建築紛争の調整の流れ

建築紛争の流れ
[1] 条例に基づく建築計画等の説明(説明会または個別の説明)を行います。(建築主)
教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合は、保護者に計画概要が載っているチラシを配ります。

[2] 近隣関係住民からの質問や要望について当事者間で話合います。
  • 話し合った内容は書面にして残しましょう。 要望や回答は書面で行いましょう。
  • 同時に区担当者にも内容を知らせてください。話合いが進展しないときは、区担当者が、 以下のアドバイスなどを行い、話し合いのお手伝いをいたします。
[3] 当事者と区担当者との話し合い。(和解の雰囲気・問題点の整理・今後の進め方など)
・・・・当事者間での解決が困難で、区の介入が必要となったとき・・・・

[4] 当事者双方の申出により、区のあっせんを行います。(条例第7条)
あっせん:当事者双方の主張を区(建築相談専門員等)が聞き、和解に向けて歩み寄りを求めます。(主張の対立が激しく、合意の見込みが無い場合は打切りとなります。)

[5] あっせん経過を踏まえ区が調停を行うか判断します。(条例第9条)
調停:あっせんが打切りになった場合、当事者双方が調停への移行を受けるときは、調停を行います。(調停案による合意成立の見込みがない場合は打切りとなります。)

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