新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

最終更新日:2025年5月1日

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お知らせ

(令和7年5月1日) [重要]令和6年度からの変更点

  • 令和7年4月1日~令和8年3月31日利用分の申請書の様式及び必要書類に変更があります。
    詳しくは、「必要書類」をご確認ください。
 

事業概要

日常生活上の様々な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、その費用の一部を助成することにより保護者の負担軽減を図ります。

対象者

下記1~3全てに当てはまる方が対象です。

  1. 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方
  2. ベビーシッターの利用日時点で子どもと同居し、新宿区に住民登録があること
  3. 0歳~小学校就学前の子ども(未就学児)の保育利用であること

対象期間

令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までの利用分

(上記期間内であれば、24時間365日対象です)

助成金額

助成基準額

児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。
  • 2,500円(午前7時から午後10時までの利用)
  • 3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)


※申請は1時間単位となります。(予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で算定します。)
※1時間未満の端数の利用分は切り捨てとなるためご注意ください。
※切り捨てた部分に、クーポン等の利用額を充当することはできません
※1時間未満の利用時間を含む利用回(1時間30分の利用など)についても、助成対象経費は実際に支払った保育利用料の全額となります。
 

上限時間

児童一人につき年144時間
(多胎児の場合は児童一人につき年288時間)
 

 年度途中で新宿区へ転入された方へ

 各年度中に転入前の自治体で同助成を受けていた場合、転入前の自治体で利用した時間を上記上限時間から差し引いた時間数が、新宿区で利用できる上限時間となります。
 ※転入前の自治体で利用していた時間数については、ご申請時に各自治体に照会します。


◎ 具体的にどのくらいの助成金額・負担軽減になるか
 「利用方法別の助成金額の例」をご覧ください。
 

利用のながれ

利用に当たり、区への事前登録は不要です。下記ながれに沿ってご利用ください。
 
  • 1利用するベビーシッターサービスを探す
    助成対象事業者の中から、利用したいベビーシッターサービスを選択します。
    ※東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。
     詳しくは、東京都福祉局HP(外部ページ)をご覧ください。
    ※事業者ごとにサービス内容は異なります。サービスの詳細は各事業者にお問い合わせください。
    ※区では事業者のあっせんは行っておりません。
  • 2ベビーシッターサービスを利用&利用料の支払
    事業者と直接契約し、ベビーシッターサービスを利用、利用料の支払を行います。
    ※対象事業者であっても、従事するベビーシッターによっては本制度の対象外となる場合があります。利用する際は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用する旨を必ず伝えてください。
    ※ベビーシッターを利用する際は、こども家庭庁が定めるベビーシッターを利用する際の留意点(外部サイト)をご確認ください。
    ※契約内容に関して、区は関与しません。
    ※助成対象となるサービス・経費については、「助成対象サービス・経費」をご確認ください。
  • 3助成金の交付申請
    各申請期限までに、オンラインで申請するか、郵送(期限までに必着)で申請してください。
    申請スケジュールについては、「申請スケジュール」をご確認ください。

    ・オンラインで申請する場合 → 「オンラインで申請する」をご確認ください。
    ・郵送で申請する場合    → 「郵送で申請する」をご確認ください。
  • 4助成金の交付決定・入金
    申請時に指定した口座に助成金を支給します。
    ※申請内容について区で審査を行い、予算の範囲内で交付額を決定します。交付決定額は申請金額と異なる場合がありますので予めご了承ください。

助成対象サービス・経費

保育基準について

保育中の事故等の防止のため、下記の保育基準(ベビーシッターの配置要件)を満たした認定ベビーシッターによる保育が対象となります。
 
保育基準
  • 東京都が定める要件を満たすベビーシッターによる保育であること。
  • 原則、未就学児の児童一人に対しベビーシッター1人による保育であること。

 

対象サービス・経費

ベビーシッターを利用した際に事業者へ支払済の「純然たる保育利用料」が助成対象経費となります。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随するオプション料金は原則助成対象外ですが、新宿区では以下に掲げるサービス・オプション料金について、保育利用料の一部として助成対象経費とみなします。
 
  保育サービス オプション料金(事業者により表記は異なります)
✓助成対象
  • 子どもの預かり(共同保育含む)
  • 調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供
  • もく浴
  • 預かり前後、または預かり中の送迎
  • 共同保育中における兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育中に家事や外出等を行うことはできません)
  • テレワーク中の預かり
  • 区外(実家など)での預かり
  • 自宅外(児童館など)での預かり
  • 利用時間帯による加算
  • 利用日による加算(土日祝、ハイシーズンなど)
  • 延長料金加算
  • 子どもの年齢による加算
  • 病児病後児利用加算
  • 基本保育料として請求される送迎料金
  • 共同保育2人目以降加算
  • 保育料に充当される会費(実際に利用した場合のみ)
×助成対象外
  • ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)
  • 共同保育以外における兄弟・多胎児の同時預かり※
  • 送迎のみの利用
  • 交通費
  • 入会金や会費(上記以外)
  • キャンセル料
  • 基本保育料とは別に請求される送迎料金
  • 事前顔合わせ料金(面談)
  • おむつ代等の実費相当分
  • 二人同時お世話料金(共同保育以外の利用であって、ベビーシッターの配置要件を満たさない場合にかかる経費)
 
   

新宿区の他助成制度を利用している場合

保育利用料について、「新宿区ひとり親家庭家事援助者雇用費助成」または「新宿区育児休業復帰支援事業による助成」を受けている場合は助成対象外となります。(同一の利用回で申請の重複がなければ、併用してご利用いただけます)
 

クーポンやポイントを利用している場合

下記に掲げる割引を受けている場合でも助成対象となります。ただし、助成金は助成対象経費から利用した割引相当額を差し引いて算定します。
各種割引については、保育利用料に充当し、交通費等の助成対象外となるオプション利用料に充当することはできません。ただし、交通費等の助成対象外オプションに充当されることが証明書等で確認できる場合については、当該割引分については充当先のオプション利用料から差し引いて計算します。
  • 勤め先の福利厚生
  • こども家庭庁ベビーシッター割引券
  • 各事業者のポイント利用
  • その他クーポン券等
 

消費税について

消費税は原則助成対象外です。ただし、保育料に合算されて請求されたものについては助成対象とします。
 

助成金申請

申請スケジュール

令和7年度中に利用した分の申請スケジュールです。
 
  • 最終申請受付日は令和8年4月10日(必着)です。領収書等の提出が間に合わない場合であっても、必ず締切日までにご申請いただく必要があります。
  • 最終受付日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができません。余裕をもった申請をお願いします。
  • 申請いただいた内容をもとに、概ね1~2か月程度で交付決定を行います。申請内容に不備や確認事項がある場合、下記に記載の問合せ先より連絡させていただく場合がありますので予めご了承ください。
 
申請対象となる利用分 申請受付期間 交付予定日 受付状況
(原則)
令和7年4月~6月にご利用した利用分
令和7年5月1日~5月15日 6月末 受付中
5月16日~6月16日 7月末
6月17日~7月15日 8月末
(原則)
令和7年7月~9月にご利用した利用分
7月16日~8月15日 9月末
8月16日~9月16日 10月末
9月17日~10月15日 11月末
(原則)
令和7年10月~12月にご利用した利用分
10月16日~11月17日 12月末
11月18日~12月15日 令和8年1月末
12月16日~令和8年1月15日 令和8年2月末
(原則)
令和8年1月~3月にご利用した利用分
令和8年1月16日~2月16日 令和8年3月末
令和8年2月17日~3月16日 令和8年4月末
令和8年3月17日~4月10日 令和8年5月末
*上記期間を過ぎても、最終申請受付日(令和8年4月10日(必着))までは受付いたします。
*申請の分散のため、出来る限り指定した期間内にご申請いただくようご協力をお願いいたします。

オンラインで申請する

新しく申請する方

新規に申請する方「必要書類」の3~7までの電子データをご用意いただき、下記リンク(LoGoフォーム※外部リンク)よりご申請ください。
※申請書、利用内訳書の作成は不要です。

※最終受付は令和8年4月10日中となります。
 

申請後に不足書類のみを追加で提出する方

下記リンク(LoGoフォーム※外部リンク)よりご提出ください。
※提出する際、申請時の受付番号が必要になります(郵送申請を除く)。
  ※最終受付は令和8年4月30日中となります。

郵送で申請する

必要書類」の1~7までをご用意いただき、下記提出先へご提出ください。


 

提出先

トランス・コスモス株式会社(新宿区委託事業者)

〒206-0033
多摩郵便局留
東京都多摩市落合1丁目47番地 ニューシティ多摩センタービル 5階 
トランスコスモス株式会社
新宿区ベビーシッター利用支援事業 宛て
令和8年4月10日必着

必要書類

郵送申請を行う方は下記1~7の書類をご用意ください。
オンライン申請を行う方は下記3~7の書類をPDFや画像データ(jpeg,png等)にてご用意ください。


1 助成金交付申請書
  • 記入例については、下記をご確認ください。
  • プリンタがご自宅にない場合は、各コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用して印刷することができます。

※申請者と異なる名義人の口座に振込を希望する場合
 申請書下部の委任欄に記入が必要です。
 申請者の名前で記入してください。(受取人名の委任では受付できません)

2 申請書別表(利用内訳書)
  • 利用した児童ごとに記入してください。
  • 記入例については、下記をご確認ください。

3 領収書(コピー可)
  • あて名は申請者と同一である必要があります。
  • 請求書やクレジットカード利用明細では受付できません。お手元にない場合は利用した事業者にお問合せください。

4 利用明細書(コピー可)
  • 「利用した児童名」「利用日」「利用時間」「保育利用料の内訳」「利用したベビーシッター名」がわかるものが必要です。
  • 利用した事業者により書式が異なります。詳しくはお問合せください。

5 ベビーシッター要件証明書(コピー可)
  • ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書を提出してください。
  • 要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。

6 振込口座がわかるもの
  • 金融機関・支店・口座番号・名義人名がわかるものを提出してください。​
  • 上記項目以外の情報はマスキング等処理をお願いします。

下記7については、必要な方のみ提出が必要です。

7 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)
  • 福利厚生その他クーポン券、ポイント利用をしたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。

申請書類のダウンロード・記入例

お問い合わせ

事業内容や申請に関するお問い合わせについては、下記コールセンターまでご連絡下さい。
 

◇コールセンター

トランス・コスモス株式会社(新宿区委託事業者)

TEL:0120-387-030 (フリーダイヤル)
受付時間:年末年始を除く平日午前9時~午後5時まで
 

 

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ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
 家事援助者を雇う際の費用を助成します。

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よくある質問と回答

よくある質問と回答」をご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども総合センター
子育て支援課子育て支援係
TEL:03-3232-0695
FAX:03-3232-0666

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