新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例
最終更新日:2026年4月1日
新宿区では、「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」を平成16年4月1日に施行し、一定規模以上のワンルームマンションの建築に伴う近隣とのトラブルを未然に防ぐとともに、高齢者の居住の安定やさまざまな人が暮らしやすい地域づくり、良好な住環境の保持に努めています。
◆ 条例の対象 ◆
地階を除く階数が3以上で、かつ、ワンルーム形式の住戸(専用面積が30m2未満の住戸等)が10戸以上の、共同住宅、寮、寄宿舎、長屋が対象建築物です。
条例の概要はパンフレット「条例の手引き」をご覧ください。
なお、条例、施行規則、様式は当ページ内のリンクよりご確認ください。
令和8年10月1日から改正条例が施行されます!
条例改正の経緯
近年、上記の対象とならないワンルームマンション等の建設が増加したことで、近隣住民の方から不安の声や相談が寄せられています。また、宅配ドライバーやマンション管理人の担い手不足等の社会問題に対応していくため、建築及び管理に関する基準を見直す必要があります。
このことから、条例の対象を拡大し、建築計画の周知等を促し近隣とのトラブル防止を図るとともに、社会経済情勢の変化に対応して建築及び管理に関する基準を見直すことで、持続可能な住環境の形成を推進するため、令和8年3月に改正条例を決定・公布しました。
改正までの手続き等
改正のパブリック・コメントの実施状況についてはこちらをご覧ください。改正条例の概要
改正の概要は、こちらの「改正ワンルーム条例のリーフレット(PDF)」をご覧ください。
経過措置
令和8年10月1日以降に標識の設置をすべきものが、改正条例の対象となります。改正条例及び施行規則
条例及び施行規則については以下の新旧対照表をご覧ください。また、改正条例施行後は以下の様式を使用してください。
条例・施行規則
様式集
計画書提出後の手続きについて
計画書の提出後に変更が生じた場合には、変更計画書(3号様式)を提出してください。
工事を完了した際には、完了届(5号様式)を提出してください。
完了届に添付する写真は、以下の『計画書提出後の手続き等について(PDF)』をご確認ください。
よくある問合せ
| ♦条例第10条2項1号関係 | ||
| 項目 | 問合せ事項 | 回答 |
| 緊急自動車等の停留空地 | 停留空地は屋外でないといけないでしょうか | 原則屋外を想定しています。屋内(ピロティ等)に設ける場合は、緊急車両等が支障なく停留できるよう、有効で高さ3m以上を確保してください。 |
| 緊急自動車等の停留空地 | 停留空地と建築基準法等に基づく窓先空地、屋外通路等と兼用は可能でしょうか | 本条例では、敷地内に緊急車両等が停車できる空地が確保できればよいことから、窓先空地や屋外通路等との兼用は可能です。なお、本条例は建築基準関係規定ではないことから、建築基準法等の取扱いについては、建築主事又は指定確認検査機関へご確認ください。 |
| ♦条例第10条2項2号関係 | ||
| 項目 | 問合せ事項 | 回答 |
| 自転車等及び自動二輪車の駐車場 | 自転車等の駐車場はレンタサイクルやシェアサイクルポートとして活用してもよいでしょうか | 主として居住者用の自転車等を駐輪するための施設のため、第三者が利用できるレンタサイクル・シェアサイクル等として活用はできません。なお、対象マンションへの訪問者が利用することとを妨げるものではありません。 |
| ♦条例第10条2項4号関係 | ||
| 項目 | 問合せ事項 | 回答 |
| 目隠し等の措置 | 目隠し以外の措置は認められるでしょうか | ガラスを型ガラス等の外部を見通すことのできないものとする場合は、窓の構造をはめ殺し又は開放制限を設けることで同等の措置とします。 |
改正履歴
令和2年4月1日施行 〈条例・施行規則改正〉
用語の定義
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| ワンルームマンション等 | 地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮、 寄宿舎及び長屋で、ワンルーム形式の住戸を10戸以上有するものをいう。 | 地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮及び寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸を10戸以上有するものをいう。 |
建築に関する基準
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 管理人室の措置 | 建築主は、条例第10条第3項に規定する管理人室に、次に掲げる措置(建築しようとするワンルームマンション等が長屋である場合にあっては、第2号に掲げる措置)を講ずるものとする。 | 建築主は、条例第10条第3項に規定する管理人室に、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
管理に関する基準
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 管理人室の措置 | 所有者等は、条例第11条第1項の規定により設置する表示板に、次に掲げる事項を記載し、主に使用する出入口付近で外部から見やすい場所(ワンルームマンション等が長屋である場合にあっては、外部から見やすい場所)に、風雨等のため容易に破損又は倒壊をしない方法でこれを設置しなければならない。 | 所有者等は、条例第11条第1項の規定により設置する表示板に、次に掲げる事項を記載し、主に使用する出入口付近で外部から見やすい場所に、風雨等のため容易に破損又は倒壊をしない方法でこれを設置しなければならない。 |
| 管理人室の措置 | (削除) | 管理人の氏名 |
高齢者の利用に配慮した措置
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 高齢者の利用に配慮した措置 | ワンルームマンション等が長屋である場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「主に使用する出入口」とあるのは「住戸」とし、同項第2号から第4号までの規定は適用しない。 | (追加) |
高齢者の利用に配慮した住戸の設置
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| ワンルームマンション等 | 条例第14条の規定により講ずる必要な措置は、前条第1項各号に掲げるとおりとする。 | 条例第14条の規定により講ずる必要な措置は、前条各号に掲げるとおりとする。 |
| ワンルームマンション等 | 建築しようとするワンルームマンション等が長屋である場合における前項の規定の適用については、 同項中「前条第1項各号」とあるのは、「前条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号」とする。 | (追加) |
平成23年10月20日施行 〈条例規則改正〉
高齢者の利用に配慮した住戸の登録
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 高齢者の利用に配慮した住戸の登録 | (削除) | 建築主及び所有者等は、前項に規定する高齢者の利用に配慮した住戸を賃貸の用に供する場合は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けるように努めなければならない。 |
平成23年10月13日施行 〈施行規則改正〉
自動車の停留できる空地の確保
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 自動車の停留できる空地の確保 | (2)建築敷地に接する道路から当該空地に至るまでの主な経路について、当該道路が車両通行止め、歩行者専用その他の道路標識等により二輪の自動車を除く全ての種類の自動車の通行を常時禁止されている道路又はその部分でないこと。 | (新規追加項目) |
平成22年9月1日施行 〈施行規則改正〉
緊急時の連絡先等の表示板の設置
| 項目 | 改正後 | 改正前 | 経過措置 |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 主に使用する出入口付近で外部から見やすい場所 | 主に使用する出入口等外部から見やすい場所 | 施行日以後に計画書を提出するワンルームマンション等について適用する |
| 設置方法 | 風雨等のため容易に破損又は倒壊をしない方法で設置する | (新規追加項目) | 施行日以後に計画書を提出するワンルームマンション等について適用する |
| 維持管理 | 表示板の記載事項が不鮮明にならないように維持管理する | (新規追加項目) | 条例制定(平成16年4月1日施行)以後に計画書を提出したすべてのワンルームマンション等について適用する |
平成20年10月1日施行 〈条例・施行規則改正〉
用語の定義
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| ワンルーム形式の住戸 | 専用面積が30m2未満の住戸 | 専用面積が29m2未満の住戸 |
建築の基準
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 1住戸あたりの専用面積 (寮及び寄宿舎の住室を除く) |
25m2以上を確保 | 18m2以上を確保 |
| 管理人室の設置 | 総住戸が30戸以上の場合に設置 | ワンルーム形式の住戸が30戸以上の場合に設置 |
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 自転車・自動二輪車 駐車場の設置 |
合計で総住戸分を設置する。 うち、自動二輪車駐車場を総住戸の1/20以上設置する(端数は切り上げる) |
合計で総住戸分を設置する。 自動二輪車駐車場を設置した場合、自転車駐車場の台数に含める |
| 廃棄物保管場所の設置 | 設置する。(保管場所及び保管方法について清掃事務所との協議) | 設置する場合は、保管場所及び保管方法について清掃事務所と協議) |
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 管理人の駐在による管理 | 総住戸が30戸以上の場合、規模に応じて適切な管理を行う | ワンルーム形式の住戸が30戸以上の場合、規模に応じて適切な管理を行う |
少子高齢社会への対応
◇ 条例 ◇| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 家族向け住戸の設置割合 | 第一種低層 住居専用地域(ワンルーム形式の住戸数-29)×1/2以上 その他の用途地域(ワンルーム形式の住戸数-29)×1/3以上 |
第一種低層 住居専用地域(ワンルーム形式の住戸数-29)×1/3以上 商業、近隣商業、準工業地域(ワンルーム形式の住戸数-29)×1/10以上 その他の用途地域(ワンルーム形式の住戸数-29)×1/5以上 |
コミュニティの推進
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| コミュニティの推進 | 地域におけるコミュニティの推進に関し、必要な措置(*)を講ずる | (新規追加項目) |
*入居者に対し、町会・自治会等に関する案内書等を配付する。
入居者に係る地域におけるコミュニティの推進に関する新宿区の施策に協力する。
本ページに関するお問い合わせ
居住支援係 電話:03-5273-3567