介護予防支援事業所の指定について
最終更新日:2024年3月13日
ページID:000072027
今般の制度改正により、令和6年4月から、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)設置者のほか、指定居宅介護支援事業所も介護予防支援事業所の指定を受け、ケアプランを立てることが可能となります。
ただし、介護予防ケアマネジメント(介護予防・生活支援サービス事業のみのケアプラン作成)については、介護予防支援とは異なり、指定居宅介護支援事業者はこれまでどおり高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)からの委託をうけて実施してください。
開設を予定する場合は、介護保険課推進係指定担当まで事前にご連絡をお願いいたします。
参考資料
ただし、介護予防ケアマネジメント(介護予防・生活支援サービス事業のみのケアプラン作成)については、介護予防支援とは異なり、指定居宅介護支援事業者はこれまでどおり高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)からの委託をうけて実施してください。
開設を予定する場合は、介護保険課推進係指定担当まで事前にご連絡をお願いいたします。
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新宿区 介護保険課 推進係
03-5273-4596(直通)
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