【令和6年4月1日~】薬局・店舗販売業・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業の申請(届出)手続き
最終更新日:2024年2月1日
ページID:000071427
《お知らせ》
令和6年4月1日より、薬事関係施設における新規申請及び変更届に添付する書式が変更になりました。
詳細は下記をご覧ください(新規様式を赤字で示しております。)
令和6年4月1日より、薬事関係施設における新規申請及び変更届に添付する書式が変更になりました。
詳細は下記をご覧ください(新規様式を赤字で示しております。)
(1)新規許可申請について
新たに薬局や店舗販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業を行なうときは、開設許可を受ける必要があります。
開設許可を得るには、新宿区の審査基準に適合した施設である必要があります。
事前にご相談ください。
開設許可を得るには、新宿区の審査基準に適合した施設である必要があります。
事前にご相談ください。
許可手続きの流れ
事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
薬局・店舗販売業の開設手続きについて
また、保険薬局の指定については下記の窓口へご相談ください。
関東信越厚生局東京事務所
〒163-1111 新宿区西新宿6-22-1 スクエアータワー 11階
TEL03-6692-5119
↓
許可申請
およそ着工と同時期に行ってください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
↓
(工事完了)
↓
実地検査
↓
許 可
↓
許可証交付
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
薬局・店舗販売業の開設手続きについて
また、保険薬局の指定については下記の窓口へご相談ください。
関東信越厚生局東京事務所
〒163-1111 新宿区西新宿6-22-1 スクエアータワー 11階
TEL03-6692-5119
↓
許可申請
およそ着工と同時期に行ってください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
↓
(工事完了)
↓
実地検査
↓
許 可
↓
許可証交付
必要書類等
新宿区審査基準、申請用紙について窓口に備えつけておりますので来所の上ご相談ください。必要書類の説明も併せて行ないます。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
薬局 | |
薬局開設許可申請書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
薬局開設許可申請書(新規)の記載上の注意 |
店舗販売業 | |
店舗販売業許可申請書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・申請料金 34,100円 ・構造設備の概要(PDF形式、Word形式) ・登記事項証明書原本(法人開設の場合)※発行から6か月以内 ・使用関係証明書(PDF形式、Word形式) ・薬剤師・登録販売者の資格証明書の写し ・資格者一覧表(PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) ・個人開設の場合は申請者、法人開設の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合 申請者の診断書(PDF形式)※発行から3か月以内 ・特定販売を行う場合 特定販売に関する事項(PDF形式、Word形式) ※店舗管理者が登録販売者である場合は、管理者要件に応じて以下の書類をご用意ください。 店舗管理者の要件の詳細については、都のホームページをご確認ください。 東京都保健医療局【登録販売者制度の改正について】 (1)登録販売者用業務従事証明書(様式[3]:PDF形式、Word形式) (2)一般従事者用実務従事証明書(様式[4]:PDF形式、Word形式) (3)登録販売者用業務従事確認書(様式[5]:PDF形式、Word形式) (4)一般従事者用実務従事確認書(様式[6]:PDF形式、Word形式) (共通)勤務状況報告書(PDF形式、Word形式) |
薬局製剤製造販売業 | |
薬局製剤製造販売業 許可申請書 (PDF形式、Word形式) |
・申請料金 7,200円 ・登記事項証明書原本☆(法人開設の場合)※発行から6か月以内 ・総括製造販売責任者の薬剤師免許証の写し☆ ・使用関係証明書☆(PDF形式、Word形式) ・個人開設の場合は申請者、法人開設の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合 申請者の診断書☆(PDF形式)※発行から3か月以内 ※☆については薬局と同時に申請する場合には不要です。 |
薬局製剤製造販売 承認申請書 (PDF形式、Word形式) |
・申請料金 1品目につき140円 ※薬局製剤の承認品目については、保健所にご相談ください。 |
製造販売届 (PDF形式、Word形式) |
※承認を要しない薬局製剤を製造販売するとき、品目ごとに届出が必要です。 |
薬局製剤製造業 | |
薬局製剤製造業 許可申請書 (PDF形式、Word形式) |
・申請料金 13,800円 ・平面図☆(PDF形式、Word形式) ・登記事項証明書原本☆(法人開設の場合)※発行から6か月以内 ・製造管理者の薬剤師免許証の写し☆ ・使用関係証明書☆(PDF形式、Word形式) ・個人開設の場合は申請者、法人開設の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合 申請者の診断書☆(PDF形式)※発行から3か月以内 ・登録試験検査機関を利用して事故の責任において試験検査を行う場合 試験検査機関との利用関係を証する書類(利用契約書(写し)又は利用契約証明書) ※☆については薬局と同時に申請する場合には不要です。 |
(2)更新申請について
薬局や店舗販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業は6年ごとに許可を更新する必要があります。
更新手続きの流れ
更新申請
有効期間終了1ヵ月前までに申請ください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
↓
実地検査
↓
許 可
↓
許可証交付
有効期間終了1ヵ月前までに申請ください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
↓
実地検査
↓
許 可
↓
許可証交付
必要書類等
(3)変更について【令和5年4月3日より原則郵送での届出になります】
以下の事項に変更があったときは、届出事項によって変更前又は変更後30日以内にその旨の届出をする必要があります。
(ア)変更前にあらかじめ届け出る事項
(ア)変更前にあらかじめ届け出る事項
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
(イ)変更後30日以内に届け出る事項
様式 | 届出事項 | 添付書類等 | |
---|---|---|---|
薬局、店舗販売業 | |||
変更届書(PDF形式、Word形式) (記載例) |
・薬局又は店舗販売業の名称 | ※許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。 ((5)許可証の書換えについてをご覧ください。) |
|
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | なし | ||
〈特定販売に関する事項〉 ・変更届(特定販売)別紙 (PDF形式、Word形式) |
・特定販売の実施の有無 ・特定販売を行う際に使用する通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 |
・ 特定販売に関する事項 (PDF形式、Word形式) ・体制の概要[2] (薬局) (PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) (PDF形式、Excel形式) ・資格者一覧表 (PDF形式、Word形式) |
|
・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 |
・ 特定販売に関する事項 (PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] (薬局) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) ・資格者一覧表 (PDF形式、Word形式) |
||
・特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称 | ・ 特定販売に関する事項 (PDF形式、Word形式) |
||
・主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 | 以下の表示状況等が分かるホームページ画面を印刷したもの ・ホームページのトップページ ・医薬品の表示内容(個別の販売ページ、販売する医薬品一覧等) ・薬事法施行規則 別表第一の二、三の事項 |
||
・特定販売のみを行う時間がある場合は、その実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 | ・ 特定販売に関する事項 (PDF形式、Word形式) |
(イ)変更後30日以内に届け出る事項
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
薬局、店舗販売業 | ||
変更届書(PDF形式、Word形式) (記載例) |
・勤務薬剤師の変更 ・勤務登録販売者の変更 |
・薬剤師・登録販売者の資格証明書の写し ・使用関係証明書(PDF形式、Word形式) ・資格者一覧表(PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] (薬局) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) |
管理者の変更 | ・薬剤師・登録販売者の資格証明書の写し ・使用関係証明書(PDF形式、Word形式) ・資格者一覧表(PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] (薬局) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) ※店舗管理者が登録販売者である場合は、管理者要件に応じて以下の書類をご用意ください。 店舗管理者の要件の詳細については、都のホームページをご確認ください。 東京都保健医療局【登録販売者制度の改正について】 (1)登録販売者用業務従事証明書(様式[3]:PDF形式、Word形式) (2)一般従事者用実務従事証明書(様式[4]:PDF形式、Word形式) (3)登録販売者用業務従事確認書(様式[5]:PDF形式、Word形式) (4)一般従事者用実務従事確認書(様式[6]:PDF形式、Word形式) (共通)勤務状況報告書(PDF形式、Word形式) ※店舗販売業の場合、管理者が薬剤師又は登録販売者であるかによって、許可証の取扱品目欄の記載事項が変わります。該当する施設は許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。 ((5)許可証の書き換えについてをご覧ください。) |
|
・開設者の氏名 ・開設者の住所 |
(個人開設) ・戸籍謄(抄)本等原本 ※住所変更時は添付書類なし (法人開設) ・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本 ※許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。 ((5)許可書の書換えについてをご覧ください。) |
|
・責任役員の変更 (監査役及び監事を除く) ※法人開設の場合 |
・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本 ・診断書(PDF形式)※発行から3か月以内 (精神の機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合) |
|
・構造設備 | ・変更前、変更後の平面図 ・変更後の構造設備の概要 (薬局)(PDF形式、Word形式) (店舗販売業)(PDF形式、Word形式) |
|
・営業日時 | ・資格者一覧表(PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] (薬局) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) |
|
・管理者の氏名又は住所 ・勤務薬剤師の氏名 ・勤務登録販売者の氏名 |
氏名変更の場合 ・薬剤師免許証若しくは販売従事登録証書換え中の証明書又は戸籍謄(抄)本等原本 住所変更の場合 ・なし |
|
・管理者の週当たり勤務時間数 ・勤務薬剤師の週当たり勤務時間数 ・勤務登録販売者の週当たり勤務時間数 |
・資格者一覧表(PDF形式、Word形式) ・体制の概要[1]、[2] (薬局) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) (店舗販売業) [1](PDF形式、Excel形式) [2](PDF形式、Excel形式) |
|
・放射性医薬品の種類 ・その他業務の種類 |
なし | |
・取扱医薬品の区分 | ・体制の概要[1] (薬局)(PDF形式、Excel形式) (店舗販売業)(PDF形式、Excel形式) ※医薬品陳列場所の構造設備変更届も必要となります。 |
|
薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業 | ||
変更届書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
・管理者の変更 ・総括製造販売責任者の変更 |
・薬剤師免許証の写し ・使用関係証明書(PDF形式、Word形式) ※薬局管理者が兼務しており、薬局の変更届と同時に届出する場合は不要です。 |
・製造業者、製造販売業者氏名又は住所の変更 | なし ※薬局の変更と合わせて届出してください。 ※許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。 ((5)許可書の書換えについてをご覧ください。) |
|
・管理者氏名又は住所の変更 ・総括製造販売責任者 氏名又は住所の変更 |
氏名変更の場合 ・薬剤師免許証若しくは販売従事登録証書換え中の証明書又は戸籍謄(抄)本等原本 ※薬局管理者が兼務しており、薬局の変更届と同時に届出する場合は不要です。 住所変更の場合 ・なし |
|
・責任役員の変更 (監査役及び監事を除く) |
なし ※薬局の責任役員の変更と合わせて届出してください。 |
|
・薬局名称の変更 | なし ※薬局製剤製造業の場合、承認事項軽微変更届も必要となります。 ※許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。 ((5)許可書の書換えについてをご覧ください。) |
|
・構造設備の変更 | なし ※薬局の構造設備変更と合わせて届出してください。 |
|
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届 (PDF形式、Word形式) |
・薬局製剤の承認事項についての軽微な変更(薬局名称等) | なし |
薬局製剤製造販売届出事項変更届 (PDF形式、Word形式) |
・製造販売承認を要しない薬局製剤を製造販売するときに届出をした事項の変更 | なし |
承認整理届出書 (PDF形式、Word形式) |
製造販売承認を受けた品目のうち今後製造販売されることのない品目 | 承認書 |
(4)廃止・休止・再開について
店舗を廃止し、休止し若しくは休止した店舗を再開したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
※薬局を廃止した場合は、「(7)その他の届出について」の(カ)薬局廃止時にともなう覚醒剤原料に関する届出についてで案内しているとおり、覚醒剤原料を所有していない場合であっても「指定失効に伴う覚醒剤原料所有報告書」の届出が必要です。
※薬局を廃止した場合は、「(7)その他の届出について」の(カ)薬局廃止時にともなう覚醒剤原料に関する届出についてで案内しているとおり、覚醒剤原料を所有していない場合であっても「指定失効に伴う覚醒剤原料所有報告書」の届出が必要です。
必要書類等
(5)許可証の書換えについて
(6)許可証の再交付について
(7)その他届出について
(ア)取扱処方箋数届出書について
毎年3月31日までに前年1月1日~12月31日までの取扱処方箋数の届出が必要です。ただし、下記の1または2のいずれかに該当する薬局については、届出の提出は必要ありません。
1:前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3か月未満である薬局
2:一日平均取扱処方箋数が40枚以下である薬局

必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意下さい。
※電子申請もあります。こちら
(イ)特定販売の届出について
特定販売(一般用医薬品等をインターネットやカタログ等で販売すること)を行おうとする場合は、あらかじめ変更届が必要となります。また、届出事項に変更が生じる場合には変更前に変更届が必要になります。届出様式及び必要書類については、「(3)変更について(ア)変更前にあらかじめ届け出る事項<特定販売に関する事項>」をご覧ください。
(ウ)向精神薬事故届について
向精神薬の紛失、盗難等が判明した際、速やかに届け出が必要です。
事前に担当部署へご連絡の上、ご持参ください。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
(エ)覚醒剤原料の譲受けに関する届出について
薬局開設者は覚醒剤原料取扱者の指定を受けた医薬品卸売販売業者以外の以下の[1]~[3]の場合に覚醒剤原料を譲り受けることが可能です。
また、[1][2]の場合については、譲り受けた際は速やかに以下の届出が必要になります。さらに、廃棄に関する届出は「(オ)覚醒剤原料の廃棄に関する届出について」をご確認ください。
[1]覚醒剤原料を服用する必要がなくなった患者から譲り受ける場合
[2]患者が死亡し、その相続人等から譲り受ける場合
[3]業務を廃止した病院・薬局等の開設者から所有する覚醒剤原料を譲り受ける場合
(業務廃止の事由が発生した日から30日以内)
※[1][2]は薬局開設者は患者がどこで交付を受けた覚醒剤原料であっても譲り受けることができます。
※[3]は譲渡証及び譲受証の交付が必要です。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
(オ)覚醒剤原料の廃棄に関する届出について
以下の届出が必要になります。この届出は、廃棄の対象となる覚醒剤原料によって以下の2種類に分けられます。
[1]古くなったり、調剤ミスで使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する際は、事前に届出を行い、保健所等職員立会いの下で廃棄します。
必要書類等
控えが必要な場合は届出書類を2部ご用意ください。
[2]覚醒剤原料の服用が不要になった患者から譲り受けた際、患者の死亡により相続人等から譲り受けた際等には、薬局の他の職員の立会いの下に廃棄してください。
廃棄後30日以内に以下の届出が必要になります。
必要書類等
控えが必要な場合は届出書類を2部ご用意ください。
(カ)薬局廃止時にともなう覚醒剤原料に関する届出について
薬局廃止時にともなう届出は以下の通りです。各薬局の状況に応じて、必要な書類を提出してください。
※薬局廃止時に覚醒剤原料を所有していない場合でも「指定失効に伴う覚醒剤原料所有報告書」により「所有なし」の旨の届出が必要です。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
(キ)覚醒剤原料事故届について
覚醒剤原料の紛失、盗難等が判明した場合、速やかに届出をしなければなりません。
事前に担当部署へご連絡の上、ご持参ください。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
毎年3月31日までに前年1月1日~12月31日までの取扱処方箋数の届出が必要です。ただし、下記の1または2のいずれかに該当する薬局については、届出の提出は必要ありません。
1:前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3か月未満である薬局
2:一日平均取扱処方箋数が40枚以下である薬局

必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意下さい。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
薬局 | |
取扱処方箋数届書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
なし |
(イ)特定販売の届出について
特定販売(一般用医薬品等をインターネットやカタログ等で販売すること)を行おうとする場合は、あらかじめ変更届が必要となります。また、届出事項に変更が生じる場合には変更前に変更届が必要になります。届出様式及び必要書類については、「(3)変更について(ア)変更前にあらかじめ届け出る事項<特定販売に関する事項>」をご覧ください。
(ウ)向精神薬事故届について
向精神薬の紛失、盗難等が判明した際、速やかに届け出が必要です。
事前に担当部署へご連絡の上、ご持参ください。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
薬局 | |
向精神薬事故届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
担当にご確認ください。 |
(エ)覚醒剤原料の譲受けに関する届出について
薬局開設者は覚醒剤原料取扱者の指定を受けた医薬品卸売販売業者以外の以下の[1]~[3]の場合に覚醒剤原料を譲り受けることが可能です。
また、[1][2]の場合については、譲り受けた際は速やかに以下の届出が必要になります。さらに、廃棄に関する届出は「(オ)覚醒剤原料の廃棄に関する届出について」をご確認ください。
[1]覚醒剤原料を服用する必要がなくなった患者から譲り受ける場合
[2]患者が死亡し、その相続人等から譲り受ける場合
[3]業務を廃止した病院・薬局等の開設者から所有する覚醒剤原料を譲り受ける場合
(業務廃止の事由が発生した日から30日以内)
※[1][2]は薬局開設者は患者がどこで交付を受けた覚醒剤原料であっても譲り受けることができます。
※[3]は譲渡証及び譲受証の交付が必要です。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 添付書類 |
---|---|
薬局 | |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
なし |
(オ)覚醒剤原料の廃棄に関する届出について
以下の届出が必要になります。この届出は、廃棄の対象となる覚醒剤原料によって以下の2種類に分けられます。
[1]古くなったり、調剤ミスで使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する際は、事前に届出を行い、保健所等職員立会いの下で廃棄します。
必要書類等
控えが必要な場合は届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 添付書類 |
---|---|
薬局 | |
覚醒剤原料廃棄届出書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
なし |
[2]覚醒剤原料の服用が不要になった患者から譲り受けた際、患者の死亡により相続人等から譲り受けた際等には、薬局の他の職員の立会いの下に廃棄してください。
廃棄後30日以内に以下の届出が必要になります。
必要書類等
控えが必要な場合は届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 添付書類 |
---|---|
薬局 | |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
なし |
(カ)薬局廃止時にともなう覚醒剤原料に関する届出について
薬局廃止時にともなう届出は以下の通りです。各薬局の状況に応じて、必要な書類を提出してください。
※薬局廃止時に覚醒剤原料を所有していない場合でも「指定失効に伴う覚醒剤原料所有報告書」により「所有なし」の旨の届出が必要です。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 説明 | 添付書類等 |
---|---|---|
指定失効等に伴う覚醒剤原料所有報告書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
薬局を廃止した際、 薬局廃止後15日以内に所有する覚醒剤原料の品名及び数量を報告する必要があります。 なお、覚醒剤原料の所有がない場合であっても「所有なし」の旨届出が必要です。 |
なし |
指定失効に伴う覚醒剤原料譲渡報告書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
薬局廃止後30日以内であれば、薬局廃止時に所有する覚醒剤原料を病院若しくは診療所の開設者、薬局開設者、覚せい剤原料取扱者等に譲り渡すことができます(譲渡証・譲受証の交付が必要です)。 譲り渡したときは、薬局廃止後30日以内に譲り渡した覚醒剤原料の品名、数量等を報告する必要があります。 |
なし |
指定失効に伴う覚醒剤剤原料処分願出書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
薬局廃止後、30日以内に譲り渡すことが出来なかった場合、速やかに提出し、保健所等職員立会いの下で廃棄します。 事前に立会日等についてご相談ください。 |
なし |
覚醒剤剤原料廃棄届出書 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
薬局廃止後、30日以内に覚醒剤剤原料の廃棄を行う際に提出し、保健所等職員立会いの下で廃棄をします。 事前に立会日等についてご相談ください。 |
なし |
(キ)覚醒剤原料事故届について
覚醒剤原料の紛失、盗難等が判明した場合、速やかに届出をしなければなりません。
事前に担当部署へご連絡の上、ご持参ください。
必要書類等
控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 | 添付書類等 |
---|---|
薬局 | |
覚醒剤原料事故届 (PDF形式、Word形式) (記載例) |
担当にご確認ください。 |
(8)掲示について
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
医薬衛生係 電話:03-5273-3845
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