「居宅介護支援事業所」の指定申請・更新・変更・加算届出等の手続き

最終更新日:2026年6月18日

ページID:000037275

新規指定申請

 新たに事業所を開設したい場合は、指定申請書等を提出する前に、事前に予約した上で窓口にて相談を行ってください。相談の際は、法人概要、事業概要、図面、登記事項証明書をご持参いただくようお願いします。
※予約なしで来庁された場合、相談を受けることができません。

【連絡先】
介護保険課推進係 03-5273-4212

【窓口】
本庁舎2階 11番窓口

提出期限

開設予定月の前々月の15日まで

提出書類一覧

指定更新申請

指定を受けた日から6年毎に、指定の更新をする必要があります。
 

提出期限

指定有効期限の2か月前まで
※時期によっては提出期限が前後する可能性があります。指定有効期限の3か月前頃までにお送りする更新手続きについての通知をご確認ください。
 

提出書類一覧

〇指定更新申請に係る提出書類一覧[Word形式:45KB]


<提出書類様式についてはこちら>



☆ 「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」については、減算の適用有無に関わらず提出してください。
〉 特定事業所集中減算のページはこちら


☆ 特定事業所加算を取得している事業所は、「特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」を提出してください。
特定事業所加算はこちら

変更・休止・再開・廃止届出

指定を受けた内容から変更があったときや、事業所を休止または閉鎖、再開するときは、届出が必要となります。

提出期限

 変更・再開届出: 変更(再開)があった日から10日以内
 
 休止・廃止届出: 廃止(休止)予定日の1か月前まで

提出書類

【変更届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書・付表等[Excel形式:255KB]
※変更のあった内容の必要書類を添付してください。

【休止・廃止届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書[Excel形式:23KB]
 ※利用者の移行先が分かる一覧(任意様式)を添付してください。

【再開届】[厚生労働大臣の定める様式]申請書[Excel形式:20KB]
※再開月の勤務形態一覧表を添付してください。
※休止時から変更があった事項については、変更届をご提出ください。

加算届出

新たに加算を算定、もしくは加算を変更する場合には、事前に届出が必要となります。

提出期限

加算の算定を開始する前月15日まで
(15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
 

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表[Excel形式828KB]

※加算の種類によっては、別紙添付書類等が必要な場合があります。

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算について

特定事業所加算

 特定事業所は、毎月末までに、基準の順守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、区から求めがあった場合には、提出しなければなりません。
 

新規取得もしくは加算区分を変更する場合

 特定事業所加算の算定要件及び提出書類については、以下の資料をご確認ください。
新規に特定事業所加算を取得する場合、もしくは加算区分を上位区分に変更する場合には、根拠書類の提出が必要となります。

特定事業所加算の算定要件及び根拠書類[Excel形式25KB]

特定事業所集中減算

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を新宿区に提出しなければなりません。

 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について新宿区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
 
80%を超えなかった場合は、各事業所において2年間保存してください。(提出いただく必要はありません)

対象サービス:訪問介護  通所介護  福祉用具貸与  地域密着型通所介護

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

                    ※15日が土日、祝日にあたる場合は、翌営業日を提出期限とします。

提出書類

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書[Excel形式:66KB]
 ※対象のサービスのうち、1以上のサービスにおいて80%を超えた場合は届出が必要。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表[Excel形式828KB]
 ※特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合(「減算あり➡減算なし」へ変更する場合含む)

正当な理由について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、「正当な理由の判断基準」をご確認し、該当番号を記入してください。
 
 正当な理由の判断基準(PDF形式 120KB)

日常生活圏域内にあるサービス種別ごとの事業所数の確認方法

 以下のページより「さがせーる新宿」を開き、「地図・住所等から探す」から事業所数を確認してください。

 さがせーる新宿(新宿区ホームページ)

日常生活圏域名と町名

 日常生活圏域一覧(エクセル形式 14KB)

業務管理体制の整備に関する届出

 介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

【事業所等の展開に応じた届出先行政機関】
届出先行政区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
上記以外の事業者 都道府県

業務管理体制の整備に係る届出書様式

【新規】業務管理体制の整備等に係る届出書[ワード形式:42KB]
【変更】業務管理体制の整備等に係る届出事項の変更に係る届出書[ワード形式:30KB]

介護予防支援事業所の指定について

令和6年度より、指定居宅介護支援事業所も介護予防支援事業所の指定を受け、ケアプランを立てることが可能となりました。
開設を希望する場合は、介護保険課推進係指定担当まで事前にご連絡をお願いいたします。

介護予防支援事業所の指定についてのページはこちら

管理者要件について

令和3年度より、新たに管理者となる者は、主任介護支援専門員であることが必要です。(管理者が交替する場合を含む)

※管理者要件の適用の猶予
 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。(届出の必要はありません。)

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由がある場合は、「管理者確保のための計画書」を提出のうえ許可を得た場合に限り、1年間管理者を介護支援専門員とすることができます。

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由

  • 主任介護支援専門員である管理者が死亡、または長期療養など健康上の問題の発生により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • 主任介護支援専門員である管理者の急な退職や転居により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • その他、上記に準ずる理由により、主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合

  [届出様式] 管理者確保のための計画書[Word形式:15KB]

申請及び届出の提出・問い合わせ先

電子申請は以下のページをご確認ください。

 〉介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について

【新宿区福祉部介護保険課推進係】
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4212(直通)  ファクシミリ:03-3209-6010
メール:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
 

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。