新宿区建築審査会:第268回新宿区建築審査会

会議の名称

第268回新宿区建築審査会

附属機関の庶務を行う課及び係名

都市計画部都市計画課

開催日時

平成28年3月14日(月) 午後2時~

開催場所

新宿区役所第一分庁舎 6階 研修室A

会議の公開の可否及び非公開の場合の理由

否  (理由)会議は公開であったが、裁定の評議については一部非公開とした。

議事の概要

会議次第

1.口頭審査
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
(3)27新建審請第4号について
3.同意案件
(1)建築基準法第43条第1項ただし書きに基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
4.確認事項
(1)前回(第267回)の審査会議事概要について
5.その他・連絡事項
(1)次回日程について

審議・協議内容

1.口頭審査
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
(3)27新建審請第4号について
3.同意案件
(1)建築基準法第43条第1項ただし書きに基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可

決定事項

1.口頭審査
(1)27新建審請第2号について
 別紙 第268回新宿区建築審査会(口頭審査)のとおり、審査請求の内容について審
 査請求人及び処分庁が意見を確認し、口頭審査を行った。
(2)27新建審請第3号について
 ・口頭審査に先立ち、審査請求補佐人の口頭審査への出頭を許可した。
 ・別紙 第268回新宿区建築審査会(口頭審査)のとおり、審査請求の内容について
  審査請求人、審査請求補佐人、審査請求代理人及び処分庁が意見を確認し、口頭審
  査を行った。

2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
 審査請求の内容について審議した。
(2)27新建審請第3号について 
 審査請求の内容について審議した。
(3)27新建審請第4号について
 審査請求の内容について審議した。

3.同意案件
(1)建築基準法第43条第1項ただし書きに基づく許可
 ア 申請場所    新宿区高田馬場一丁目90番3
 イ 用途       一戸建ての住宅
 ウ 建築物の概要 木造、地上2階建て
   本件建築物は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認められるため、
   同意した。

(2)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所    新宿区四谷四丁目5番地21の一部、4番地13の一部
 イ 用途       路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造、平屋建
   本件建築物は、公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意
   した。

(3)建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可
 ア 申請場所    新宿区北新宿四丁目2番1先
 イ 用途       路線バスの停留所の上家
 ウ 建築物の概要 鉄骨造、平屋建
   本件建築物は、公益上必要な建築物で、通行上支障ないと認められるため、同意
   した。

出席委員名

内山 忠明 委員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
関  智文 委員
阿部 造一 専門調査員

その他の事項

記載事項はありません。

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