建築計画の事前公開(標識の設置)について

最終更新日:2023年10月2日

趣旨

日照をはじめ建築計画に係る諸問題に対処する手段の一つとして、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」により建築計画を事前に近隣住民に対して公開することになっています。

対象建築物

第一種・第二種低層住居専用地域

軒高7メートルを超える建築物又は地階を除く階数3以上の建築物 
その他の地域 高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数4以上の建築物
※第一種低層住居専用地域を除く地域で高さが9.5メートル以上10メートル以下の建築物については、標識看板を、自主的に設置されるよう、お願いいたします。

公開の方法

次のとおり「建築敷地に標識看板を設置する。」ことにより行います。

1 標識の設置者:建築主とします。

2 設置する時期:建築の計画が決まり次第速やかに設置してください。

3 設置期間:設置の日から工事完了までとします。なお、設置の日は下表のとおり建築物の規模により異なります。

 

建築物の規模 設置の日
[1] 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える建築物 確認申請等申請日の60日前
又は、90日前(*1)
[2] 延べ面積が1,000平方メートルを超え、又は、高さが15メートルを超える建築物 確認申請等申請日の30日前
又は、40日前(*1)
[3] [1]、[2]以外の建築物 確認申請等申請日の15日前
又は、20日前(*1)

・ (*1)904020日前は、敷地境界線から建築物高さの2倍の範囲内に教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合に適用されます。

・ 教育施設等とは、公立、私立の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の幼・小・中学部、中等教育学校の前期課程、各種学校(中学校教育まで行う学校)、保育所、認定こども園です。

・ 放課後児童健全育成事業を行う施設とは、学童クラブ事業を行う公立、私立施設です。


4 設置場所:建築敷地の見やすい場所とします。
道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識看板の下端までの高さが約1メートルとなるよう設置してください。

5 設置届:標識看板を設置したときは、速やかに所定の様式(2号様式)を、標識設置した日を含めて5日以内(土、日、祝日含む)に届出てください。
(注、設置日から5日以上経過して届けられた場合は、届出日より5日前に設置したものとして取り扱います。)

6 計画変更:建築計画を変更したときは、標識看板の記載事項を速やかに訂正して届け出てください。
(注、大幅な計画の変更は、設置届の出し直しとなることがありますのでお問合せください。)
【標識看板】第1号様式(第3条関係)
 ・大きさは縦横とも90cm以上とする。
 ※延べ面積が1,000平方メートルを超え、又は、高さが15メートルを超える建築物の建築計画の場合には、標識の枠外に「条例第6条第2項により、近隣関係住民が説明会を求めた時は建築主は応じなければならない。」と記載願います。
【標識看板】
※条例第6条第2項により、近隣関係住民が説明会を求めた時は、建築主は応じなければならない。
1 建物高さは、建築基準法施行令第2条第1項第6号で算定します。
2 用途が共同住宅でワンルーム条例に該当し、その標識を建築紛争予防条例の標識と兼ねる場合は、標識の用途欄に「共同住 
  宅(ワンルーム形式の住戸数〇〇戸 ・ 総住戸数〇〇戸)と記載してください。
3 延べ面積の欄には、法律の中で緩和できる床面積(自動車車庫、住宅の地下室等)が含まれた面積を記入してください。
4 高さが9.5メートル以上10メートル以下の建築物に係る自主的に設置した標識看板については、上記の〔 〕で囲まれた文を 次のように書き換えてください。「この標識は、新宿区の行政指導により設置したものです。」
5 標識看板は、風雨等により容易に破損・倒壊しない方法で設置し、建物完成まで設置してその管理を行ってください。
※標識看板は、新宿区独自様式の標識看板は販売していません。建築士事務所協会等の一般の看板をご利用ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX番号 03(3209)9227

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