いろいろな騒音・振動

最終更新日:2023年8月28日

工場・指定作業場の騒音・振動

工場・指定作業場の騒音・振動は、機械や付帯設備・作業から出るものが代表的です。新宿区では、住宅地の中に工場等が混在しているので苦情として表面化しやすくなっています。令和4年度の苦情件数は7件でした。

建設作業の騒音・振動

建設工事は、大型の機械を使用するので騒音が非常に大きく、また振動も発生させるため、周辺区民に多大な影響を与えています。令和4年度の建設作業の騒音・振動の苦情件数は132件と、他の現象別発生源と比較しても多くなっています。

その他生活騒音等

日常生活の身近なところで発生する騒音を「生活騒音」といいます。生活騒音は、一般的に音量が小さく、近隣同士等、比較的狭い範囲から苦情が寄せられています。令和4年度に区に寄せられた苦情件数は65件でした。令和3年度の57件と比べると、件数はやや増加しています。

日常生活等に適用する騒音規制基準及び拡声機の音量基準

日常生活等に適用する騒音規制基準及び拡声機の音量基準
(東京都環境確保条例:新宿区に関する区域のみ抜粋)
単位:デシベル
区域 日常生活に
適用する騒音規制基準
6時~8時
日常生活に
適用する騒音規制基準
8時~19時
日常生活に
適用する騒音規制基準
19時~23時
日常生活に
適用する騒音規制基準
23時~6時
拡声機の音量基準使用できる時間帯
8時~19時まで
(音源直下から
10mの地点)
[第一種]
第一種・第二種低層住居専用地域
第一種文教地区
40 45 40 40 第一種
55
[第二種]
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種住居地域
45 50 45 45 第一種
55

[第三種]
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

55

60
8~20時

55
20~23時

50 第二種
60
[第四種]
商業地域であって知事が指定する地域(新宿3丁目)

60

70
8~20時

60
20~23時

55 第三種
75

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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