ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について

最終更新日:2025年3月10日

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以下の方を対象に、令和7年4月1日以降も残りの接種回数分を公費(無料)で接種できる経過措置を行います。

【対象者】
[1]キャッチアップ接種対象世代(平成9(1997)年4月2日~平成20(2008)年4月1日生まれ)
[2]令和6年度定期接種最終年度(平成20(2008)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれ)
生年月日が[1]、[2]のいずれかに該当する女性で、令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日の期間中に1回以上HPVワクチンの接種を行い、3回接種が完了していない方
【経過措置期間】令和7年4月1日から令和8年3月31日
【接種回数】2回(最大)
【接種方法】区が発行した予診票が必要です。
上記対象者に該当する方は、既に発行済の予診票は有効期限に関わらず令和7年度も引き続きお使いいただけます。予診票をお持ちでない方は、ご自身の過去の接種歴を確認の上電子申請またはお電話からご申請ください。
※3回接種が完了しておらず、キャッチアップ接種期間中に接種を行っていない方は、経過措置の対象となりません。令和7年3月31日までの接種開始をご検討ください。
※本制度については令和7年3月に開催する区議会での議決をもって正式に実施が決定します。

HPVワクチンの接種勧奨を再開しています

 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種は、平成25年4月から定期接種に位置付けられましたが、同年6月、ワクチンとの因果関係を否定できない副反応等が報告されたことから、定期接種の積極的な勧奨を控えておりました。その後、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会等において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、HPVワクチンについての情報提供の取組み等について継続的に議論が行われました。
 令和3年11月26日に最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、厚生労働省は、接種勧奨の再開を決定しました。通知等詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 新宿区では令和4年4月から接種勧奨を再開し、対象の方に予防接種予診票を送付しています。
 なお、厚生労働省は、「HPVワクチン接種について検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報等を、対象者等に届けること」を目的として、以下のリーフレットを公開しています。
 ※令和7年2月にリーフレットが改訂されました。接種を受ける前にぜひお読みください。

定期接種の機会を逃した方への救済措置(キャッチアップ)について

 積極的な接種勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を実施しています。
 詳細は、以下予防接種の概要をご覧ください。

予防接種の概要

1 対象者

 12歳になる年度の初日から16歳になる年度末日までの女子(小学校6年生~高校1年生相当年齢)
 ※標準接種時期 中学校1年生相当年齢

 令和6年度対象者は以下のとおりです。

 ア 令和6年度定期接種対象者
    平成20(2008)年4月2日~平成25(2013)年4月1日生まれの女子
 イ キャッチアップ対象者
    平成9(1997)年4月2日~平成20(2008)年4月1日生まれの女子
    ※キャッチアップによる接種は令和6年度で終了の見込みです。
 
 ※平成19(2007)年度生まれの方で、キャッチアップ接種をご希望の方は、お手持ちの有効期限が切れた定期接種用の予診票をそのままお使いいただけます。キャッチアップ接種用の予診票の送付をご希望の方は、電子申請または保健予防課へお問合せください。

なお、令和7年度対象者は以下のとおりです。
ア 定期接種対象者
  平成21(2009)年4月2日~平成26(2014)年4月1日生まれの女子
イ 経過措置対象者
  平成9(1997)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの女子で、令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日の期間中に1回以上HPVワクチンの接種を行い3回接種が完了していない方。

 ※3回接種が完了している方、令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日の期間中にワクチン接種を行っていない方は経過措置の対象外です。これまでに1度も接種をされていない方は令和7年3月31日までの接種開始をご検討ください。
 ※平成25(2013)年度生まれの方は令和7年3月下旬ごろ予診票の一斉送付を行います。到着までお待ちください。
 ※経過措置対象者の方ですでに予診票をお持ちの方は引き続き予診票をお使いいただけます。予診票をお持ちでない方は電子申請よりご申請いただくか、保健予防課にご連絡ください。

 

2 予診票の一斉送付

 令和6年度は以下のとおりです。

  ア 令和6年度定期接種対象者
     新しく定期接種の対象となる平成24(2012)年度生まれの方には、令和6年3月26日に発送しました。
  イ キャッチアップ対象者
     令和4年5月26日に発送しました。
     令和6年5月28日に発送しました。
    ※区に3回目の接種歴がない方へ送付しています。
 

3 使用ワクチン

現在、使用されているワクチンは、次の3種類です。
[1]製品名 サーバリックス (株)グラクソ・スミスクライン社 製造
[2]製品名 ガーダシル   (株)MSD社 製造
[3]製品名   シルガード9    (株)MSD社 製造
※シルガード9(9価)は令和5年4月1日から定期接種化されました。


 
サーバリックスとガーダシル、シルガードの違いについて
ワクチン サーバリックス(2価) ガーダシル(4価) シルガード(9価)
製造元 グラクソ・スミスクライン株式会社 MSD株式会社 MSD株式会社
国際誕生年月 平成19年5月 平成18年6月 平成26年12月
国内販売開始年月 平成21年12月 平成23年8月 令和3年2 月
定期接種化 平成25年4月1日~ 令和5年4月1日~
勧奨差し控え 平成25年6月~令和4年4月
ワクチンで予防効果が期待されるHPV HPV16型 18型 HPV6型、11型、16型 18型 HPV6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型
※子宮頸がんの予防効果を比較したデータはありませんが、どちらも同様の効果が期待されます(予防効果は64.9~71.2%)。 予防効果は81.0~90.7%
接種回数 3回 2回(1回目の接種が15歳未満の場合)
3回(1回目の接種が15歳以上の場合、または15歳未満で3回接種を希望する場合)
標準接種スケジュール 2回目は初回接種の1ヶ月後
3 回目は初回接種から6ヶ月以上あける
2回目は初回接種の2ヶ月後
3回目は初回接種から6ヶ月以上あける
【2回接種の場合】
6か月あけて2回。
初回接種後、13か月後までに2回目を接種することが望ましい。

【3回接種の場合】
2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
 
注意点 [1]原則同じワクチンで接種して下さい。過去に接種したワクチンの種類が不明の場合、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
[2]ワクチン接種で一定の予防効果が期待できますが100%予防できるものではありません。20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けてください。
がん検診についてはこちらをご覧ください。
[1]原則同じワクチンで接種して下さい。過去に接種したワクチンの種類が不明の場合、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
[2]ワクチン接種で一定の予防効果が期待できますが100%予防できるものではありません。20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けてください。
がん検診についてはこちらをご覧ください。


【予診票の取り扱いについて】
すでにお持ちの予診票に9価ワクチン(シルガード9)の記載がない場合でも、予診票をそのまま使用して9価HPVワクチン(シルガード9)を接種することが可能です。
(受託医療機関が、「シルガード9」の接種について補記をし接種するようにいたします。)

4 接種回数とスケジュール

2 ~ 3 回
※キャッチアップ対象者のうち、HPVワクチンを過去に1回または2回接種した後、接種を中断し3回接種が完了していない場合も、初回からやり直すことなく、残りの回数の接種をします。1回または2回接種した後、長期にわたり接種を中断している場合についても、以下のスケジュールに則り接種してください。

【定期接種対象者】
・サーバリックス(2価)の場合
 標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
 上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回

・ガーダシル(4価)の場合
 標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
 上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回

・シルガード9(9価)の場合※2回接種
 標準的な接種間隔:6か月あけて2回
 上記の接種間隔で接種できない場合
 :2回目の接種を初回接種から6か月以上間隔を置いて実施できない場合、
  2回目の接種は初回接種から少なくとも5か月以上間隔を置いて実施すること。
  2回目の接種が初回接種から5か月後未満であった場合、3回目の接種を実施すること。
  この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3か月以上間隔を置いて実施すること。

・シルガード9(9価)の場合※3回接種
  標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
 上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回


【キャッチアップ対象者】
・サーバリックス(2価)の場合
 ア これまでに1回も接種していない方
  ⓵標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
  ⓶上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
 イ これまでに1回接種した方
  1回目から1か月以上あけて1回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
 ウ これまでに2回接種した方
  1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけたことを確認の上、可能な限り速やかに1回

・ガーダシル(4価)の場合
 ア これまでに1回も接種していない方
  ⓵標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
  ⓶上記の接種間隔で接種できない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
 イ これまでに1回接種した方
  1回目から1か月以上あけて1回、2回目から3か月以上あけて1回
 ウ これまでに2回接種した方
  1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけたことを確認の上、可能な限り速やかに1回

・シルガード9(9価)の場合
  標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月あけて1回
     標準的な方法をとることができない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
   

5 接種期限

高校1年生相当年齢の3月31日まで(16歳となる日の属する年度末まで)

 ア 令和6年度定期接種対象者
   高校1年生相当年齢の3月31日まで(16歳となる日の属する年度末まで)
 イ キャッチアップ対象者
   令和7年3月31日まで

※経過措置対象となる方は令和8年3月31日まで

6 接種費用

無料(接種1回あたりの自己負担なし)

7 接種方法

区から送付された予防接種予診票を区の指定医療機関(下記リンク参照)へ持参し、接種を受けてください。
予診票がお手元にない方は、電子申請または保健予防課へお問い合わせください。

8 指定医療機関名簿

接種を希望する医療機関へ事前に電話予約をお願いします。

9 その他

・平成23年3月31日までの接種は全額自己負担となります。接種費用の還付はできません。
・平成23年9月14日以前の「ガーダシル」接種については、公費助成の対象になりません。
・23区の指定医療機関以外で接種した費用については全額自己負担となります。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費⽤の償還払いについて(申請期限:令和7年3月31日)

 区では、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17 年4月1日までの間に生まれた女性であって、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を受けた方に対し、当該任意接種の費用を助成しています。

制度のご案内

1 対象者
 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性で、以下の⑴から⑷のすべてに該当する方

 ⑴ 令和4年4月1日時点で区に住民登録がある方

 ⑵ 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと

 ⑶ 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと

 ⑷ 償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降にキャッチアップ接種を受けていないこと

令和4年4月1日以降に実施した任意接種償還払いの対象外です


2 申請時に提出いただく書類
 以下の必要書類を新宿区健康部保健予防課(以下、「保健予防課」といいます)へ提出してください。

     ●申請書類の提出先
      郵便番号  160-0022
      所在地   新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階
      担当部署  新宿区健康部保健予防課
      連絡先     03-5273-3859      
   

 ⑴ ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書

 ⑵ 接種を実施した医療機関が発行する領収証書(原本のみ)

 ⑶ 接種を記録した書類(母子健康手帳等の写し等)又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書
 
 
※ 領収証書や接種を記録した書類等の必要な書類がご用意できない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」接種を行った医師等にご記入いただき、保健予防課まで提出ください。

※ 「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」は、接種を実施した医師等に記入をお願いします。なお、医療機関によっては、証明書への記載にあたり、文書作成料等の費用が生じる場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。また、文書作成料等は費用助成の対象外になりますので、予めご了承ください。

 
3 助成の決定等
 ご提出いただいた書類を区が審査し、費用助成を決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書」を、助成しないことを決定したときは、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書」を申請者に通知いたします。
 

4 助成金額
 助成単価は、以下の単価です。以下の単価を超えるときは、助成単価の額を上限額とし、お支払いいたします。

  助成単価
    接種完了(接種1回あたり) 17,578円
    予診のみ(予診1回あたり)  3,168円


5 申請期限
 令和4年6月1日から令和7年3月31日まで(今年度が最終年度です) 


6 接種費用の支払い
 ご提出いただいた「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書」及び添付書類等を審査し、接種にかかる費用の償還払支給決定通知書を送付いたします。

※ 償還額は、申請書に記載された指定の口座にお振込いたしますが、入金のお知らせは行っておりませんので、ご自身で通帳等のご確認をお願いいたします。なお、申請から入金まで1か月~2か月程度かかりますのでご了承ください。

申請書類(以下のファイルがダウンロードできます)

HPVワクチンを受けた方へ

HPVワクチンを受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。 接種後に症状が生じた時は、接種を受けた医師、かかりつけ医師にご相談ください。 詳しい情報はこちらをご覧ください。

関連リンク

HPVワクチンに関する相談先

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
予防係 TEL:03-5273-3859  FAX:03-5273-3820 (東京都新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階)

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