建築紛争の調整の流れ
ページID:000003537

[1] 条例に基づく建築計画等の説明(説明会または個別の説明)を行います。(建築主)
教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合は、保護者に計画概要が載っているチラシを配ります。
[2] 近隣関係住民からの質問や要望について当事者間で話合います。
・・・・当事者間での解決が困難で、区の介入が必要となったとき・・・・
[4] 当事者双方の申出により、区のあっせんを行います。(条例第7条)
あっせん:当事者双方の主張を区(建築相談専門員等)が聞き、和解に向けて歩み寄りを求めます。(主張の対立が激しく、合意の見込みが無い場合は打切りとなります。)
[5] あっせん経過を踏まえ区が調停を行うか判断します。(条例第9条)
調停:あっせんが打切りになった場合、当事者双方が調停への移行を受けるときは、調停を行います。(調停案による合意成立の見込みがない場合は打切りとなります。)
教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合は、保護者に計画概要が載っているチラシを配ります。
[2] 近隣関係住民からの質問や要望について当事者間で話合います。
- 話し合った内容は書面にして残しましょう。 要望や回答は書面で行いましょう。
- 同時に区担当者にも内容を知らせてください。話合いが進展しないときは、区担当者が、 以下のアドバイスなどを行い、話し合いのお手伝いをいたします。
・・・・当事者間での解決が困難で、区の介入が必要となったとき・・・・
[4] 当事者双方の申出により、区のあっせんを行います。(条例第7条)
あっせん:当事者双方の主張を区(建築相談専門員等)が聞き、和解に向けて歩み寄りを求めます。(主張の対立が激しく、合意の見込みが無い場合は打切りとなります。)
[5] あっせん経過を踏まえ区が調停を行うか判断します。(条例第9条)
調停:あっせんが打切りになった場合、当事者双方が調停への移行を受けるときは、調停を行います。(調停案による合意成立の見込みがない場合は打切りとなります。)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。