子どもの予防接種

最終更新日:2023年11月15日

予防接種は遅らせずに、予定どおり受けましょう。

 お母さんから赤ちゃんへプレゼントされた病気に対する抵抗力(免疫)は、生後数か月で自然に失われます。予防接種は赤ちゃん自身が免疫をつくり、病気を予防するのに役立ちます。
 子どもは、成長とともに外出や人との接触が多くなります。集団生活に入るまでに予防接種で免疫をつけ、病気にかからないように予防しましょう。

 接種対象年齢の方は、区が発行する「予防接種予診票」をお持ちになると、定期接種は無料で、任意接種は一定の自己負担で受けられます。

 接種は区の指定医療機関で実施しています。事前に予約が必要な場合がありますので、以下の医療機関名簿でご確認ください。医療機関名簿はお送りする予診票にも同封しています。

 予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、 免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。
 接種期間内の方は、お早めに接種をおすませください。


 

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンについて

  区では、平成25年6月の厚生労働省の勧告に基づき、HPVワクチンの積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日に最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、厚生労働省は、接種勧奨の再開を決定しました。
 区では令和4年4月から接種勧奨を再開しました。
 
 また、令和5年4月から、9価HPVワクチンが定期接種で使用できます。


 詳細はこちらのページをご覧ください
 

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について

 新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチン(インフルエンザを除く)は、いずれかのワクチンを受けた日の2週間後の同じ曜日以降に接種できます。
 

日本脳炎ワクチンの限定出荷の解除について

 詳細は、こちらのページをご覧ください。
 

新型コロナウイルス感染症に関する特例対応(令和5年3月31日をもって終了しました。)

 新型コロナウイルス感染症に関する特例対応として、予防接種予診票の有効期限が令和2年2月1日から令和5年3月31日までのもの(ロタウイルスを除く)について、接種期限を令和5年3月31日まで延長していましたが、こちらの特例対応は令和5年3月31日をもって終了しました。 

目次

目次画像
1 新宿区指定医療機関名簿
2 新宿区以外で接種を希望する場合
3 新宿区に転入した方、予診票を紛失した方
4 定期の予防接種一覧(無料)
5 新宿区の任意の予防接種一覧(一部自己負担あり)
6 各予防接種ワクチンの詳細
7 その他
  (1) 震災等の災害に伴う被災者への定期接種
  (2) 長期療養が必要な疾病等により期間内に定期接種を受けられなかった場合
8 委任状、同意書の様式ダウンロード
9 リンク

2 新宿区以外で接種を希望する場合

東京23区内

 定期接種は、23区内であれば、他区の予防接種実施医療機関でも受けられます。希望する区にお問い合わせください。
 任意接種であるおたふくかぜ・MR(定期未接種者用)は、一部の隣接区の医療機関で受けられます(上記「隣接区任意予防接種(おたふくかぜ・MR(定期未接種者用)医療機関名簿」参照)。これ以外の新宿区外の医療機関では、おたふくかぜ・MR(定期未接種者用)の予診票は使えません。指定医療機関以外は全額自己負担になります。

東京23区外

 里帰り出産等の理由により、23区外の医療機関で定期接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。こちらのページをご覧ください。なお、接種費用が生じた場合は、償還払申請の手続きにより費用の一部または全額をお返しします。(※定期接種に限る。)

3 新宿区に転入した方、予診票を紛失した方

 通知送付時期を過ぎて他の区市町村から転入された方や、予診票を紛失された方、区からの通知時期より早めに予防接種を希望される方(接種対象年齢内に限る)は、電子申請、保健予防課(5273-3859)または保健センターにお問い合わせください。予診票を郵送します。
 ※ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予診票交付申請の電子申請はこちら

4 定期の予防接種一覧(無料)

種類

回数

対象年齢

通知時期

 ヒブ

 1~4回

 生後2か月~5歳未満

 生後1か月になる月の下旬

 小児用肺炎球菌

 1~4回

 生後2か月~5歳未満

 生後1か月になる月の下旬

 B型肝炎 

 3回

 1歳未満
標準接種時期:生後2か月~9か月未満

 生後1か月になる月の下旬

 ロタウイルス※1

 1価

 2回

 出生6週0日後から出生24週0日後まで

 生後1か月になる月の下旬

 5価

 3回

 出生6週0日後から出生32週0日後まで

 DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ4種混合)※2

 初回

 3回

 生後2か月~7歳6か月未満(※原則、平成24年8月以降生まれが対象)

 生後1か月になる月の下旬

 追加

 1回

 IPV(不活化ポリオ)※2

 初回

 3回

 生後2か月~7歳6か月未満(※原則、平成24年7月以前生まれが対象)

 保護者からの申し出により
※4種混合を受けられる場合もあります。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。

 追加

 1回

 BCG

 1回

 出生後~1歳未満
標準接種時期:生後5か月~8か月未満

 生後1か月になる月の下旬

 MR(麻しん・風しん混合)

 1期

 1回

 1歳~2歳未満

 生後11か月になる月の下旬

 2期

 1回

 小学校に上がる前の年度(幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢)

 対象年度前の3月末

 水痘(水ぼうそう)

 2回

 1歳~3歳未満

 生後11か月になる月の下旬

 日本脳炎※3

 1期初回

 2回

 生後6か月~7歳6か月未満
標準接種時期:初回3歳以上4歳未満、追加4歳以上5歳未満

 3歳になる月の前月下旬

 1期追加

 1回

 2期

 1回

 9歳~13歳未満

 9歳になる月の前月下旬

 DT(ジフテリア・破傷風2種混合)

 2期

 1回

 11歳~13歳未満

 11歳になる月の前月下旬

 ヒトパピローマウイルス(HPV)※4

 2~3回

 12歳になる年度初日から16歳となる年度末日までの女子(小学校6年生~高校1年生相当年齢)

 小学6年生になる直前の3月末※令和4年度対象者には令和4年3月30日に一斉送付


※1 ロタウイルスワクチンは、令和2年10月1日から定期予防接種になりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

※2 DPT-IPV・IPVは、令和5年4月から対象年齢が変わりました。(変更前:生後3か月~、変更後:生後2か月~) 

※3 日本脳炎について
 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、1期・2期の接種が終わっていないお子さんは、20歳になるまでの間に不足分を無料で接種できます。

※4 HPVについて
 平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女子で、3回接種が完了していない方は、令和7年3月31日まで無料で接種できます。 詳細はこちらのページをご覧ください

5 新宿区の任意の予防接種一覧(一部自己負担あり)

種類 回数 対象年齢 通知時期
おたふくかぜ※1 1回 1歳から小学校に上がる前の年度(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 生後11か月になる月の下旬
インフルエンザ※2 2回 13歳未満 例年9月下旬
MR※3 最大2回(未接種回数分) 2歳以上18歳以下の定期接種未接種の方
(ただし、定期接種対象者(年長児)は除く)
保護者からの申し出により

※1 自己負担3,000円(生活保護受給世帯等の方は別途申請により自己負担免除。保健予防課へ保護受給者証明書の提出が必要です。)
※2 インフルエンザについては、こちらのページに詳細を掲載しています。接種時期が近づきましたら情報を更新します。
※3 MR(定期未接種者用)については、こちらのページに詳細を掲載しています。

6 各予防接種の詳細

(1) ヒブ

[1]対象者  生後2か月以上5歳未満
[2]予診票送付時期  生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール  

接種開始月齢 生後2か月以上生後7か月未満 計4回(初回3回 追加1回)

  初回
    1歳までに27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて3回
   【標準的な接種間隔:27~56日】
   ※初回2,3回目が1歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
  追加
   初回終了後7か月以上あけて1回
   【標準的な接種間隔:初回終了後7~13か月未満】
   ※初回2,3回目が1歳までに完了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目あるいは2回目の終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて行う。
 

接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満 計3回(初回2回 追加1回)

  初回
   1歳までに27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて2回
   【標準的な接種間隔:27~56日】
   ※初回2回目が1歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
  追加
   初回終了後7か月以上あけて1回
   【標準的な接種間隔:初回終了後7~13か月未満】
   ※初回2回目が1歳未満までに完了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目の終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて行う。
 

接種開始年齢 1歳以上5歳未満 1回


 ※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、5歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。

(2) 小児用肺炎球菌

[1]対象者  生後2か月以上5歳未満
[2]予診票送付時期  生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール

接種開始月齢 生後2か月以上生後7か月未満 計4回(初回3回 追加1回)

  初回
  
 2歳未満まで(標準的には1歳未満まで)に27日以上あけて3回
   ※初回2,3回目が2歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
   ※また初回2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない(追加接種は可能)
  追加
   初回終了後60日以上あけて1歳以降(標準的には1歳~1歳3か月未満)に1回
 

接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満 計3回(初回2回 追加1回)

  初回
   2歳未満まで(標準的には1歳未満まで)に27日以上あけて2回
   ※初回2回目が2歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
  追加
   初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回
 

接種開始月齢 1歳以上2歳未満  計2回

  60日以上の間隔で2回接種
 

接種開始年齢 2歳以上5歳未満  計1回


 ※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、5歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。

(3) B型肝炎

[1]対象者  1歳未満
 ※母子感染予防の対象者として、健康保険によりB型肝炎ワクチンを受けたお子さんは定期接種の対象外です。
[2]予診票送付時期  生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、ロタウイルスと同封。)
[3]接種回数  3回(27日以上の間隔をあけて2回、1回目から139日以上の間隔をあけて1回)
 【標準的な接種期間】生後2か月~9か月未満
 

(4) ロタウイルス ※令和2年10月1日から

[1]対象者
 令和2年8月1日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方
 ・出生6週0日後から出生24週0日後までの間にある者(1価ワクチンを接種する場合)
 ・出生6週0日後から出生32週0日後までの間にある者(5価ワクチンを接種する場合)

 ※出生〇週●日後は、出生日の翌日を出生1日後として算出します。
 例)出生6週0日後:生まれてから6回目の、生まれた日と同じ曜日
 
 ※以下の方は定期接種の対象外です。
 ・腸重積症の既往歴のあることが明らかな者
 ・先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)
 ・重症複合免疫不全症の所見が認められる者

[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCGと同封。)
[3]接種回数とスケジュール
 ●1価ワクチンの場合 27日以上の間隔をあけて2回
 ●5価ワクチンの場合 27日以上の間隔をあけて3回

 ※1回目の標準的な接種期間は、生後2か月から出生14週6日後までです。
 ※いずれのワクチンも、1回目を出生14週6日後までに接種することが推奨されています。

(5) DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ 4種混合)

[1]対象者 生後2か月以上7歳6か月未満
[2]予診票送付時期  生後1か月到達月下旬(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール
  1期初回
  20日以上あけて3回
  【標準的な接種間隔:生後3か月から1歳未満までに20~56日の間隔で接種】
 1期追加
  初回終了後、6か月以上あけて1回
  【標準的な接種間隔:初回終了後12か月~18か月未満の間隔で接種】

 ※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、7歳6か月未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。

(6) BCG

以前は保健センターで集団接種として実施していましたが、平成26年4月1日から区の指定医療機関で実施しています。
[1]対象者  出生後から1歳未満
 (標準接種時期 生後5か月~生後8か月未満)
[2]予診票送付時期  生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数  1回

(7) MR(麻しん・風しん混合)

第1期

[1]対象者  1歳以上2歳未満
[2]予診票送付時期  生後11か月到達月下旬(水痘、おたふくかぜと同封)
[3]接種回数  1回
 ※麻しん又は風しんの単体ワクチンでの接種を特に希望する方は、保健予防課(5273-3859)までお問い合わせいただければ予診票を郵送します。

第2期

(1)対象者  小学校に上がる前の年度(幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢)
(2)予診票送付時期  対象年度前の3月末
(3)接種回数  1回
 ※麻しん又は風しんの単体ワクチンでの接種を特に希望する方は、保健予防課(5273-3859)までお問い合わせいただければ予診票を郵送します。

(8) 水痘(水ぼうそう)

[1]対象者  1歳以上3歳未満
[2]予診票送付時期  生後11か月到達月下旬(MR1期、おたふくかぜと同封)
[3]接種回数とスケジュール
  1回目
   標準的には1歳から1歳3か月未満までに1回
  2回目
   1回目の接種後3か月以上(標準的には6か月~12か月未満)あけて1回

 ※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、3歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。

(9) 日本脳炎

第1期

[1]対象者  生後6か月以上7歳6か月未満(標準接種時期 初回:3歳以上4歳未満、追加:4歳以上5歳未満)
 ※ただし、特例対象者の方(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)は20歳未満まで
[2]予診票送付時期  3歳到達月の前月下旬
[3]接種回数とスケジュール
  1期初回【標準接種年齢:3歳】
   6日以上(標準的には6日~28日)の間隔で2回
  1期追加【標準接種年齢:4歳】
   1期初回の2回目終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年後)あけて1回

 ※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、7歳6か月未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。

第2期

[1]対象者  9歳以上13歳未満(標準接種時期は9歳以上10歳未満)
 ※ただし、特例対象者の方(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)は20歳未満まで
[2]予診票送付時期  9歳到達月の前月下旬
[3]接種回数  1回

(10) DT(ジフテリア、破傷風2種混合)2期

[1]対象者  11歳以上13歳未満(標準接種時期は11歳以上12歳未満)
[2]予診票送付時期  11歳到達月の前月下旬
[3]接種回数  1回

(11)ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン

[1]対象者  12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年生~高校1年生相当年齢)(標準接種時期は中学校1年生)
[2]予診票送付時期 小学6年生になる直前の3月 
※令和4年度のみ、区に3回目の接種歴のない対象の全ての学年の方(平成18年4月2日生まれから平成23年4月1日生まれの女性)に令和4年3月30日に一斉送付しました。
[3]接種回数とスケジュール
 ●2価ワクチンの場合(3回):1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
  【標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回】
 ●4価ワクチンの場合 (3回):1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
  【標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回】
 ●9価ワクチンの場合(2回または3回)(※令和5年4月から)
  [1]1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回):5か月以上あけて2回
    【標準的な接種間隔:6か月以上あけて2回】
    ※接種間隔が5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
  [2]1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回):1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
    【標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回】

詳細、キャッチアップ対象者についてはこちらのページをご覧ください。

(12) 【任意予防接種】おたふくかぜ

[1]対象者  1歳から小学校入学前(6歳に達する以後の最初の3月31日まで)
       (幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢)
[2]予診票送付時期  生後11か月到達月下旬(MR1期、水痘と同封)
[3]接種回数  1回
[4]自己負担金額  3,000円
  (ただし、生活保護受給世帯等は別途申請により自己負担免除。保健予防課へ保護受給者証明書の提出が必要です。電子申請も可能です。)
[5]有効期限について  予診票には、「〇〇〇〇年(西暦)3月31日まで」と印字しています(発行年度の年度末)。  年度単位の事業のため、有効期限を年度末としています。ただし、有効期限を過ぎた場合でも、接種日現在対象年齢(小学校就学前)であり、また、この制度を利用したことがなく、新宿区に住民登録があることが確認できれば、そのまま予診票を使うことができます。

(13) 【任意予防接種】インフルエンザ、MR(定期未接種者用)

インフルエンザは、こちらのページに詳細を掲載しています。

MR(定期未接種者用)は、こちらのページに詳細を掲載しています。

7 その他

(1) 震災等の災害に伴う被災者の定期接種

 東日本大震災における原子力発電所の事故及び熊本地震や鳥取地震等による災害の影響により、新宿区内に避難している方の定期接種については、保護者又は被接種者の申立てにより、予診票を発行することが可能です。(定期接種に限ります。)保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。その他、ご事情により新宿区に住民登録がない方で区内で定期接種を希望する方は、保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。

(2) 長期療養が必要な疾病等により期間内に定期接種を受けられなかった場合

 ロタウイルス、インフルエンザを除く定期接種について、定期接種の対象者であった間に、下記1.の特別の事情があることにより定期接種を受けられなかったと認められる者については、下記2.の期限まで定期接種の対象者とすることができます。
 特別な事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、医師が記入した理由書により判断いたします。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。

1. 特別の事情

ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
(ア) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他の免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ) (ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
 ※ 上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。

イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの

エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

2. 対象期限 

特別な事情がなくなった日から起算して2年
※ ただし、DPT-IPVは15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳を上限とする。
※ 高齢者用肺炎球菌のみ、特別な事情がなくなった日から起算して1年

3.  手続き方法

以下の書類を郵送又は窓口にてご提出ください。
(1)申立書
(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
※医師に記入をお願いします。なお、文書作成に係る費用は自己負担となります。

ご提出いただいた書類を区が審査し、助成することが決定したときは、予診票を郵送します。
 

8 委任状、同意書の様式ダウンロード

 委任状・同意書は、予診票に同封し送付していますが、紛失した場合等は以下からダウンロードし印刷してください。

・委任状・・・保護者以外の方が同伴する際に必要です。
・同意書・・・接種日現在13歳以上の方は、同意書および予診票に事前に保護者の署名があれば、お子さん一人でも接種できます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 第2分庁舎分館1階
保健予防課予防係 電話03-5273-3859 Fax03-5273-3820

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