再開発等促進区を定める地区計画について
最終更新日:2024年8月1日
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再開発等促進区を定める地区計画とは
再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった規模を有する低・未利用地(工場、鉄道操車場、港湾施設の跡地等)の土地利用転換を図り、建築物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・業務床の供給の促進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導する手法として、昭和63年に設けられた制度です。(昭和63年に再開発地区計画、平成2年に住宅地高度利用地区計画として創設。平成15年に再開発等促進区を定める地区計画として統合。)
新宿区再開発等促進区を定める地区計画運用基準(令和6年7月改定)
目次
第1 総則
1 目的
2 基本目標
3 本運用基準の位置付け
4 用語の定義
第2 策定基準
1 区域の要件
2 都市環境への配慮と周辺市街地との調和
第3 技術基準
1 計画容積率の設定
2 見直し相当容積率の設定
3 評価容積率の設定の方法
4 有効空地算定基準
5 評価容積率の最高限度等
6 容積の適正配分
7 用途の適正配置
第4 計画内容の実現とその担保
1 主要な公共施設、地区施設等の公共施設及び有効空地等の整備及び管理の確実性
2 建築物等の制限内容の担保
3 有効空地等の維持管理
4 帰宅困難者対策の消防計画(事業所防災計画)への記載
第5 計画手続きと運用システム
1 関係地権者、住民等による地区計画の提案、企画提案書の作成と提出
2 協議会等の連絡体制の整備
3 計画手続の流れ
第6 特例地区
1 街並み景観重点地区
2 街並み再生地区
3 老朽化した住宅団地の建替えを行う地域など
4 幹線道路沿道の地域
5 都市再生特別地区
第7 その他
運用上の留意事項
※令和6年7月に改定した基準の経過措置はこちら。
新宿区再開発等促進区を定める地区計画運用基準実施細目(令和6年7月改定)
目次
第1 総則
第2 企画提案
1 企画提案書の提出
2 企画提案書の標準的内容
3 企画提案書の見直し報告
4 協議、調整
第3 有効空地等の維持管理
1 管理責任者選任届及び誓約書の提出
2 維持管理報告書の提出
3 有効空地等の標示
4 有効空地等の維持管理に係る義務の継承
第4 有効空地の活用
1 有効空地の活用
第5 その他
1 カーボンマイナス及び緑化の推進の取組に係る報告書等の提出
2 子育て支援施設整備に係る報告書等の提出
3 一時滞在施設整備に係る報告書等の提出
4 無電柱化に係る報告書等の提出
5 開発区域外の取組に係る報告書等の提出
6 駅とまちが一体となる都市づくりに係る報告書等の提出
7 供用開始前の確認
8 報告
第1 総則
第2 企画提案
1 企画提案書の提出
2 企画提案書の標準的内容
3 企画提案書の見直し報告
4 協議、調整
第3 有効空地等の維持管理
1 管理責任者選任届及び誓約書の提出
2 維持管理報告書の提出
3 有効空地等の標示
4 有効空地等の維持管理に係る義務の継承
第4 有効空地の活用
1 有効空地の活用
第5 その他
1 カーボンマイナス及び緑化の推進の取組に係る報告書等の提出
2 子育て支援施設整備に係る報告書等の提出
3 一時滞在施設整備に係る報告書等の提出
4 無電柱化に係る報告書等の提出
5 開発区域外の取組に係る報告書等の提出
6 駅とまちが一体となる都市づくりに係る報告書等の提出
7 供用開始前の確認
8 報告
※住所及び氏名は、再開発準備組合、管理組合等の団体にあっては、事務所等の所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話:03-5273-3569
電話:03-5273-3569
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