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道路騒音・振動

最終更新日:2022年9月21日

ページID:000003064

1 道路騒音・振動とは

自動車の騒音源には、エンジン音・排気音・タイヤ音などがあります。交通量が多く渋滞したり、大型車の通行が多いほど騒音は大きくなります。
また、道路交通振動については、自動車の走行等が起因となっており、騒音と同様に交通量や大型車の通行により振動の大きさが変わりますが、その他に道路の構造や段差などによっても振動の大きさが変わります。

2 騒音の環境基準

「生活環境を保全し、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として、騒音について住居地域、商業地域などの地域類型ごとに道路状況、昼夜の時間区分により環境基準が定められています。なお、振動の環境基準は定められていません。

騒音の環境基準(新宿区に関する該当地域のみ掲載)

(航空機騒音・鉄道騒音・建設作業音には不適用)  等価騒音レベル 単位:デシベル
地域類型 当てはめ地域 一般地域
時間の区分
昼間6時~22時
一般地域
時間の区分
夜間22時~6時
道路に面する地域
道路規模等
道路に面する地域
時間の区分
昼間6時~22時
道路に面する地域
時間の区分
夜間22時~6時
A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
55以下 45以下 2車線以上 60以下 55以下
A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
55以下 45以下 幹線に近接 70以下 65以下
B 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
55以下 45以下 2車線以上 65以下 60以下
B 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
55以下 45以下 幹線に近接 70以下 65以下
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
60以下 50以下 1車線以上 65以下 60以下
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
60以下 50以下 幹線に近接 70以下 65以下


注:「幹線」とは国道、都道、自動車専用道路及び4車線以上の区道
 「近接」とは車線数に応じて道路端から次の範囲

  • 2車線以下の道路  15メートル
  • 2車線を越える道路 20メートル

3 道路騒音・振動の対応策

自動車騒音を緩和させるためには、道路渋滞を解消して自動車のスムーズな走行をさせることや、最高速度制限などの措置が考えられます。また、高速道路等に見られる防音壁や建物の窓を二重サッシにしていくことも有効な手段です。

道路交通振動を緩和させるためには、自動車騒音と同様に自動車のスムーズな走行が有効であり、その他に道路構造の改善や段差の解消なども有効な手段と考えられます。

4 道路騒音・振動の要請限度

地方公共団体の長は、自動車騒音・道路交通振動が環境省令で定める限度(要請限度)を越えることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、公安委員会に対して、道路交通法の規定による最高速度制限などの措置をとることを要請することができます。

また、道路管理者に対して、道路段差の解消などの振動防止措置をとることを要請することができます。

道路騒音要請限度

等価騒音レベル 単位:デシベル
区分 当てはめ地域 車線 時間の区分
昼間6時~22時
時間の区分
夜間22時~6時
A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
1車線 65 55
A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
2車線以上 70 65
A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
幹線に近接 75 70
B 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
1車線 65 55
B 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
2車線以上
幹線に近接
75 70
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
1車線
2車線以上
幹線に近接
75 70
*騒音の環境基準が改正されたことにより、自動車騒音要請限度も平成12年4月に改正されました。

道路振動要請限度

等価振動レベル 単位:デシベル
区分 当てはめ地域 時間の区分
昼間8時~19時
時間の区分
夜間19時~8時
第1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
65 60
 
等価振動レベル 単位:デシベル
区分 当てはめ地域 時間の区分
昼間8時~20時
時間の区分
夜間20時~8時
第2種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
70 65
*地域区分の第1種と第2種では時間の区分が違います。

5 道路騒音・振動の測定及び測定結果

新宿区では、区内21地点において自動車騒音・道路交通振動の測定を行っています。
測定場所及び測定結果をご覧になりたい方は、下記の測定結果をクリックして下さい。

測定結果

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
環境計画係
電話:03-5273-3763
FAX:03-5273-4070

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