建築計画の事前公開(標識の設置)について
最終更新日:2024年8月28日
趣旨
日照をはじめ建築計画に係る諸問題に対処する手段の一つとして、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」により建築計画を事前に近隣住民に対して公開することになっています。
対象建築物
第一種・第二種低層住居専用地域 |
軒高7メートルを超える建築物又は地階を除く階数3以上の建築物 |
その他の地域 | 高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数4以上の建築物 |
公開の方法
次のとおり「建築敷地に標識看板を設置する。」ことにより行います。
1 標識の設置者:建築主とします。
2 設置する時期:建築の計画が決まり次第速やかに設置してください。
3 設置期間:設置の日から工事完了までとします。なお、設置の日は下表のとおり建築物の規模により異なります。
4 設置場所:建築敷地の見やすい場所とします。
道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識看板の下端までの高さが約1メートルとなるよう設置してください。
1 標識の設置者:建築主とします。
2 設置する時期:建築の計画が決まり次第速やかに設置してください。
3 設置期間:設置の日から工事完了までとします。なお、設置の日は下表のとおり建築物の規模により異なります。
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建築物の規模 | 設置の日 |
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[1] | 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える建築物 | 確認申請等申請日の60日前 又は、90日前(*1) |
[2] | 延べ面積が1,000平方メートルを超え、又は、高さが15メートルを超える建築物 | 確認申請等申請日の30日前 又は、40日前(*1) |
[3] | [1]、[2]以外の建築物 | 確認申請等申請日の15日前 又は、20日前(*1) |
・ (*1)90、40、20日前は、敷地境界線から建築物高さの2倍の範囲内に教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合に適用されます。
・ 教育施設等とは、公立、私立の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の幼・小・中学部、中等教育学校の前期課程、各種学校(中学校教育まで行う学校)、保育所、認定こども園です。
・ 放課後児童健全育成事業を行う施設とは、学童クラブ事業を行う公立、私立施設です。
4 設置場所:建築敷地の見やすい場所とします。
道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識看板の下端までの高さが約1メートルとなるよう設置してください。