給付内容(2)障害補償費

最終更新日:2023年4月1日

障害補償費は、逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、15歳以上の被認定者で認定疾病により一定の障害の程度にある方に、その障害の程度に応じた額を、被認定者の請求に基づき支給されるものです。

障害補償費の額は、全労働者の男女別、年齢階層別の平均賃金その他の事情を考慮して、環境大臣が中央環境審議会の意見を聞いて定められた障害補償標準給付基礎月額に、被認定者の該当する障害の程度に応じた率(給付率=特級・1級100%、2級50%、3級30%)を乗じて決定されます。

障害補償費の支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月にそれぞれの月の前々月分及び前月分を被認定者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

ア 新たに障害補償費を請求するときの手続き

被認定者の方が、認定疾病により日常生活に支障をきたし、新たに障害補償費の支給を受けようとするときは係までお問い合わせください。
「障害補償費請求書」、「公害健康被害認定患者調査票」、「公害健康被害認定患者医師診断報告書(医療機関宛の封筒内に同封)」の用紙をお送りしますので後日提出してください。
「障害補償費請求書」等が提出されますと、「医学的検査のお知らせ」をお送りしますので、指定病院で指定の日に肺機能検査などを受けていただきます。
その後、「新宿区公害健康被害認定審査会」に諮問し、答申を受け、障害の程度が決定されます。

イ 障害補償費の改定請求手続き

障害補償費を受給している方で、障害の程度が悪化したときには、そのことを理由として、障害の程度の改定を請求することができます。
手続き方法は、「ア 新たに障害補償費を請求するときの手続き」と同様です。

ウ 障害の程度の見直し

障害補償費を受給している被認定者の方は、毎年1回障害の程度の見直しが必要です。手続き方法は「障害の程度の見直し」のとおりです。

エ 支給期間

障害補償費の支給期間は、請求があった日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までです。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。