定期的に行っていただく手続き

最終更新日:2023年4月1日

(1)認定の更新

既に認定されている方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒等により公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。

認定の有効期間は病気の種類により、下記のように定められています。
1 慢性気管支炎、気管支ぜん息、肺気しゅ、及びこれらの続発症  3年
2 ぜん息性気管支炎及びこれらの続発症       2年

認定有効期間が終了する3ヶ月前に「認定更新のお知らせ」を対象の被認定者に送付します。
このお知らせには、

  • 「認定更新申請書」(公害健康被害認定更新用診断書を含む)
  • 「公害健康被害認定患者調査票」
  • 「診断書料請求書」(認定更新用診断書の助成金額は新宿区の要綱による)

を同封しますので、早めに提出してください。
提出が遅れますと新たな公害医療手帳の発行が遅れる恐れがございますのでご注意ください。

 「認定更新申請書」等が提出されますと、後日「医学的検査のお知らせ」を送付し、指定病院で指定日に肺機能検査等を受けていただきます。指定を受けた検査日時ではご都合がつかない場合は、係までご連絡ください。

  • 「認定更新申請書」(公害健康被害認定更新用診断書を含む)
  • 「公害健康被害認定患者調査票」
  • 「医学的検査結果報告書」(指定病院での検査結果)

が揃いますと、「新宿区公害健康被害認定審査会」に諮問し、答申を受けて認定の更新を決定し、「更新決定通知書」及び新しい「公害医療手帳」を送付します。
有効期限の満了した「公害医療手帳」は、決定通知に同封する「公害手帳返還届」と一緒に係へ返送してください。

(2)障害の程度の見直し

障害補償費の受給者(障害程度が特級~3級の方)は、毎年1回障害程度の見直しが必要です。
見直し期限の3ヶ月前に「障害程度の見直しのお知らせ」を対象の被認定者に送付します。

  • 「公害健康被害認定患者調査票」
  • 「公害健康被害認定患者医師診断報告書」(医療機関宛の封筒に入っています)を同封しますので、早めに提出してください。
提出が遅れますと、障害程度が決定できず障害補償費の支給が一時止まることがあります。

 「公害健康被害認定患者調査票」等が提出されますと、後日「医学的検査のお知らせ」を送付し、指定病院で指定日に肺機能検査等を受けていただきます。指定を受けた検査日時ではご都合がつかない場合は、係までご連絡ください。
  • 「公害健康被害認定患者調査票」
  • 「公害健康被害認定患者医師診断報告書」
  • 「医学的検査結果報告書」(指定病院での検査結果)
が揃いますと、「新宿区公害健康被害認定審査会」に諮問し、答申を受けて障害の程度を決定し、「障害程度の決定通知書」を送付します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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