建築の計画をされている方へ
最終更新日:2026年4月1日
1 心構えについて
地価が高く広い敷地が入手出来ないことから、敷地一杯に高い建物を計画されがちですが、都市生活の中では、その建物が建つ事により影響を受ける方々も出てきます。近隣の立場を考え、次のような事に留意し事業を進めてください。
(1) 敷地の効率的利用や建物の機能面を重視するだけでなく、近隣の方々への影響を軽視する事のないよう常に配慮してください。
(2) 近隣関係住民から計画等に関する意見、要望を受けた時は、十分な検討を行い、丁寧な説明をするよう努めてください。特に、既存建物の解体工事は騒音・振動の影響があります。事前に丁寧な説明をしてください。
(3) 話し合いの段階で出された意見要望等に対しては、誠意をもって応え、その場で回答できないことは後日文書等で回答し、約束した事は必ず実行することで、理解と協力を得るよう努めてください。
(4) 敷地内では、できるだけ空地を確保し、近隣家屋への影響をできるだけ少なくなるよう、建築物の配置、高さ、形態など十分に配慮してください。
(5) ワンルームマンションを計画する場合は、完成後の建物管理方法に配慮して下さい。また、十分に説明してください。
(6) 近隣関係住民に教育施設等が該当する場合、その施設に通う園児、児童の保護者も含まれます。(保護者への説明方法は各施設の責任者と協議ねがいます)
また、教育施設等の周辺で建築工事を行う際は、通園、通学の時間帯等に配慮してください。
2 建築計画(設計)について
建築計画にあたっては、日照障害、電波障害、プライバシー侵害等相隣関係について十分検討を行い、近隣関係住民に対し、説明会等で配置図、平面図、立面図、日影図等により、計画建物による影響を具体的に説明する事が必要です。これが誠意を示す一つの手立てとなります。
(1) 「日照障害」は、日影になった方の住生活に影響を与える場合があるため、日影図を用いて住民にも分かりやすく説明する必要があります。近隣関係住民からの意見、要望に対しては、十分な検討と丁寧な説明を行い、理解を得るよう努めてください。
(2) 「電波障害」は、事前に予測できるので、専門の会社に調査を依頼し、影響範囲に対して必要があれば建築主の負担で共同アンテナ等の設置により障害を排除することが望まれます。
(3) 「敷地境界の確定」は、不確定のまま計画を進めますと途中で行き詰まってしまいますので事前に明確にしておくことが必要です。
(4) 「その他」建築に伴う問題は数多くあります。例えば、隣家に面して窓を設ける場合は、プライバシー保護のため窓の位置をずらす、目隠し等を設けるなど配慮してください。また、施工にあたり足場等設置のため、止むを得ず隣地敷地内を使用するときは、事前に承諾を得るなど、想定される問題については積極的に対策を講じ、近隣の環境保全と良好な相隣関係を保つための努力が必要です。
3 工事の施工について
※ 解体工事に伴い特定建設作業を行う場合は、「新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱」により「標識設置」と「近隣住民説明」が必要になります。
「新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱」に関する問い合わせ先
【環境清掃部環境対策課公害対策係 TEL03-5273-3764】