特定建築物の届出手続き
最終更新日:2022年11月1日
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(1)新規届出について
新たに特定建築物を使用するときは、特定建築物の届出をする必要があります。
届出をするには、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく基準に適合した環境を保つことができる施設をつくることが必要です。事前にご相談下さい。
特定建築物の定義について(PDF形式)
届出をするには、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく基準に適合した環境を保つことができる施設をつくることが必要です。事前にご相談下さい。
特定建築物の定義について(PDF形式)
届出手続きの流れ
(建築確認申請)
↓
図面審査
図面審査は保健所で実施します。
↓
(工事完了)
↓
(使用開始)
↓
特定建築物届書提出
↓
図面審査
図面審査は保健所で実施します。
↓
(工事完了)
↓
(使用開始)
↓
特定建築物届書提出
必要書類等
(2)変更について
以下の届出事項に変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
≪3000m2~10000m2の建物≫ 特定建築物変更(廃止)届 (PDF形式、Word形式) (2部提出) ≪10000m2以上の建物≫ 特定建築物変更(廃止)届 (PDF形式、Word形式) (3部提出) |
・特定建築物の名称 ・特定建築物の用途 ・特定建築物の延べ床面積 |
なし |
・特定建築物の構造設備の概要 | ・特定建築物概要 (PDF形式、Word形式)(記入上の注意事項) ・新図面と旧図面 ※事前にご相談ください。 |
|
・特定建築物の所有者、届出者及び維持管理権限者 | ・詳細については下記「所有者、届出者及び維持管理権原者の届出について」をご覧ください。 【所有者が、届出者及び維持管理権原者である 場合(下表パターン[1])】 →添付する書類はありません。 【届出者又は特定建築物維持管理権原者が、所有者以外の場合(下表パターン[2]・[3])】 →特定建築物の所有者以外に当該特定建築物維持管理者がある場合、又は、特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合には、それを証する書類の写しを添付してください。 |
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・特定建築物の所有者の代表者、届出者の代表者及び維持管理権原者の代表者 ・特定建築物の所有者の氏名または住所、届出者の氏名または住所及び維持管理権原者の氏名または住所 |
なし | |
・建築物環境衛生管理技術者 | ・建築物環境衛生管理技術者免状の写し ・建築物環境衛生管理技術者免状(原本照合) ※変更届に管理技術者の住所を記載してください。 (兼任する場合) 特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、その確認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する必要があります。確認書様式例及び記載方法につきましては、下記添付ファイルを参考としてください。 確認書様式例・記載方法(PDF形式) (参考)建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正) |
|
・建築物環境衛生管理技術者の氏名または住所 | なし |
所有者、届出者及び維持管理権原者の届出について
東京都規則で規定しています。詳細は以下のリンクをご確認ください。
東京都健康安全研究センター 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(東京都規則)の一部改正について(新規ウィンドウ表示)
【権原を有することを証する書類について】
≪凡例≫ A:所有者 B:届出者(全部の管理について権原を有する者)
C:維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)
※1 全部の権原を有する書類について
特定建築物の所有者以外の者が、契約に基づき所有者から権利・権限を付与(委譲)され、当該者が当該特定建築物の全部の管理についての権原を有する場合
→根拠となる書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋を添付してください。
契約書の例(所有者Aが、受託者Bに業務を委託する場合:パターン[2])
※2 維持管理について権原を有する書類について
特定建築物の所有者以外の者が、契約に基づき所有者から権利・権限を付与(委譲)され、当該者が当該特定建築物の維持管理についての権原を有する場合
→根拠となる書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋を添付してください。
契約書の例(所有者Aが、受託者Cに業務を委託する場合:パターン[3])
東京都健康安全研究センター 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(東京都規則)の一部改正について(新規ウィンドウ表示)
【権原を有することを証する書類について】
パターン | 所有者 | 届出者 | 維持管理 権原者 |
添付書類 |
---|---|---|---|---|
[1] | A | A | A | なし |
[2] | A | B | B | 全部の権原を有する書類 (※1)の写し |
[3] | A | A | C | 維持管理について権原を 有する書類(※2)の写し |
C:維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)
※1 全部の権原を有する書類について
特定建築物の所有者以外の者が、契約に基づき所有者から権利・権限を付与(委譲)され、当該者が当該特定建築物の全部の管理についての権原を有する場合
→根拠となる書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋を添付してください。
契約書の例(所有者Aが、受託者Bに業務を委託する場合:パターン[2])
第〇条 BはAに代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う。 ・設備の更新等修繕に関する業務 ・維持管理に関する業務 ・賃貸借契約に関する業務 ・設備の改良に関する業務 ・その他本物件の係る管理行為の全部 |
※2 維持管理について権原を有する書類について
特定建築物の所有者以外の者が、契約に基づき所有者から権利・権限を付与(委譲)され、当該者が当該特定建築物の維持管理についての権原を有する場合
→根拠となる書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書の抜粋を添付してください。
契約書の例(所有者Aが、受託者Cに業務を委託する場合:パターン[3])
第〇条 CはAに代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う。 ・〇〇に関する業務 ・△△に関する業務 ・維持管理に関する業務 第△条 Cは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する維持管理について権原を有する者として、特定建築物である本物件の維持管理に関し、同法の規定により課せられる義務を履行するために必要な全ての権利(権限)を有し、当該義務を履行するために必要と認められる行為については、Aの承認を得ずに行うことができるものとする。ただし、法令等により当該権利(権限)が制限される場合は、この限りではない。 |
(3)廃止について
(4)建築確認申請時における保健所長の審査について
建築基準法の規定により、建築主事又は指定確認検査機関が、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に関する確認の申請を受けた場合には、遅滞なく、所轄の保健所長に通知する必要があります(建築基準法第93条第5項)。
また、この通知を受けた保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行ない、必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付します(建築基準法第93条第6項)。
保健所の指導した事項については改善状況の回答を求めています。
「回答書」は審査時にもお渡ししますが、必要な方はこちらをご利用下さい。
また、この通知を受けた保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行ない、必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付します(建築基準法第93条第6項)。
保健所の指導した事項については改善状況の回答を求めています。
「回答書」は審査時にもお渡ししますが、必要な方はこちらをご利用下さい。
(5)立入検査等について
(6)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について
新宿区では、毎年、特定建築物の届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
毎年12月1日から12月15日までに保健所に提出して下さい。
必要書類等
毎年12月1日から12月15日までに保健所に提出して下さい。
必要書類等
様式 | 添付書類等 |
---|---|
飲料水貯水槽維持管理状況報告書(前年12月から当年11月までの1年分) (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・水質検査成績書の写し(前年12月から当年11月までの1年分) [1]16項目、11項目及び消毒副生成物12項目 [2]防錆剤を使用している場合は、給湯水も給水と同様の水質検査成績書と残留塩素等検査実施記録表の写しを提出してください。 ・残留塩素等検査実施記録票の写し(当年11月の1か月分のみ) |
(7)管理記録用紙について
特定建築物の維持管理で求められる、各種項目の管理記録用紙の例示です。
各建築物の実情に合わせてご活用ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841
環境衛生係 電話:03-5273-3841
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