男性ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン任意予防接種について
最終更新日:2026年3月27日
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予診票の誤交付について
令和8年3月25日に送付した「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種のお知らせ」について、定期接種の対象者(女性:平成26年4月2日~平成27年4月1日生まれ)ではない、任意接種の対象者(男性:平成26年4月2日~平成27年4月1日生まれ)に誤って予診票を交付したことが判明いたしました。
本件の対象者の方には、令和8年3月26日に訂正のはがきをお送りしました。今回、誤って交付した予診票は使用することができませんので、破棄していただきますようお願いいたします。
なお、平成22年4月2日から平成27年4月1日生まれ男性の方は、区で実施する任意接種の対象となります。接種をご希望される場合は、任意接種用の予診票を保健予防課へ電子申請又は電話によりご申請ください。申請から1週間~10日程度で予診票を郵送いたします。
この度は、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
HPVワクチン接種スケジュールについて
HPVワクチンの接種は標準的な接種間隔を取る場合、接種開始から接種完了までに半年間程度の期間を要します。
ただし、標準的な間隔が取れない場合、最短4か月(※)で3回接種を行うことができます。接種間隔を鑑みてお早めに接種を開始してください。
詳細な接種間隔についてはこちらをご確認ください。
ただし、標準的な間隔が取れない場合、最短4か月(※)で3回接種を行うことができます。接種間隔を鑑みてお早めに接種を開始してください。
詳細な接種間隔についてはこちらをご確認ください。
助成対象ワクチンが追加されます。
令和8年4月1日から、男性ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン任意接種事業で使用できるワクチンとして、既存の4価ワクチン(ガーダシル)に加え、9価ワクチン(シルガード9)が追加されます。ワクチンによって、接種間隔等が異なるためご注意ください。
HPVとは
HPV(ヒトパピローマウイルス)は子宮頸がんをはじめ、肛門がんや膣がん、尖圭コンジローマ等の病気の原因となるウイルスです。
HPVは皮膚や粘膜の微小な傷から侵入し、感染します。
ごくありふれた一般的なウイルスで、性交渉を経験する年頃になれば男女を問わず、多くの方がHPVに感染します。
HPVワクチンを接種することで、前述の病気を予防する効果が認められています。
また、男性がワクチンを接種することで、自身がHPVに感染するリスクを防ぐことができます。
免疫を持つ人の割合が増えると、感染症が流行しにくくなり、免疫を持たない人々を含め、社会全体が感染症から守られるといわれています(集団免疫効果)。
HPVは皮膚や粘膜の微小な傷から侵入し、感染します。
ごくありふれた一般的なウイルスで、性交渉を経験する年頃になれば男女を問わず、多くの方がHPVに感染します。
HPVワクチンを接種することで、前述の病気を予防する効果が認められています。
また、男性がワクチンを接種することで、自身がHPVに感染するリスクを防ぐことができます。
免疫を持つ人の割合が増えると、感染症が流行しにくくなり、免疫を持たない人々を含め、社会全体が感染症から守られるといわれています(集団免疫効果)。
事業の概要
対象者
【令和8年度対象者】
新宿区に住民登録のある、令和6年度に小学6年生相当から高校1年生相当年齢を迎える男性
(平成22(2010)年4月2日~平成27年(2015)年4月1日生まれの男性)
なお、同学年の女性には、定期予防接種の制度があります。詳細はこちらのページをご覧ください。
新宿区に住民登録のある、令和6年度に小学6年生相当から高校1年生相当年齢を迎える男性
(平成22(2010)年4月2日~平成27年(2015)年4月1日生まれの男性)
なお、同学年の女性には、定期予防接種の制度があります。詳細はこちらのページをご覧ください。
使用できるワクチン
4価ワクチン(製品名:ガーダシル® MSD(株)製造)
9価ワクチン(製品名:シルガード9® MSD(株)製造)
【注】2価ワクチンは使用できません。
9価ワクチン(製品名:シルガード9® MSD(株)製造)
【注】2価ワクチンは使用できません。
接種回数
2回または3回
※9価ワクチンで15歳未満から接種開始する場合、2回接種で完了とすることができます。
※9価ワクチンで15歳未満から接種開始する場合、2回接種で完了とすることができます。
接種スケジュール
・4価ワクチン(ガーダシル)
標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回
上記の接種間隔で接種ができない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
・9価ワクチン(シルガード)※15歳未満で接種開始する場合
標準的な接種間隔:1回目から6か月以上あけて2回目
《上記の接種間隔で接種できない場合》
2回目の接種を初回接種から6か月以上間隔を置いて実施できない場合、2回目の接種は初回接種から少なくとも5か月以上間隔を置いて実施すること。
2回目の接種が初回接種から5か月未満の場合は、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3か月以上間隔を置いて実施すること。
・9価ワクチン(シルガード)※15歳以上で接種開始する場合、または15歳未満で接種開始し、3回目を特に希望する場合
標準的な接種間隔:1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目。
上記の接種間隔で接種できない場合:1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目。
標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回
上記の接種間隔で接種ができない場合:1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
・9価ワクチン(シルガード)※15歳未満で接種開始する場合
標準的な接種間隔:1回目から6か月以上あけて2回目
《上記の接種間隔で接種できない場合》
2回目の接種を初回接種から6か月以上間隔を置いて実施できない場合、2回目の接種は初回接種から少なくとも5か月以上間隔を置いて実施すること。
2回目の接種が初回接種から5か月未満の場合は、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3か月以上間隔を置いて実施すること。
・9価ワクチン(シルガード)※15歳以上で接種開始する場合、または15歳未満で接種開始し、3回目を特に希望する場合
標準的な接種間隔:1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目。
上記の接種間隔で接種できない場合:1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目。
接種費用
無料(接種1回あたりの自己負担なし)
【注】償還払いの対応はいたしかねます。区発行の予診票を期限内に使用し、必ず指定医療機関で接種してください。
【注】償還払いの対応はいたしかねます。区発行の予診票を期限内に使用し、必ず指定医療機関で接種してください。
接種方法(助成の流れ)
1.男性HPVワクチンの任意予防接種を希望する方は、区(保健予防課)へ予診票の交付を申し込みます。
電子申請 又は 電話(03-5273-3859)でお申込みください。一斉発送はいたしません。
2.区は、対象者の要件に合致するか確認後、予診票等を接種希望者に送付又は手交します。
3.区発行の予診票を使用し、区内の指定医療機関で接種を受けてください。
【注】指定医療機関以外で接種した場合は全額自己負担です。接種費用の還付はできません。
【注】予診票がお手もとに届いてから、接種を希望する医療機関へ事前に電話予約をお願いいたします。
予診票の送付まで2週間以上かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってご申請ください。
【注】指定医療機関の一覧は予診票に同封していますが、以下の医療機関一覧からもご確認いただけます。
電子申請 又は 電話(03-5273-3859)でお申込みください。一斉発送はいたしません。
2.区は、対象者の要件に合致するか確認後、予診票等を接種希望者に送付又は手交します。
3.区発行の予診票を使用し、区内の指定医療機関で接種を受けてください。
【注】指定医療機関以外で接種した場合は全額自己負担です。接種費用の還付はできません。
【注】予診票がお手もとに届いてから、接種を希望する医療機関へ事前に電話予約をお願いいたします。
予診票の送付まで2週間以上かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってご申請ください。
【注】指定医療機関の一覧は予診票に同封していますが、以下の医療機関一覧からもご確認いただけます。
- 新宿区男性HPV予防接種受託医療機関一覧 [PDF形式:206KB] (新規ウィンドウ表示)
- 【注】ご年齢等により、接種できる医療機関が異なります。上記PDFでご確認のうえ、医療機関に直接お問合せください。
副反応について
1.4価、9価ワクチンと関連性があると考えられる主な副反応は以下のとおりです。
・頻度10%以上 注射部位の痛み、赤み、腫れ
・頻度1~10%未満 頭痛、注射部位のかゆみ、発熱
・頻度0.1%~1%未満 めまい、腹痛、下痢、注射部位の出血や内出血等
・頻度不明 皮膚局所の痛みと熱を伴った赤い腫れ、リンパ腫の腫れ、嘔吐、筋肉痛、寒気等
2.まれに以下のような重篤な副反応がおこることがあります。その際は医師に申し出てください。
・アナフィラキシー反応(呼吸困難、じんましん等)
・気管支痙攣(発作的な息切れ等)
・ギラン・バレー症候群(手や足に力が入りにくい、しびれ)
・血小板減少紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血等)
・急性散在性脳脊髄炎(麻痺、知覚障害、運動障害等)
・頻度10%以上 注射部位の痛み、赤み、腫れ
・頻度1~10%未満 頭痛、注射部位のかゆみ、発熱
・頻度0.1%~1%未満 めまい、腹痛、下痢、注射部位の出血や内出血等
・頻度不明 皮膚局所の痛みと熱を伴った赤い腫れ、リンパ腫の腫れ、嘔吐、筋肉痛、寒気等
2.まれに以下のような重篤な副反応がおこることがあります。その際は医師に申し出てください。
・アナフィラキシー反応(呼吸困難、じんましん等)
・気管支痙攣(発作的な息切れ等)
・ギラン・バレー症候群(手や足に力が入りにくい、しびれ)
・血小板減少紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血等)
・急性散在性脳脊髄炎(麻痺、知覚障害、運動障害等)
任意接種の場合の健康被害救済制度について
任意接種による健康被害等が生じた場合、予防接種法による救済の対象となりません。
任意接種を受けた後、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度の障害など、健康被害が生じた時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」、「生物由来製品感染症等被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
なお、区が行政措置として実施する任意接種で、接種を受けた対象者が死亡された場合や身体障害が生じた場合、新宿区予防接種事故災害補償要綱において対応します。
【注】副作用のうち、軽度な健康被害や医薬品等を適正に使用していなかった場合等は、救済給付の対象外です。
任意接種を受けた後、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度の障害など、健康被害が生じた時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」、「生物由来製品感染症等被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
なお、区が行政措置として実施する任意接種で、接種を受けた対象者が死亡された場合や身体障害が生じた場合、新宿区予防接種事故災害補償要綱において対応します。
【注】副作用のうち、軽度な健康被害や医薬品等を適正に使用していなかった場合等は、救済給付の対象外です。
経過措置について
令和7年度中に実施した、令和6年度のワクチンの供給不足に伴う経過措置は令和8年3月31日をもって終了しました。
その他
医療機関一覧を郵送・ファクスでご希望の方は、保健予防課までご連絡ください。
参考
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