準法第48条第3項の規定に基づく用途許可
(第一種中高層住居専用地域内の建築制限について)
ア 申請場所 新宿区若松73-11、-30、-3の一部、-31の一部
イ 用途 事務所、診療所、駐車場、自転車駐車場
ウ 建築物の概要 地上4階、地下1階建て 鉄筋コンクリート造
本件は、過半が第一種中高層住居専用地域内の敷地において、原則建築してはならない事務所、事務所に付属する駐車場及び危険物貯蔵の用途を建築するものであり、日本赤十字社法に基づき安全な血液製剤の安定供給のための施設であることから公益上やむを得ない建築物と認められるため、審議し、同意した。
(2)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(道路上に建築するバス停)
ア 申請場所 新宿区西新宿2-8-1
イ 用途 路線バスの停留所の上家
ウ 建築物の概要 地上1階建て 鉄骨造
本件は、道路上に建築する路線バスの停留所の上家であり、道路管理者、消防及び警察から道路上に建築することについて支障ない旨の意見を得ており、公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、審議し、同意した。
出席委員名
内山 忠明 委員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
上間 和子 委員
福島 七郎 委員
関 智文 専門調査員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
上間 和子 委員
福島 七郎 委員
関 智文 専門調査員
その他の事項
記載事項はありません。