新宿区建築審査会:第225回新宿区建築審査会
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会議の名称
第225回新宿区建築審査会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部 都市計画課
開催日時
平成22年12月13日(月)午後2時~4時
開催場所
新宿区役所本庁舎6階 第3委員会室
議事の概要
会議次第
1 審査請求案件
(1)22新建審請第1号審査請求事件(下落合四丁目)
2 同意案件
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
3 報告事項
(1)前回(第224回)の審査会議事概要について
(1)22新建審請第1号審査請求事件(下落合四丁目)
2 同意案件
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
3 報告事項
(1)前回(第224回)の審査会議事概要について
審議・協議内容
1 審査請求案件
次の事項について審議した。
(1)22新建審請第1号審査請求事件(下落合四丁目)について
・事務局より弁明書及び反論書の概要説明を受けた。
・弁明書において、特定行政庁は、道路の廃止申請を受理できない旨の行政指導の取消を求める審査請求について、却下の裁決を求めている。また、道路の廃止申請書の提出があった事実はなく、その受理を拒否した事実もないと弁明していることを確認した。
・反論書において、審査請求人は、特定行政庁が書面及び弁明書にて当該申請を受理できない旨を明記しており認めていると主張していることを確認した。また、行政指導において受理できない旨を明記していることは、道路の廃止申請をした場合、申請者の権利の行使を妨げるようなことを推測させると主張していることを確認した。
・次回(第226回)審査会において、口頭審査を開催することとした。
2 同意案件
次の事項について審議した。
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可について
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
・本件は、共同住宅及び鉄道の用に供する変電所を設置する計画において、容積率の限度に関する許可をしようとするものである。
・建築計画の概要などについて、建築指導課長より説明を受けた。
・交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確認した。
次の事項について審議した。
(1)22新建審請第1号審査請求事件(下落合四丁目)について
・事務局より弁明書及び反論書の概要説明を受けた。
・弁明書において、特定行政庁は、道路の廃止申請を受理できない旨の行政指導の取消を求める審査請求について、却下の裁決を求めている。また、道路の廃止申請書の提出があった事実はなく、その受理を拒否した事実もないと弁明していることを確認した。
・反論書において、審査請求人は、特定行政庁が書面及び弁明書にて当該申請を受理できない旨を明記しており認めていると主張していることを確認した。また、行政指導において受理できない旨を明記していることは、道路の廃止申請をした場合、申請者の権利の行使を妨げるようなことを推測させると主張していることを確認した。
・次回(第226回)審査会において、口頭審査を開催することとした。
2 同意案件
次の事項について審議した。
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可について
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
・本件は、共同住宅及び鉄道の用に供する変電所を設置する計画において、容積率の限度に関する許可をしようとするものである。
・建築計画の概要などについて、建築指導課長より説明を受けた。
・交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確認した。
決定事項
1 同意
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
(1)建築基準法第52条第14項第一項の規定に基づく許可
(四谷三丁目 共同住宅・変電所)
出席委員名
内山 忠明委員
小林 崇男委員
髙橋 和雄委員
竹内 達夫委員
野本 孝三委員
関 智文専門調査員
小林 崇男委員
髙橋 和雄委員
竹内 達夫委員
野本 孝三委員
関 智文専門調査員
その他の事項
記載事項はありません。
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新宿区 都市計画部-都市計画課