建築計画説明会等の開催と報告(手続きの流れ)

最終更新日:2023年10月2日

 新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「条例」という。)では、中高層建築物の建築に伴うご近所のトラブル(建築紛争)を未然に防ぐため、建築主は近隣関係住民に建築計画や工事計画について条例施行規則で定めている事項を、説明会等の方法により周知することを義務づけています。(詳細は「近隣説明について」をお読み下さい)

 建築主は、建築確認申請等を行うまでの周知期間内で、近隣関係住民に十分な説明が行えるように、標識設置後すみやかに説明を行って下さい。
その説明会等の実施状況及び近隣関係住民からのご意見や要望、それに対する対応経過を、説明会等報告書(第3号様式)に整理し、建築確認申請等提出の前までに提出して下さい。
 条例及びこの条例施行規則(以下「規則」という。)に基づく説明会等の方法や報告書の提出については下記を参考にして下さい。

 
(手続の流れ)
手続の流れ
注)区のワンルームマンション条例に該当する場合は、同条例に基づく「標識設置届」及び「近隣居住者等への説明」がありますので留意してください。

ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例 [問い合わせ:住宅課居住支援係 TEL 5273-3567]

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX 番号 03(3209)9227

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