「居宅介護支援事業所」の指定申請・変更届出等の手続き

最終更新日:2024年4月2日

介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、平成30年4月から居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から区市町村に移行されました。
新宿区内に所在する居宅介護支援事業者の方は、「新宿区福祉部介護保険課」で指定関係の手続きを行ってください。

※省令改正により、令和6年4月1日から一部様式が厚生労働大臣の定める様式および標準様式に変更となりました。

令和3年度以降 居宅介護支援事業所の管理者要件

令和3年4月以降、新たに管理者となる者は、主任介護支援専門員であることが必要です。(管理者が交替する場合を含む)

※管理者要件の適用の猶予
 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。(届出の必要はありません。)


ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由がある場合は、「管理者確保のための計画書」を提出のうえ許可を得た場合に限り、1年間管理者を介護支援専門員とすることができます。
 

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由

  • 令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員である管理者が死亡、または長期療養など健康上の問題の発生により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • 令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員である管理者の急な退職や転居により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
  • その他、上記に準ずる理由により、主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合

申請・届出提出先

【新宿区福祉部介護保険課推進係】
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4212(直通) ファクシミリ:03-3209-6010

新規開設・新規指定

事前相談

指定申請を行う場合は、指定申請書等を提出する前に、事前に予約した上で窓口にて相談を行ってください。
相談の際は、事業概要、図面等を持参いただくようお願いします。

[相談窓口]介護保険課推進係(直通:03-5273-4212)

指定申請書の提出期限

開設予定月の前々月の15日。

指定申請書等様式

更新申請

指定を受けた日から6年毎に、指定の更新をする必要があります。
指定更新申請書は、指定有効期限の1か月前までに提出してください。

〇指定更新申請に係る提出一覧[Word形式:45KB]
[厚生労働大臣の定める様式]申請書・付表等[Excel形式:343KB]
 
更新申請に係る添付書類はページ上にある様式をご利用ください。

☆ 「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」については、減算の適用有無に関わらず提出してください。
特定事業所集中減算のページはこちら

☆ 特定事業所加算を取得している事業所は、「特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」を提出してください。
特定事業所加算のページはこちら

提出期限

指定有効期限の1か月前

変更・休止・再開・廃止届出

指定を受けた内容から変更があったときや、事業所を閉鎖、再開するときは、届出が必要となります。

[厚生労働大臣の定める様式]申請書・付表等[Excel形式:343KB]
 ※廃止・休止の場合は利用者の移行先が分かる一覧(任意様式)を添付してください。
 

提出期限

 変更・再開届出: 変更(再開)があった日から10日以内
 
 休止・廃止届出: 廃止(休止)の予定日より1か月前

問い合わせ先

新宿区福祉部介護保険課推進係】
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4212(直通)  ファクシミリ:03-3209-6010
メール:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

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