医療機関・調剤薬局の方へ

最終更新日:2024年10月1日

(1) 公害診療・調剤報酬の請求にあたって

 公害医療手帳を持っている方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています。

  気管支ぜん息  慢性気管支炎  ぜん息性気管支炎  肺気しゅ

 公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している新宿区が全額
(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。
 ただし、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬について支払いはできませんので、該当分については一般の健康保険等にご請求ください。
 また、認定疾病以外の疾病について発生した患者自己負担金については患者本人の負担となります。

 なお、健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、国民健康保険法第36条第4項に規定する療養取扱機関及び生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険等を取り扱っている医療機関は、「公害健康被害の補償等に関する法律」により原則として全て公害医療機関となります。

(2) 請求方法について

 請求は、以下の書類が必要となります。診療月の翌月10日(必着)までに区へご提出ください。

  ⑴公害診療/調剤報酬請求書
  ⑵
公害診療/調剤報酬明細書
  ⑶口座振替依頼書(初めて請求する医療機関のみ)

<請求書等送付先>
 〒160-0022
 東京都新宿区新宿5丁目18番21号 新宿区役所第二分庁舎 分館
 新宿区健康部健康政策課公害保健係


 なお、令和2年4月以降の診療報酬、調剤報酬について、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は診療のあった月の翌月の1日から5年を経過する日まで請求することができます。
 

請求に必要な書類

 請求に必要な書類はこちらからダウンロードしてください。 

(3)公害診療報酬明細書・公害調剤報酬明細書の記載等について

 以下のファイルをご参照ください。

(4)請求にあたっての注意点

 診療・調剤報酬として算定することができない内容がございますので、以下をご確認のうえ、当該項目は除いてご請求ください。
 

(5)支払いについて

 請求いただいた公害診療・調剤報酬は、新宿区公害健康被害診療報酬審査会の審査を経て、請求のあった月の月末に新宿区より指定口座へ振り込み、支払通知を送付します。
 ただし、毎月の10日以降に到着した請求分については、審査及び支払いが翌月となります。また、支払方法で「告知書」等を用いる医療機関には、月末に決定通知を送付します。

(6)医療機関情報の変更

  医療機関コードを始め、医療機関名称、代表者氏名、住所、電話番号、振込口座等が変更になった場合は、上記「(2) 請求方法について」に掲載されている「口座振替依頼書」の記載項目を全てご記入のうえ、公害保健係へご提出ください。

(7)院外処方を行う場合

 院外処方により処方せんを交付する場合は、調剤薬局において公害分と健康保険等の請求先が異なるため、認定疾病の治療に係る薬剤とその他の疾病に係る薬剤とでは処方せんを分けて交付されるようお願いします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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