令和5年度新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
最終更新日:2023年9月20日


お知らせ
◆このページについて◆
東京都が実施する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用した助成制度のページです。 利用者負担額150円/時間で利用できる「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」を利用したい方は、こちらのページをご覧ください。
◆申請の際の注意事項◆
◆本事業に関するお問い合わせ先◆
制度内容や申請に関するお問い合わせについては、下記までご連絡下さい。
東京都が実施する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用した助成制度のページです。 利用者負担額150円/時間で利用できる「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」を利用したい方は、こちらのページをご覧ください。
◆申請の際の注意事項◆
- 対象事業者の利用であっても、東京都の認定を受けたシッター利用でないと助成金を受けられません。利用前に必ずご確認をお願いします。
- 申請は1時間単位です。1時間未満の端数の利用分は切り捨てとなりますので、1時間30分や2時間45分などの1時間未満の利用がある場合は交付決定額が申請額よりも少なくなることがあります。
- 利用した時間の一部のみの申請はできません。クーポン券等で大きく割引を受けている利用分を申請した場合、利用した時間に対して交付決定額が少なくなることがありますのでご注意ください。
- 今年度中に都内他区市町村から転入された方で、転入前にベビーシッター利用支援事業による助成を受けていた場合は、他区市町村で今年度中に利用した分の利用時間を差し引いて上限時間を計算します。
- 申請の受付締切前後は申請が大変混み合いますので、余裕をもってご申請いただくようご協力をお願いします。
◆本事業に関するお問い合わせ先◆
制度内容や申請に関するお問い合わせについては、下記までご連絡下さい。
株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者) Tel:0120-646-634 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(年末年始を除く) |
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助成内容
日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、その費用の一部を助成することにより保護者の負担軽減を図ります。
区への事前登録は不要です。
本ページをご確認いただき、ベビーシッターを利用・お支払い後に申請してください。
区への事前登録は不要です。
本ページをご確認いただき、ベビーシッターを利用・お支払い後に申請してください。
対象者
児童と同居し、新宿区に住民登録を有する、以下のいずれかの保護者
◎保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります。
◎共同保育中は、保護者が常に保育に関わっていることが必要です。(家事等は出来ません。)
◎次の利用についても対象となります。
×下記の利用は対象外です。
- 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
- ベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方
◎保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります。
◎共同保育中は、保護者が常に保育に関わっていることが必要です。(家事等は出来ません。)
◎次の利用についても対象となります。
- 病児・病後児保育利用
- 保育施設への在籍の有無、保育の必要性の認定の有無にかかわらず対象です。
- 育休中や在宅勤務中の利用(保護者の就労条件にかかわらず対象)
×下記の利用は対象外です。
- 保育利用料について、「新宿区ひとり親家庭家事援助者雇用費助成」または「新宿区育児休業復帰支援事業による助成」を受けている場合
- ベビーシッターによる保育の提供が児童一人につき当該保育に従事する者一人の配置によらない場合
対象児童
0歳から満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)
対象期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)利用分
◎上記期間内であれば、24時間365日対象です
◎上記期間内であれば、24時間365日対象です
対象となるサービス内容
東京都が認定するベビーシッター事業者によるベビーシッターサービスが対象です。
〇対象サービス
子どもの預かり、調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供、もく浴、送迎(預かりを含む)、共同保育、保護者の家事利用(共同保育中を除く)、兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育で保護者の同意がある場合のみ)、テレワーク中の預かり、区外(実家など)での利用、自宅外(児童館など)での利用
×対象外
ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)、兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育以外)、送迎のみの利用
※上記対象サービスについて、ベビーシッター事業者からの請求により支払った保育利用料が対象です。(消費税含む。)
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随するオプション料金は原則助成対象外です。
※上記のオプション料金であっても、保育サービスに該当すると判断できるものについては対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。(月〇時間分を会費に上乗せしている場合など)
〇対象サービス
子どもの預かり、調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供、もく浴、送迎(預かりを含む)、共同保育、保護者の家事利用(共同保育中を除く)、兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育で保護者の同意がある場合のみ)、テレワーク中の預かり、区外(実家など)での利用、自宅外(児童館など)での利用
×対象外
ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)、兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育以外)、送迎のみの利用
※上記対象サービスについて、ベビーシッター事業者からの請求により支払った保育利用料が対象です。(消費税含む。)
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随するオプション料金は原則助成対象外です。
※上記のオプション料金であっても、保育サービスに該当すると判断できるものについては対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。(月〇時間分を会費に上乗せしている場合など)
助成金額
児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。
※申請は1時間単位です。(1時間未満の端数は切り捨て)
※予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で計算します。
※勤務先の福利厚生等で、クーポン券等を活用した場合は、その額を差し引いた金額で計算します。
(保育利用料に充当します。交通費等のオプション利用に充当することはできません。)
※児童一人につき年間144時間が上限です。(多胎児の場合は、児童一人につき年288時間を上限です。)
◎年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合
児童一人当たりの年間の上限時間が決まっているため、転入前の自治体で申請した利用時間を考慮して計算します。
(転入前の自治体に利用状況の照会を行う場合があります。)
- 2,500円(午前7時から午後10時までの利用)
- 3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)
※申請は1時間単位です。(1時間未満の端数は切り捨て)
※予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で計算します。
※勤務先の福利厚生等で、クーポン券等を活用した場合は、その額を差し引いた金額で計算します。
(保育利用料に充当します。交通費等のオプション利用に充当することはできません。)
※児童一人につき年間144時間が上限です。(多胎児の場合は、児童一人につき年288時間を上限です。)
◎年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合
児童一人当たりの年間の上限時間が決まっているため、転入前の自治体で申請した利用時間を考慮して計算します。
(転入前の自治体に利用状況の照会を行う場合があります。)
助成対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。 東京都福祉局HP(外部ページ)をご覧ください。
保育基準
下記のいずれにも該当することが必要です。
※共同保育の場合で、かつ保護者が契約時に同意している場合は、助成対象となります。
※ベビーシッターが要件をみたしているか確認するため、ベビーシッター事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受ける必要があります。
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- 児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること。
- 東京都が定める要件を満たすベビーシッターによる保育であること。
※共同保育の場合で、かつ保護者が契約時に同意している場合は、助成対象となります。
※ベビーシッターが要件をみたしているか確認するため、ベビーシッター事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受ける必要があります。
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利用方法
令和5年度助成スケジュール
【スケジュール表の見方】
(例)4/26-5/25の期間中に申請→6/26(月)に交付予定
※最終申請受付日(令和6年4月15日必着)までであれば、複数月分をまとめて申請可能です。
申請に当たっての注意事項
(例)4/26-5/25の期間中に申請→6/26(月)に交付予定
※最終申請受付日(令和6年4月15日必着)までであれば、複数月分をまとめて申請可能です。
申請受付期間 | |||||
交付予定日 | 5/25(木) | 6/26(月) | 7/25(火) | 8/25(金) | 9/25(月) |
申請受付期間 | 8/26-9/25 | 9/26-10/25 | 10/26-11/27 | 11/28-12/25 | 12/26-1/25 |
交付予定日 | 10/25(水) | 11/27(月) | 12/25(月) | 1/25(木) | 2/26(月) |
申請受付期間 | 1/26-2/26 | 2/27-3/25 | 3/26-4/15 |
交付予定日 | 3/25(月) | 4/25(木) | 5/15(水) |
申請に当たっての注意事項
- 申請受付期間内であれば、いつでも申請が可能です。
- 申請書が受付期間内に提出された場合であっても、書類の不備等により交付予定日に支給できない場合があります。
- 最終申請受付日は令和6年4月15日(必着)です。
事業者と契約
直接民間のベビーシッター事業者と利用契約をしてください。
- 助成対象事業者については、「助成対象事業者」を参照してください。
- 利用の際は、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
- ベビーシッターを利用する際は、厚生労働省が定めるベビーシッターを利用する際の留意点(外部サイト)をご確認ください。
ベビーシッターサービスの利用・支払い
- ベビーシッターを利用し、利用料の支払を行ってください。
- 事業者から「ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
- 事業者から「領収書」および「利用明細書」の交付を受けてください。
※「ベビーシッター要件証明書」は発行日が利用日以前であることを確認してください。
助成金の申請
下記提出書類を揃え、「令和5年度助成スケジュール」に記載されている受付締切日(必着)までに、郵送により申請してください。
提出書類
下記1~5については、全ての方が必須の提出書類です。
1 助成金交付申請書
※申請者と異なる名義人の口座に振込を希望する場合
申請書裏面の委任欄に記入が必要です。
申請者の名前で記入してください。(受取人名の委任では受付できません)
2 申請書別表(利用内訳書)
3 領収書(コピー可)
4 利用明細書(コピー可)
5 ベビーシッター要件証明書(コピー可)
下記6については、必要な方のみ提出が必要です。
6 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)
1 助成金交付申請書
- 記入例については、下記をご確認ください。
- プリンタがご自宅にない場合は、各コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用して印刷することができます。
※申請者と異なる名義人の口座に振込を希望する場合
申請書裏面の委任欄に記入が必要です。
申請者の名前で記入してください。(受取人名の委任では受付できません)
2 申請書別表(利用内訳書)
- 利用した児童ごとに記入してください。
- 記入例については、下記をご確認ください。
3 領収書(コピー可)
- あて名は申請者と同一である必要があります。
- 請求書やクレジットカード利用明細では受付できません。お手元にない場合は利用した事業者にお問合せください。
4 利用明細書(コピー可)
- 「利用した児童名」「利用日」「利用時間」「保育利用料の内訳」「利用したベビーシッター名」がわかるものが必要です。
- 利用した事業者により書式が異なります。詳しくはお問合せください。
5 ベビーシッター要件証明書(コピー可)
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書を提出してください。
- 要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
下記6については、必要な方のみ提出が必要です。
6 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)
- 福利厚生その他クーポン券、ポイント利用をしたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。
申請書類のダウンロード・記入例
提出方法
郵送申請
提出先
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者)
新宿区ベビーシッター利用支援事業 宛て(令和6年4月15日必着)
交付決定
審査後、交付が適当であると認めた場合は、「交付決定通知書」を送付し、申請書に記載した口座あてに振込ます。
※対象外となる利用があった場合など、申請した金額と交付決定額が異なることがあります。
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※対象外となる利用があった場合など、申請した金額と交付決定額が異なることがあります。
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関連事業のご案内
・産前産後支援事業
育児や家事援助を目的としたヘルパーまたは産後ドゥーラを派遣します。
・ファミリーサポート事業
会員同士の相互援助活動による一時預かりです。
・ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
家事援助者を雇う際の費用を助成します。
・育児休業復帰支援事業
育児休業後に復職する保護者で、児童が保育所等に入所するまでの間にある方に対し、ベビーシッター利用料を助成します。
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