給付内容(4)遺族補償一時金

最終更新日:2023年4月1日

遺族補償一時金は、被認定者が認定疾病に起因して(認定疾病が原因で)死亡し、遺族補償費を受ける遺族がいない場合又は、遺族補償費の受給者が受給開始後3年以内に死亡等により失権した場合等に支給するものです。
「死亡診断書」を記載した医師の報告書、及び主治医等からの報告書等並びに認定更新又は障害の程度の見直し時に提出されている医師診断報告書、医学的検査結果報告書、遺族補償費を受ける遺族がいないことが判る戸籍謄本等により、 「新宿区公害健康被害認定審査会」において判断されます。
従って、本請求の提出により全ての方が支給対象となるわけではありません。

ア 請求できる方

遺族補償一時金を請求できる遺族は、次の範囲及び順位によります。
A 配偶者
B 被認定者の死亡当時その者によって生計を維持していた子
C 被認定者の死亡当時その者によって生計を維持していた父母
D 被認定者の死亡当時その者によって生計を維持していた孫
E 被認定者の死亡当時その者によって生計を維持していた祖父母
F  Bに該当しない子
G   Cに該当しない父母
H Dに該当しない孫
 I  Eに該当しない祖父母
J 兄弟姉妹

イ 請求の手続き

遺族補償一時金を請求するときは、次の書類を提出してください。(ただし、Bの書類については、遺族補償費を受けていた遺族が支給開始後3年以内に死亡等により失権した場合で、遺族補償一時金を請求される場合には必要ありません。)

A 遺族補償一時金請求書
B 被認定者が死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡した事を証明することができる書類
C 請求者と被認定者との身分関係を証明することができる戸籍謄本等
D 請求者が被認定者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた者であるときは、その事実を証明することができる書類

なお、上記の書類でも受給資格が不明確な場合は、他にその事実が判る書類の提出が必要となります。

ウ 請求できる期限

遺族補償一時金の請求は、被認定者が死亡したときから2年を経過すると請求権が消滅します。

エ 遺族補償一時金の額

遺族補償標準給付月額に36月を乗じ、さらに死亡起因に基づく給付率を乗じて得た額です。

遺族補償費を受けることができる遺族が失権した場合の遺族補償一時金の額は、前記の額(被認定者の死亡時の遺族補償標準給付月額×36ヶ月)から、失権した者について既に支給を行った遺族補償費の合計額を控除した額です。


同順位の遺族が2人以上あるときは、各人にその同順位者の数を除して得た額を支給します。

オ 遺族補償一時金の支払

遺族補償一時金の支払は、「新宿区公害健康被害認定審査会」の答申を受け、死亡起因に基づく給付率及び遺族の認定等が決定され次第、遺族補償一時金受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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