都市開発諸制度の各基準等について(令和6年7月改定)

最終更新日:2024年8月1日

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都市開発諸制度の各基準等の改定及び経過措置について

 東京都が令和6年3月に改定した「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」に対応するため、新宿区の都市開発諸制度の各基準等を改定しました。なお、今回(令和6年7月)改定した都市開発諸制度の各基準については、以下のとおり経過措置を設けています。

1 経過措置を定めた基準等
 (1)新宿区特定街区運用基準及び同実施細目
 (2)新宿区高度利用地区指定方針及び指定基準及び同実施細目
 (3)新宿区再開発等促進区を定める地区計画運用基準及び同実施細目

2 経過措置の項目
 「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(東京都・令和6年3月29日改定)」の第8章5(2)カーボンマイナスの推進に関する以下の項目を経過措置の対象とします。
 (1)建築物の環境性能(非住宅・住宅)
 (2)再生可能エネルギーの変換利用
 (3)電気の再エネ化率
 (4)最適運用のための予測、計測、表示等及びエネルギーの需給調整を最適化する機能の導入(エネルギーマネジメント) 
 (5)EV及びPHEV用充電設備の設置

3 経過措置の内容
 上記1に関する基準等を活用しようとする計画で、施行日時点で区との協議が進んでおり、令和7年3月31日までに計画提案書等を区が受理した計画については、上記2の事項について、従前の基準を適用することができるものとします。なお、上記2以外の事項については、令和6年7月に改定する基準を適用します。

詳細は、都市開発諸制度の各基準をご確認ください。
また、経過措置については「都市開発諸制度の各基準等に関する経過措置について」をご確認ください。

参考:「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」(東京都・令和6年3月29日改定)

再開発等促進区を定める地区計画

高度利用地区

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