いろいろな騒音・振動
最終更新日:2024年9月6日
工場・指定作業場の騒音・振動
工場・指定作業場の騒音・振動は、機械や付帯設備・作業から出るものが代表的です。新宿区では、住宅地の中に工場等が混在しているので苦情として表面化しやすくなっています。
建設作業の騒音・振動
建設工事は、大型の機械を使用するので騒音が非常に大きく、また振動も発生させるため、周辺区民に多大な影響を与えています。
その他生活騒音等
日常生活の身近なところで発生する騒音を「生活騒音」といいます。生活騒音は、一般的に音量が小さく、近隣同士等、比較的狭い範囲から苦情が寄せられています。
日常生活等に適用する騒音規制基準及び拡声機の音量基準
日常生活等に適用する騒音規制基準及び拡声機の音量基準
(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、条例という):新宿区に関する区域のみ抜粋)
単位:デシベル
(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、条例という):新宿区に関する区域のみ抜粋)
単位:デシベル
区域 | 日常生活に 適用する騒音規制基準 6時~8時 |
日常生活に 適用する騒音規制基準 8時~19時 |
日常生活に 適用する騒音規制基準 19時~23時 |
日常生活に 適用する騒音規制基準 23時~6時 |
拡声機の音量基準使用できる時間帯 8時~19時まで (音源直下から 10mの地点) |
---|---|---|---|---|---|
[第一種] 第一種・第二種低層住居専用地域 第一種文教地区 |
40 | 45 | 40 | 40 | 第一種 55 |
[第二種] 第一種・第二種中高層住居専用地域 第一種・第二種住居地域 |
45 | 50 | 45 | 45 | 第一種 55 |
[第三種] |
55 |
60 |
55 |
50 | 第二種 60 |
[第四種] 商業地域であって知事が指定する地域(新宿3丁目) |
60 |
70 |
60 |
55 | 第三種 75 |
- ◆関連項目
- 騒音・振動とは
- 自動車騒音・道路交通振動
深夜の営業等の制限
条例では、条例別表に掲げる営業や作業を行う者は、一部区域において、深夜(午後11時から翌日午前6時)の時間帯に、規制基準を超えるような騒音をその事業場の敷地内で発生させてはならないと定めています。
営業や作業の種類、区域の情報、規制基準については下記のリンク先にてご確認をよろしくお願いします。
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