新宿区建築審査会:第265回新宿区建築審査会
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会議の名称
第265回新宿区建築審査会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部都市計画課
開催日時
平成27年12月14日(月)午後2時~
開催場所
新宿区役所第二分庁舎分館1階会議室
会議の公開の可否及び非公開の場合の理由
否 (理由)会議は公開であったが、裁定の評議については一部非公開とした。
議事の概要
会議次第
1.確認事項
(1)前回(第264回)の審査会議事概要について
2.同意案件
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
3.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
4.その他・連絡事項
(1)次回日程について
(1)前回(第264回)の審査会議事概要について
2.同意案件
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
3.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
4.その他・連絡事項
(1)次回日程について
審議・協議内容
1. 同意案件
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
(2)27新建審請第3号について
決定事項
1.同意案件
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
ア 申請場所 新宿区荒木町5番7
イ 用途 共同住宅
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート造 地上13階地下1階建て
本件は、総合設計を活用し、容積率の限度を超える共同住宅を建築するものであり、建築基準法施行令第136条第1項で定める空地20%以上を有し、かつその敷地面積が500m<sup>2</sup>以上である建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、市街地の環境の整備改善に資すると認められるため、同意した。
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
ア 申請場所 新宿区中落合一丁目1924番17地先、1923番7地先~16地先
イ 用途 防災倉庫及び事務室
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート 地上1階
本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する防災倉庫及び事務室であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、道路内建築物については、公益上必要な建築物と認められるため、高架の道路の路面下の建築物については安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
ア 申請場所 新宿区上落合二丁目723番21地先~42地先
イ 用途 防災倉庫
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート造 地上1階
本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する防災倉庫であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、道路内建築物については、公益上必要な建築物と認められるため、高架の道路の路面下の建築物については安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
審査請求の内容について審議した。
(2)27新建審請第3号について
審査請求の内容について審議した。
(1)建築基準法第59条の2第1項の規定(総合設計)に基づく許可
ア 申請場所 新宿区荒木町5番7
イ 用途 共同住宅
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート造 地上13階地下1階建て
本件は、総合設計を活用し、容積率の限度を超える共同住宅を建築するものであり、建築基準法施行令第136条第1項で定める空地20%以上を有し、かつその敷地面積が500m<sup>2</sup>以上である建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、市街地の環境の整備改善に資すると認められるため、同意した。
(2)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
ア 申請場所 新宿区中落合一丁目1924番17地先、1923番7地先~16地先
イ 用途 防災倉庫及び事務室
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート 地上1階
本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する防災倉庫及び事務室であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、道路内建築物については、公益上必要な建築物と認められるため、高架の道路の路面下の建築物については安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。
(3)建築基準法第44条第1項第二号及び第四号の規定に基づく許可
ア 申請場所 新宿区上落合二丁目723番21地先~42地先
イ 用途 防災倉庫
ウ 建築物の概要 鉄筋コンクリート造 地上1階
本件は、道路内建築物及び高架の道路の路面下に建築する防災倉庫であり、道路管理者、消防及び警察から支障ない旨の意見を得ており、道路内建築物については、公益上必要な建築物と認められるため、高架の道路の路面下の建築物については安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるため、同意した。
2.審議事項
(1)27新建審請第2号について
審査請求の内容について審議した。
(2)27新建審請第3号について
審査請求の内容について審議した。
出席委員名
内山 忠明 委員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
上間 和子 委員
関 智文 委員
阿部 造一 専門調査員
野本 孝三 委員
髙橋 和雄 委員
上間 和子 委員
関 智文 委員
阿部 造一 専門調査員
その他の事項
記載事項はありません。
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