高度利用地区について

最終更新日:2024年8月1日

高度利用地区とは

高度利用地区は、市街地において細分化した敷地等の統合を促進し、防災性の向上と合理的かつ健全な高度利用を図ることを目的として指定される地区です。壁面の位置の制限、建蔽率の低減や住宅の確保など、市街地の整備改善と併せて、容積率が緩和されます。

高度利用地区一覧

  • 各地区の計画書及び計画図については、以下のファイルをご参照ください。なお、※印の付いている地区については、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課都市計画相談担当(都庁第二本庁舎12階北側)及び新宿区都市計画部都市計画課(新宿区役所本庁舎8階2番窓口)で、☆印の付いている地区については新宿区都市計画部都市計画課(新宿区役所本庁舎8階2番窓口)で、縦覧しています。

新宿区高度利用地区 指定方針及び指定基準(令和6年7月改定)

【目次】
 指定方針

 指定基準
 第1 用語の定義
 第2 高度利用地区の指定対象区域
 第3 高度利用地区の指定要件
 第4 緩和する容積率の最高限度等
 第5 容積率の緩和の基準
 第6 防災都市づくり等のための特例
 第7 機能更新型高度利用地区の特例
 第8 眺望の保全に関する景観誘導に適合する場合の特例
 第9 その他の限度
 第10 関連する都市計画の変更等
 第11 その他

 運用上の留意事項

新宿区高度利用地区 指定基準実施細目(令和6年7月改定)

【目次】
 第1 総則
 第2 広場等、防災備蓄倉庫及び一時滞在施設の維持管理
 第3 広場等の活用
 第4 都市計画の図書及び添付図書
 第5 その他

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