新宿区建築審査会:第222回新宿区建築審査会
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会議の名称
第222回新宿区建築審査会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部 都市計画課
開催日時
平成22年9月13日(月)午後2時~4時
開催場所
新宿区役所本庁舎6階 第3委員会室
議事の概要
会議次第
1 審査請求議案
(1)21新建審請第2号審査請求事件(納戸町)
(2)21新建審請第3号審査請求事件(下落合四丁目)
2 報告事項
(1)21新建審請第3号審査請求事件に関係する訴訟事件について
3 その他報告事項
(1)前回(第221回)議事概要について
(1)21新建審請第2号審査請求事件(納戸町)
(2)21新建審請第3号審査請求事件(下落合四丁目)
2 報告事項
(1)21新建審請第3号審査請求事件に関係する訴訟事件について
3 その他報告事項
(1)前回(第221回)議事概要について
審議・協議内容
次の事項について審議した。
1 審査請求議案
(1)21新建審請第2号審査請求事件について(納戸町)
・評議を行い、裁決した。
(2)21新建審請第3号審査請求事件について(下落合四丁目)
・評議を行い、裁決した。
1 審査請求議案
(1)21新建審請第2号審査請求事件について(納戸町)
・評議を行い、裁決した。
(2)21新建審請第3号審査請求事件について(下落合四丁目)
・評議を行い、裁決した。
決定事項
1 審査請求
(1)21新建審請第2号審査請求事件について(納戸町)
・裁決主文:本件審査請求を却下する。
・理由の要旨:提出された書証及び口頭審査における処分庁の陳述から本件建築物の工事が完了したことが認められ、審査請求人も工事が完了したことについては認めている。
建築確認は、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的と解されているから、工事が完了した場合は建築確認の取消を求める法的な利益は失われたものと言わざるを得ない。従って、審査請求人は審査請求の利益が失われたので、却下する。
(2)21新建審請第3号審査請求事件について(下落合四丁目)
・裁決主文:本件審査請求を却下する。
・理由の要旨:処分庁が平成22年7月6日付けで審査請求の対象となる本件取消処分を取消したことが認められるため、審査請求人は審査請求の利益が失われたので、却下する。
(1)21新建審請第2号審査請求事件について(納戸町)
・裁決主文:本件審査請求を却下する。
・理由の要旨:提出された書証及び口頭審査における処分庁の陳述から本件建築物の工事が完了したことが認められ、審査請求人も工事が完了したことについては認めている。
建築確認は、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的と解されているから、工事が完了した場合は建築確認の取消を求める法的な利益は失われたものと言わざるを得ない。従って、審査請求人は審査請求の利益が失われたので、却下する。
(2)21新建審請第3号審査請求事件について(下落合四丁目)
・裁決主文:本件審査請求を却下する。
・理由の要旨:処分庁が平成22年7月6日付けで審査請求の対象となる本件取消処分を取消したことが認められるため、審査請求人は審査請求の利益が失われたので、却下する。
出席委員名
内山 忠明委員
小林 崇男委員
髙橋 和雄委員
竹内 達夫委員
関 智文専門調査員
小林 崇男委員
髙橋 和雄委員
竹内 達夫委員
関 智文専門調査員
その他の事項
記載事項はありません。
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新宿区 都市計画部-都市計画課