令和6年度新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

最終更新日:2024年3月25日

このページは令和6年4月1日~令和7年3月31日にベビーシッターを利用された方向けの案内ページです。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に利用したベビーシッターの助成金申請※については、こちらをご覧ください。
※令和5年度利用分の申請は4月15日(月)が最終締切(必着)です。詳しくは上記リンク先をご確認ください。

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お知らせ

[重要]令和6年度からの変更点について

◇申請書類の提出先・コールセンターの変更について
令和6年4月1日から、助成金申請書類の提出先とコールセンターが変更となります。
詳細については追ってお知らせいたします。

(申請書類の提出先)
 4月1日(月)に公開予定

(コールセンター)
 4月1日(月)に公開予定

◇申請書類について
令和6年4月1日~令和7年3月31日利用分の申請書の様式に変更があります。
詳しくは本ページ内「申請書類」をご確認ください。

申請の際の注意事項

  • この事業は、東京都が実施する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用した助成事業です。利用者負担額150円/時間で利用できる「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」ではありません。(こちらのページをご覧ください。)
  • 対象事業者の利用であっても、東京都の認定を受けたシッター利用でないと助成金を受けられません。利用前に必ずご確認をお願いします。
  • 申請は1時間単位です。1時間未満の端数の利用分は切り捨てとなりますので、1時間30分や2時間45分などの1時間未満の利用がある場合は交付決定額が申請額よりも少なくなることがあります。
  • 利用した時間の一部のみの申請はできません。クーポン券等で大きく割引を受けている利用分を申請した場合、利用した時間に対して交付決定額が少なくなることがありますのでご注意ください。
  • 今年度中に都内他区市町村から転入された方で、転入前にベビーシッター利用支援事業による助成を受けていた場合は、他区市町村で今年度中に利用した分の利用時間を差し引いて上限時間を計算します。

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事業概要

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、その費用の一部を助成することにより保護者の負担軽減を図ります。

対象者

◇助成対象者の要件
下記1~3全てに当てはまる方が対象です。
  1. 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方
  2. ベビーシッターの利用日時点で子どもと同居し、新宿区に住民登録があること
  3. 0歳~小学校就学前の子ども(未就学児)の保育利用であること
 
よくある質問 回答
Q.どのような理由であれば利用できますか? A.保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります。
Q.幼稚園や保育園に通っていても使えますか? A.通園の有無にかかわらず利用できます。
Q.保育認定を受ける必要がありますか? A.保育認定の有無にかかわらず利用できます。
Q.育休中や在宅勤務中でも利用できますか? A.就労状況にかかわらず利用できます
Q.収入制限はありますか? A.収入制限はありません
Q.病児・病後児利用も対象ですか? A.対象となります
Q.共同保育とはなんですか?
A.保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うことをいいます。保護者が常に保育に関わっていることが条件となるため、仕事や家事を行う場合は共同保育には当たりません。

対象期間

令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までの利用分
◎上記期間内であれば、24時間365日対象です

助成金額

◇助成基準額
児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。
  • 2,500円(午前7時から午後10時までの利用)
  • 3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)

◇上限時間
児童一人につき年144時間
ただし、多胎児の場合は児童一人につき年288時間
※令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、上記上限時間まで助成が受けられます。
※令和6年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上限時間から差し引きます。
 
よくある質問 回答
Q.子どもが2人いる場合、年間288時間まで使えますか? A.子ども一人一人につき144時間までご利用いただけます。2人兄弟のうち、どちらか片方が144時間以上使ったり、兄弟間で残り時間をシェアすることはできません。
Q.双子の場合は2人で288時間ですか? A.双子や三つ子などの多胎児の利用の場合、それぞれが288時間上限となります。
Q.日ごと、月ごとの利用上限時間はありますか? A.日ごと、月ごとの利用上限時間はありません。
Q.受け取った助成金は確定申告が必要ですか? A.本助成金は、令和3年度税制改正により非課税となります。

助成対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。
東京都福祉局HP(外部ページ)をご覧ください。

助成対象サービス

保育基準(ベビーシッターの配置要件)を満たした認定ベビーシッターによる保育が対象となります。
また、新宿区では下記の保育サービス利用について助成対象とみなします。
 
保育基準
  • 原則として、児童一人に対しベビーシッター1人による保育であること。
  • 東京都が定める要件を満たすベビーシッターによる保育であること。
〇助成対象
  • 子どもの預かり(共同保育含む)
  • 調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供
  • もく浴
  • 預かり前後、または預かり中の送迎
  • 共同保育中における兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育中に家事や外出等を行うことはできません)
  • テレワーク中の預かり
  • 区外(実家など)での預かり
  • 自宅外(児童館など)での預かり
×助成対象外
  • ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)
  • 共同保育以外における兄弟・多胎児の同時預かり※
  • 送迎のみの利用
 
よくある質問 回答
Q.未就学児の兄弟2人を一緒に預けたい場合、ベビーシッターが何人必要ですか? A.原則として利用人数と同じ数のベビーシッターを配置する必要があるのでベビーシッターを2人配置する必要があります。
ただし、共同保育でかつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても兄弟姉妹の保育が可能です。
Q.小学生の兄弟を一緒に預けたい場合、ベビーシッターが何人必要ですか? A.小学生以上の兄弟姉妹を預かる場合、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても兄弟姉妹の保育が可能です。ただし、未就学児の兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数と同じ数のベビーシッターを配置する必要があります。

助成対象経費

ベビーシッターを利用した際に事業者へ支払済の「保育利用料」が助成対象経費となります。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随するオプション料金は原則助成対象外です。ただし、新宿区では以下に掲げるオプション料金について、保育に係る必要経費として助成対象経費とみなします。
 
〇助成対象
  • 利用時間帯による加算
  • 利用日による加算(土日祝、ハイシーズンなど)
  • 延長料金加算
  • 子どもの年齢による加算
  • 病児病後児利用加算
  • 基本保育料として請求される送迎料金
  • 共同保育2人目以降加算
  • 保育料に充当される会費(実際に利用した場合のみ)
×助成対象外
  • 交通費
  • 入会金や会費(上記以外)
  • キャンセル料
  • 基本保育料とは別に請求される送迎料金
  • 事前顔合わせ料金(面談)
  • おむつ代等の実費相当分
  • 二人同時お世話料金(共同保育以外の利用であって、ベビーシッターの配置要件を満たさない場合にかかる経費)
   
◇新宿区の他助成制度を利用している場合
保育利用料について、「新宿区ひとり親家庭家事援助者雇用費助成」または「新宿区育児休業復帰支援事業による助成」を受けている場合は助成対象外となります。(同一の利用回で申請の重複がなければ、併用してご利用いただけます)

◇クーポンやポイントを利用している場合
下記に掲げる割引を受けている場合でも助成対象となります。ただし、助成金は助成対象経費から利用した割引相当額を差し引いて算定します。(保育利用料に充当します。原則、交通費等の助成対象外となるオプション利用料に充当することはできません)
  • 勤め先の福利厚生
  • こども家庭庁ベビーシッター割引券
  • 各事業者のポイント利用
  • その他クーポン券等

【令和6年度からの変更点】
「事業者のポイント制度」で、交通費等の助成対象外オプションに充当されることが証明書等で確認できる場合については、当該割引分については充当先のオプション利用料から差し引いて計算します。

◇消費税について
消費税は原則助成対象外です。ただし、保育料に合算されて請求されたものについては助成対象とします。

利用時間について

申請は1時間単位となります。(予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で算定します。)
※1時間未満の端数の利用分は切り捨てとなるためご注意ください。
※切り捨てた部分に、クーポン等の利用額を充当することはできません

【令和6年度からの変更点】
1時間未満の利用時間を含む利用回(1時間30分の利用など)についても、助成対象経費は実際に支払った保育利用料の全額となります。

◎ 具体的にどのくらいの助成金額・負担軽減になるかについては、下記PDFをご覧ください

利用の流れ

事前に区へ登録の手続はありません。ベビーシッターサービスの利用後に申請してください。
 
助成金受取までの手続の流れ

※事業者選択について
審査後、交付が適当であると認めた場合は、「交付決定通知書」を送付し、申請書に記載した口座あてに振込みされます。
※対象外となる利用があった場合など、申請した金額と交付決定額が異なることがあります。

令和6年度助成スケジュール

◇申請に当たっての注意事項
  • 最終申請受付日は令和7年4月15日(必着)です。最終申請締切日までであれば、いつでも申請が可能です。
  • 申請書が受付期間内に提出された場合であっても、書類の不備等により交付予定日に支給できない場合があります。
  • 最終受付日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができません。余裕をもった申請をお願いします。

【スケジュール表の見方】
(例)4月26日~5月27日の期間中に申請→6月25日(火)に交付予定
※最終申請受付日(令和7年4月15日必着)までであれば、複数月分をまとめて申請可能です。
 
申請受付期間 交付予定日 受付状況
令和6年4月1日~4月25日 5月27日(月) 受付前
4月26日~5月27日 6月25日(火) -
5月28日~6月25日 7月25日(木) -
6月26日~7月25日 8月26日(月) -
7月26日~8月26日 9月25日(水) -
8月27日~9月25日 10月25日(金) -
9月26日~10月25日 11月25日(月) -
10月26日~11月25日 12月25日(水) -
11月26日~12月25日 1月27日(月) -
12月26日~令和7年1月27日 2月25日(火) -
令和7年1月28日~2月25日 3月25日(火) -
令和7年2月26日~3月25日 4月25日(金) -
令和7年3月26日~4月15日 5月15日(木) -

申請書類

下記提出書類を揃え、最終受付締切日(必着)までに、郵送により申請してください。
下記1~5については、全ての方が必須の提出書類です。

1 助成金交付申請書(※令和6年度から様式に変更があります)
  • 記入例については、下記をご確認ください。
  • プリンタがご自宅にない場合は、各コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用して印刷することができます。

※申請者と異なる名義人の口座に振込を希望する場合
 申請書下部の委任欄に記入が必要です。
 申請者の名前で記入してください。(受取人名の委任では受付できません)
 

2 申請書別表(利用内訳書)(※令和6年度から様式に変更があります)
  • 利用した児童ごとに記入してください。
  • 記入例については、下記をご確認ください。

3 領収書(コピー可)
  • あて名は申請者と同一である必要があります。
  • 請求書やクレジットカード利用明細では受付できません。お手元にない場合は利用した事業者にお問合せください。

4 利用明細書(コピー可)
  • 「利用した児童名」「利用日」「利用時間」「保育利用料の内訳」「利用したベビーシッター名」がわかるものが必要です。
  • 利用した事業者により書式が異なります。詳しくはお問合せください。

5 ベビーシッター要件証明書(コピー可)
  • ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書を提出してください。
  • 要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。

下記6については、必要な方のみ提出が必要です。

6 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)
  • 福利厚生その他クーポン券、ポイント利用をしたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。

申請書類のダウンロード・記入例

提出方法

郵送申請

提出先

【重要】
4月1日以降、申請書の提出先が変更となります。
詳しくは、4月1日以降本ページにてお知らせします。


※令和5年度の提出先とは異なりますのでご注意ください。

お問合せ

【重要】
4月1日以降、コールセンターの問合せ先が変更となります。
詳しくは、4月1日以降本ページにてお知らせします。


事業内容や申請に関するお問い合わせについては、下記コールセンターまでご連絡下さい。

◇コールセンター(3月29日まで)
 株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者)
 Tel:0120-646-634
 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

 

関連事業

産前産後支援事業
 育児や家事援助を目的としたヘルパーまたは産後ドゥーラを派遣します。

ファミリーサポート事業
 会員同士の相互援助活動による一時預かりです。

ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
 家事援助者を雇う際の費用を助成します。

育児休業復帰支援事業
 育児休業後に復職する保護者で、児童が保育所等に入所するまでの間にある方に対し、ベビーシッター利用料を助成します。


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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども総合センター
子ども家庭支援課子育て支援係
TEL:03-3232-0695
FAX:03-3232-0666

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