よくある質問と答え
最終更新日:2023年4月1日
「標識設置」届等 編
Q:標識設置届(裏面)に添付する書類は?
・案内図
・標識設置位置図
・看板設置写真(遠景、近景)
※現地に設置した看板の記載内容と標識設置届の内容が一致しているか確認するため、近影写真は、内容(数字・文字)が鮮明に分かるものにして下さい(必要に応じて、別紙で添付することも可能です)。
・標識設置位置図
・看板設置写真(遠景、近景)
※現地に設置した看板の記載内容と標識設置届の内容が一致しているか確認するため、近影写真は、内容(数字・文字)が鮮明に分かるものにして下さい(必要に応じて、別紙で添付することも可能です)。
Q:標識設置届後の軽微な内容変更手続きは?
[1]現地の看板を修正し、内容が読み取れる写真(近景)を撮ってください。
[2]届出書の副本と変更写真(近景)をお持ちいただき、内容を正本と一緒に訂正していただきます。
[2]届出書の副本と変更写真(近景)をお持ちいただき、内容を正本と一緒に訂正していただきます。
Q:変更内容は近隣住民に周知は必要か?
変更内容によります。住民に対し日影、離隔距離が変更となる場合、又は、住民から説明を求められた場合は必要と判断します。詳細はお問合せください。
Q:標識設置届は閲覧できるか?
標識設置届の写しを指定場所において閲覧やコピーをすることが可能です。
(個人建築主の電話番号及び印影、法人建築主の印影は消しています。)
(個人建築主の電話番号及び印影、法人建築主の印影は消しています。)
「説明会等」 編
Q:説明会は必ず開催するのか?
個別説明または説明会開催を選べます。
ただし、計画規模が延べ面積1,000m2を超える、もしくは建物高さが15mを超える場合、「近隣関係住民が説明会を開催する方法により説明することを求めたときは、建築主はこれに応じなければならない」と条例で定めています。
ただし、計画規模が延べ面積1,000m2を超える、もしくは建物高さが15mを超える場合、「近隣関係住民が説明会を開催する方法により説明することを求めたときは、建築主はこれに応じなければならない」と条例で定めています。
Q:説明会等の範囲はどこまで?
【説明範囲】
・説明会等の範囲は、計画敷地の境界線から計画建物の高さの2倍(基準法上の高さ)が範囲です。
【説明の対象者】
・説明範囲内(電波受信障害が予想される範囲を含む)に土地、建物に関して権利を有する者及び居住者、テナント
・説明の範囲内にある教育施設等に通園、通学、通所する幼児・児童・生徒の保護者と放課後児童健全育成事業を行う施設を利用する者の保護者
・説明会等の範囲は、計画敷地の境界線から計画建物の高さの2倍(基準法上の高さ)が範囲です。
【説明の対象者】
・説明範囲内(電波受信障害が予想される範囲を含む)に土地、建物に関して権利を有する者及び居住者、テナント
・説明の範囲内にある教育施設等に通園、通学、通所する幼児・児童・生徒の保護者と放課後児童健全育成事業を行う施設を利用する者の保護者
Q:建築計画を保護者に説明したいのですが、保護者がわかりません。どのように調べたらよいのですか?
各施設を管理している区担当課に行って問い合わせてください。
担当課から保護者への説明について指示がありますので、その指示に従ってください。
担当課から保護者への説明について指示がありますので、その指示に従ってください。
Q:保護者に説明するときの資料は、他の近隣関係住民と同じ建築計画資料(図面)を配るのですか?
保護者へは、計画概要(届出様式参照)を配り、保護者から更に詳しい説明を求められた場合には、建築計画資料(図面)を持参して説明してださい。
Q:説明会等で配布する資料は?
配置図(計画建物と境界までの距離が分かるもの)、平面図、立面図、及び日影図(地盤面±0)により説明を行ってください。
また、計画建物が10階建て以上、もしくは30mを超える場合は、電波障害予測範囲図を作成してください。
電波障害予測範囲図において電波障害の影響を著しく受けることが明らかな近隣関係住民に対して説明を行ってください。
また、計画建物が10階建て以上、もしくは30mを超える場合は、電波障害予測範囲図を作成してください。
電波障害予測範囲図において電波障害の影響を著しく受けることが明らかな近隣関係住民に対して説明を行ってください。
Q:説明会の開催通知は、いつまでに配布するのか?また、説明会には建築主が出席する必要がありますか?
説明会開催の案内をお知らせ看板に掲示するとともに、近隣関係住民に説明会開催日を除き遅くとも5日前までに周知してください。 説明会には建築主(法人の場合、その事業に携わる従業者でも可)が出席しなければなりません。
Q:個別説明で不在宅への説明方法は?
個別訪問により建築計画の説明を行う場合、近隣関係住民が不在の際には、個別説明で訪問したことを記載した訪問票を投函のうえ日を替えて3回訪問してください。3回目も不在の場合、連絡いただければ説明に伺う旨を記載した文書とともに、説明資料をポストに投函等して下さい。その際、連絡先を明確にし、電話番号のほかにFAX番号やメールアドレスを記載するなど、近隣関係住民が問い合わせをし易いように配慮してください。
Q:説明の範囲に居住していない権利者への説明はどうしたらよいか?
個別説明の場合は、権利者が新宿区内に居住しているのであれば、日を改めて3回訪問し説明する必要があります。
ただし、新宿区外に居住している場合は、資料を郵送することも可能としています。
ただし、新宿区外に居住している場合は、資料を郵送することも可能としています。
Q:オートロックのマンションやテナントビルで個別説明を行う際には、インターホンの独占等により住民等の迷惑になる場合があるが、その場合どのように対応したら良いか?
個別説明は、直接居住者等に会い説明を行うことが基本です。しかし、様々な状況により直接居住者等に説明することが困難な場合は、管理会社等に個別説明の対応(管理組合の指示を仰ぐなど)について相談してください。また、管理会社等が不明な場合は、土地・建物所有者に個別説明の対応について相談してください。
Q:説明会は何回開く必要があるのか?
条例では回数のきまりはありませんが、建築主には説明責任がありますので住民要望に対応してください。
Q:「説明会等報告書」はいつまでに提出すればよいか?
確認申請前に必ず提出願います。その際、標識設置届の副本を必ずお持ちください。(条例施行規則第5条に規定する許可、認定等の申請を行う場合は、その申請の前までに提出してください。)
Q:「説明会等報告書」に添付する書類は?
[1]説明会等のために配布した資料全て。[2]高さの2倍の範囲が分かる地図に説明(説明会開催チラシを配布)を行った家屋に番号等を入れたもの。※下記「条例・規則・様式ダウンロード」に記載している届出等必要書類をご確認下さい。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX番号 03(3209)9227
電話番号 03(5273)3544[直通] / FAX番号 03(3209)9227
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