近隣説明について

最終更新日:2023年10月2日

説明の方法

条例に基づく近隣関係住民への計画説明は次の方法によって行ってください。

※近隣関係住民とは、中高層建築物の敷地境界線から当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地、建物に関して権利を有している物及び居住者、テナントをいいます。
(敷地の一部が建物高さの2hの範囲にかかれば、その土地及び建物に関して権利を有する者も説明の対象になります。)
※中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内に条例で規定する教育施設がある場合は、その教育施設を利用する子どもの保護者も近隣関係住民となります。

1. 説明会、又は、個別説明等によって説明してください。(延面積が1,000m2超え又は高さが15mを超える建築計画については、説明会を求められたときは、条例第6条第2項により、近隣関係住民が説明会を求めた時は建築主は応じなければなりません。

2. 説明会を開催するときは、開催日を除き5日前までに日時・場所を計画地 (事前公開標識の横等)に 掲示すると共に、近隣関係住民に案内書の配布を行ってください。※案内書の作成例

3. 説明会には、建築主(法人の場合は、代表者又は、その建築計画に携わる当該法人の従業者)の出席が義務となります。

4. 説明会によらない場合は、近隣関係住民に個別説明等により説明してください。

5. 個別説明の方法は、近隣関係住民を訪問し面談で説明を行うことが原則です。
 (1)直接面談する場合
     条例に基づく個別訪問である説明文及び下記の説明すべき事項に記載している内容(図面等)を説明資料として作成し、説明を行ってください。
   (2)訪問し不在であった場合
  訪問した時に不在だった場合は、日を改めて再訪してください(訪問3回以上)。訪問、再訪したことが分かるよう参考のような挨拶文を投函してください。(参考:不在時訪問挨拶文)  
  挨拶文には条例に基づく個別説明に訪問したこと、連絡いただければ説明に伺うこと及び連絡先を明記してください。連絡先は電話番号のほかFAXやメールアドレス等を記載し、近隣関係住民が問合せをしやすいよう配慮してください。


 

説明すべき事項

建築計画について説明すべき事項は、次に掲げるものとなっています。

1. 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
2. 中高層建築物の規模、構造及び用途
3. 中高層建築物の工期、工法、作業方法等
4. 中高層建築物の工事による危害の防止策
5. 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策 

※1,5の説明にあたっては、次の図面等を用いて説明にあたってください。

[1] 【配置図】隣地境界線からの離れや、道路及び隣接地との高低差が記載されたもの。
[2] 【各階平面図】階段や共用部分の配置が分かるもので、住居部分の詳細は不要。
[3] 【立面図】外壁開口部の大きさや位置がわかるもの。
[4] 【日影図】冬至の午前8時から午後4時までの8時間、測定面GL±0mのものを基本としてください。
        (高低差のある地域では状況に応じて測定面を変更してください)


注 近隣住民は専門家ではありません。誤解による不信感から建築紛争とならないように、上記以外でも求められた図面はできる限り対応し、理解を得るよう心がけてください。

※3,4の説明にあたっては、特に次のことについて説明してください。

[1]予定工期及び作業時間。
[2]騒音・振動を伴う工事の時期や期間。
[3]工事車輌の出入等に伴う現場周辺の安全対策。
[4]地下や基礎の掘削に伴う山留め等の安全対策。
[5]仮囲い・養生シート等の隣接地に対する安全対策。
[6]不慮の事故等、万一の場合の責任の所在及び対処方法。
[7]同時に解体工事を行う場合は、解体についても同様の説明を行ってください。

※その他

[1]電波障害が予測されるときは、具体的な対策を説明してください。
10階建て以上又は高さ30m以上の計画の場合は、机上計算による障害予測範囲図を作成してください。

[2]共同住宅(特にワンルームマンション)の計画にあたっては、建物完成後の管理体制等についての不安からの建築紛争が急増しています。
区では、ワンルームマンション条例で管理に関する基準を設けていますが、これを遵守することはもちろん、良好な近隣関係に配慮した具体的な管理規約の案等を提示することで、近隣住民の不安解消に努めてください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX番号 03(3209)9227 

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