給付内容(6)葬祭料

最終更新日:2023年4月1日

被認定者が認定疾病に起因して(認定疾病が原因で)死亡した場合、その葬祭を行った方(葬祭の経費を負担した方)の請求に基づき葬祭料を支給します。
次の書類等を提出してください。

ア 葬祭料請求書
イ 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを明らかにすることができる書類
ウ 請求者が、死亡した被認定者についての葬祭を行った者であることを明らかにすることができる書類(葬祭にかかる経費の領収書の写し及び会葬御礼状等)

上記の書類の他に被認定者の死亡診断書等、過去の審査資料等により「新宿区公害健康被害認定審査会」で判断されます。
従って、本請求の提出により全ての方が支給対象になるわけではありません。
葬祭料の額は、法で規定された額に死亡起因に基づく給付率を乗じて得た額から、他の保険等から支給を受けた葬祭料の額を差し引いた金額が支給額となります。

葬祭料の請求は、被認定者が死亡してから2年を経過すると請求権が消滅します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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