男性ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン任意予防接種について
令和6年4月から、男性に対するHPVワクチン任意予防接種事業を開始しました

最終更新日:2024年4月1日

新宿区は、令和6年4月1日から男性ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン任意予防接種事業を開始しました。

区は、区民の健康増進に寄与し、経済的負担の軽減を実施するため、定期予防接種に位置づけられるまでの間、区の任意予防接種事業と位置づけ、全額公費負担を行います。

HPVとは

HPV(ヒトパピローマウイルス)は子宮頸がんをはじめ、肛門がんや膣がん、尖圭コンジローマ等、多くの病気の原因となるウイルスです。
HPVは皮膚や粘膜の微小な傷から侵入し、感染します。
ごくありふれた一般的なウイルスで、性交渉を経験する年頃になれば男女を問わず、多くの方がHPVに感染します。

HPVワクチンを接種することで、前述の多くの病気を予防する効果が認められています。
また、男性がワクチンを接種することで、自身がHPVに感染するリスクを防ぐことができます。
免疫を持つ人の割合が増えると、感染症が流行しにくくなり、免疫を持たない人々を含め、社会全体が感染症から守られるといわれています(集団免疫効果)。

事業の概要

対象者

新宿区に住民登録のある、令和6年度に小学6年生相当から高校1年生相当年齢を迎える男性
(平成20(2008)年4月2日~平成25年(2013)年4月1日生まれの男性)


なお、同学年の女性には、定期予防接種の制度があります。詳細はこちらのページをご覧ください。

使用できるワクチン

4価HPVワクチン(製品名:ガーダシル® MSD(株)製造)

【注】2価、9価のHPVワクチンは使用できません。

接種回数

3回
これまでの接種回数に応じて、残りの回数を接種してください。

接種スケジュール

1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回

接種費用

無料(接種1回あたりの自己負担なし)

【注】償還払いの対応はいたしかねます。区発行の予診票を期限内に使用し、必ず指定医療機関で接種してください。

接種方法(助成の流れ)

1.男性HPVワクチンの任意予防接種を希望する方は、区(保健予防課)へ予診票の交付を申し込みます。
  電子申請 又は 電話(03-5273-3859)でお申込みをお願いいたします。一斉発送はいたしません。
  電子申請での受付:令和6(2024)年3月27日から開始しました。
  電話での受付:令和6(2024)年3月25日から開始しました。
2.区は、対象者の要件に合致するか確認後、予診票等を接種希望者に送付又は手交します。
3.区発行の予診票を使用し、区内の指定医療機関で接種を受けてください。

【注】指定医療機関以外で接種した場合は全額自己負担です。接種費用の還付はできません。
【注】予診票がお手もとに届いてから、接種を希望する医療機関へ事前に電話予約をお願いいたします。
   予診票の送付まで2週間以上かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってご申請ください。
【注】指定医療機関の一覧は予診票に同封していますが、以下の医療機関一覧からもご確認いただけます。

副反応について

1.4価HPVワクチンと関連性があると考えられる主な副反応は以下のとおりです。
 ・頻度10%以上 注射部位の痛み、赤み、腫れ
 ・頻度1~10%未満 頭痛、注射部位のかゆみ、発熱
 ・頻度0.1%~1%未満 めまい、腹痛、下痢、注射部位の出血や内出血等
 ・頻度不明 皮膚局所の痛みと熱を伴った赤い腫れ、リンパ腫の腫れ、嘔吐、筋肉痛、寒気等

2.まれに以下のような重篤な副反応がおこることがあります。その際は医師に申し出てください。
 ・アナフィラキシー反応(呼吸困難、じんましん等)
 ・気管支痙攣(発作的な息切れ等)
 ・ギラン・バレー症候群(手や足に力が入りにくい、しびれ)
 ・血小板減少紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血等)
 ・急性散在性脳脊髄炎(麻痺、知覚障害、運動障害等)

任意接種の場合の健康被害救済制度について

任意接種による健康被害等が生じた場合、予防接種法による救済の対象となりません。
任意接種を受けた後、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度の障害など、健康被害が生じた時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」、「生物由来製品感染症等被害救済制度」に基づく救済の対象となります。

なお、区が行政措置として実施する任意接種で、接種を受けた対象者が死亡された場合や身体障害が生じた場合、新宿区予防接種事故災害補償要綱において対応します。

【注】副作用のうち、軽度な健康被害や医薬品等を適正に使用していなかった場合等は、救済給付の対象外です。

その他

医療機関一覧を郵送・ファクスでご希望の方は、保健予防課までご連絡ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健予防課予防係

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-18-21 第2分庁舎分館1階
電話:03-5273-3859
ファクス番号:03-5273-3820

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