産前産後支援事業
(旧:育児支援家庭訪問事業(産前産後支援))
最終更新日:2023年6月30日

令和5年度から事業内容が変わります。(令和5年4月1日以降)
(1)保育サービス等の利用(赤字部分が変更点です。)
変更前:対象の児童が1歳~2歳の単胎児で兄姉が3歳までの場合、対象の児童が保育サービス等を利用していない場合のみ利用できる。
変更後:対象の児童が1歳~2歳の単胎児で兄姉が3歳までの場合、対象の児童が保育サービス等を利用していても利用できる。
ご注意:令和5年4月1日以降の変更による利用を希望する方、お誕生日をまたいで利用を希望される方
→窓口、郵送、電子のいずれかでお手続きをお願いします。現在ご利用の方も、一番年少のお子さんの誕生日をまたいでご利用される際には、新たに利用登録申請が必要です。申請は、お誕生日の1か月前から可能となります。
(2)事業者の変更
委託事業者が新たに3事業者加わります。令和5年度版利用ガイド1ページ「委託事業者及び利用料金」をご確認ください。また、事業者紹介のページも新しくなっておりますので、ご覧になったうえでご利用ください。
(3)利用上限時間の残時間が1時間になった場合
年齢区分ごとの利用上限時間の残時間が1時間となった場合のみ、1時間での利用が出来るようになります。ただし、事業者によっては1時間の支援を行っておらず、事業者独自の料金での利用を組み合わせる必要がある場合があります。事前にご確認の上、ご利用ください。
(1)保育サービス等の利用(赤字部分が変更点です。)
変更前:対象の児童が1歳~2歳の単胎児で兄姉が3歳までの場合、対象の児童が保育サービス等を利用していない場合のみ利用できる。
変更後:対象の児童が1歳~2歳の単胎児で兄姉が3歳までの場合、対象の児童が保育サービス等を利用していても利用できる。
ご注意:令和5年4月1日以降の変更による利用を希望する方、お誕生日をまたいで利用を希望される方
→窓口、郵送、電子のいずれかでお手続きをお願いします。現在ご利用の方も、一番年少のお子さんの誕生日をまたいでご利用される際には、新たに利用登録申請が必要です。申請は、お誕生日の1か月前から可能となります。
(2)事業者の変更
委託事業者が新たに3事業者加わります。令和5年度版利用ガイド1ページ「委託事業者及び利用料金」をご確認ください。また、事業者紹介のページも新しくなっておりますので、ご覧になったうえでご利用ください。
(3)利用上限時間の残時間が1時間になった場合
年齢区分ごとの利用上限時間の残時間が1時間となった場合のみ、1時間での利用が出来るようになります。ただし、事業者によっては1時間の支援を行っておらず、事業者独自の料金での利用を組み合わせる必要がある場合があります。事前にご確認の上、ご利用ください。
産前産後支援事業とは
産前産後に、育児や家事などの支援を必要とするご家庭に援助者(ヘルパー又は産後ドゥーラ)を派遣することによって、養育者の精神的・身体的負担を軽減し、産前産後の生活を支援をします。
◎事前に利用登録申請が必要です。
◎事前に利用登録申請が必要です。
事業の内容について
「利用ガイド」も併せてご確認ください。
利用対象
<新宿区内在住で次のいずれかに該当する方>
[1] 妊婦の方
[2] 0歳のお子さんを養育されている方
[3] 0~2歳の多胎児(双子や三つ子など)を養育している方
[4] 1~2歳のお子さんと4歳未満の兄姉を養育している多子家庭の方
※産後ドゥーラのみ、原則として生後4か月までのご利用となります。
[1] 妊婦の方
[2] 0歳のお子さんを養育されている方
[3] 0~2歳の多胎児(双子や三つ子など)を養育している方
[4] 1~2歳のお子さんと4歳未満の兄姉を養育している多子家庭の方
※産後ドゥーラのみ、原則として生後4か月までのご利用となります。
利用可能期間及び利用上限時間数
※単胎児:1人の妊娠及び出産
※多胎児:双子や三つ子など2人以上の妊娠及び出産
<単胎児家庭の方>

※兄姉の年齢は、次の基準で確認を行います。
(1) 対象の児童が産前~1歳未満のときは、出生日を基準とする。
(2) 対象の児童が1歳~2歳未満のときは、1歳の誕生日を基準とする。
(3) 対象の児童が2歳~3歳未満のときは、2歳の誕生日を基準とする。
※年齢区分の枠を越えた時間の繰り越しはできません。
<多胎児家庭の方>

※三つ子以上は一人当たり30時間をプラスします。
※年齢区分の枠を越えた時間の繰り越しはできません。
<注意>
・「対象の児童」とは、世帯における最年少児のことを指します。
・産後ドゥーラのみ、原則として生後4か月までのご利用となります。
・利用上限時間数を越えて支援を利用した場合には、事業者の設定している利用料をお支払いいただくことになります。
※多胎児:双子や三つ子など2人以上の妊娠及び出産
<単胎児家庭の方>

※兄姉の年齢は、次の基準で確認を行います。
(1) 対象の児童が産前~1歳未満のときは、出生日を基準とする。
(2) 対象の児童が1歳~2歳未満のときは、1歳の誕生日を基準とする。
(3) 対象の児童が2歳~3歳未満のときは、2歳の誕生日を基準とする。
※年齢区分の枠を越えた時間の繰り越しはできません。
<多胎児家庭の方>

※三つ子以上は一人当たり30時間をプラスします。
※年齢区分の枠を越えた時間の繰り越しはできません。
<注意>
・「対象の児童」とは、世帯における最年少児のことを指します。
・産後ドゥーラのみ、原則として生後4か月までのご利用となります。
・利用上限時間数を越えて支援を利用した場合には、事業者の設定している利用料をお支払いいただくことになります。
支援時間
〇月曜日~日曜日(祝日含む) ※ただし12月29日~1月3日を除く
〇午前9時~午後8時
〇1日1回で、1回の利用時間は2時間、3時間、4時間からお選びください。
(年齢区分ごとの利用上限時間の残時間が1時間となった場合のみ、1時間での利用が出来ます。ただし、事業者によっては1時間の支援を行っておらず、事業者独自の料金での利用と組み合わせる必要がある場合があります。事前によくご確認の上、ご利用ください。)
〇支援は毎時0分、15分、30分、45分のいずれかからの開始となります。
(例)〇 午後4時~6時 × 午後4時5分~6時5分
〇午前9時~午後8時
〇1日1回で、1回の利用時間は2時間、3時間、4時間からお選びください。
(年齢区分ごとの利用上限時間の残時間が1時間となった場合のみ、1時間での利用が出来ます。ただし、事業者によっては1時間の支援を行っておらず、事業者独自の料金での利用と組み合わせる必要がある場合があります。事前によくご確認の上、ご利用ください。)
〇支援は毎時0分、15分、30分、45分のいずれかからの開始となります。
(例)〇 午後4時~6時 × 午後4時5分~6時5分
支援の内容(依頼できる内容)
<育児支援>
沐浴、授乳、食事、お子さまのお世話、兄姉への養育、同行援助、見守り、育児相談
<家事支援>
炊事、洗濯、掃除、寝具の始末、買い物
※支援の詳細や注意事項等は「利用ガイド」をご確認ください。修正・追記も併せてお読みください。
★令和5年度版 利用ガイド(単胎児用)
★令和5年度版 利用ガイド(多胎児用)
★令和5年度版 利用ガイド 修正・追記
沐浴、授乳、食事、お子さまのお世話、兄姉への養育、同行援助、見守り、育児相談
<家事支援>
炊事、洗濯、掃除、寝具の始末、買い物
※支援の詳細や注意事項等は「利用ガイド」をご確認ください。修正・追記も併せてお読みください。
★令和5年度版 利用ガイド(単胎児用)
★令和5年度版 利用ガイド(多胎児用)
★令和5年度版 利用ガイド 修正・追記
利用料金
〇産後ドゥーラ:1時間あたり1,500円(減額・免除あり)
〇その他の事業者(ヘルパー):1時間あたり1,000円(減額・免除あり)
<キャンセルとキャンセル料について>
〇キャンセルの際はお早めに直接事業者へご連絡ください。
〇利用日の直前の営業日の午後5時以降のキャンセルは1時間分のキャンセル料が発生します。事業者ごとの営業日は、利用ガイドでご確認ください。
〇その他の事業者(ヘルパー):1時間あたり1,000円(減額・免除あり)
<キャンセルとキャンセル料について>
〇キャンセルの際はお早めに直接事業者へご連絡ください。
〇利用日の直前の営業日の午後5時以降のキャンセルは1時間分のキャンセル料が発生します。事業者ごとの営業日は、利用ガイドでご確認ください。
利用の流れ
[1]利用登録申請
・以下のいずれかの方法で利用登録申請をしてください。
[1]窓口申請 [2]郵送申請 [3]電子申請
※利用登録申請をし、決定を受けていない場合は事業者へ利用予約はできません。
<窓口申請が出来る場所>
・子ども総合センター
・信濃町子ども家庭支援センター
・榎町子ども家庭支援センター
・中落合子ども家庭支援センター
・北新宿子ども家庭支援センター
<郵送申請>
・本ホームページに掲載の「利用登録申請書」を印刷していただき、下記宛先までご郵送ください。
【宛先】
〒160-0022
新宿区新宿7-3-29 新宿区立子ども総合センター 子ども家庭支援課 総合相談第一係 産前産後支援担当
※印刷が出来ない方は利用登録申請書等を送付いたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※生活保護世帯、両親ともに住民税非課税の世帯は減額・免除制度がございます。お問い合わせください。
<電子申請>
「東京共同電子申請・届出サービス」から申請が出来ます。下記リンク先からご利用ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13104&procCode=11010321
【電子申請における注意事項】
・事前に「申請者ID」の登録が必要です。(申請者IDの登録方法についてはリンク先上部にある「はじめて利用する方」をお読みください。)
・申請内容に不備があった場合は、担当からお電話で修正のお願いをします。ご承知おきください。
・申請後、受付済みの通知メールはありません。「申請状況照会」からから必要に応じてご確認ください。
・決定通知書は窓口申請や郵送申請と同様に郵送でお送りします。
[2]利用決定
・申請内容を確認後、区から決定通知書をお送りします。
※利用登録申請から利用決定まで概ね2週間ほどかかります。
[3]利用予約
・利用ガイドに掲載の事業者から希望の事業者を選んで直接連絡をし、利用予約をしてください。
※利用予約時に、決定通知書に記載の「利用登録番号」が必要となります。
[4]サービス利用開始
・利用日にヘルパー又は産後ドゥーラが訪問します。
[5]利用料の支払い
・事業者指定の支払い方法にて、利用料をお支払いください。
※詳細は利用案内や利用ガイドをご確認ください。
※援助者の派遣は契約している会社に業務委託しています。
※利用にあたり、利用登録申請書に記入された情報を契約会社に提供いたしますのでご了承ください。
・以下のいずれかの方法で利用登録申請をしてください。
[1]窓口申請 [2]郵送申請 [3]電子申請
※利用登録申請をし、決定を受けていない場合は事業者へ利用予約はできません。
<窓口申請が出来る場所>
・子ども総合センター
・信濃町子ども家庭支援センター
・榎町子ども家庭支援センター
・中落合子ども家庭支援センター
・北新宿子ども家庭支援センター
<郵送申請>
・本ホームページに掲載の「利用登録申請書」を印刷していただき、下記宛先までご郵送ください。
【宛先】
〒160-0022
新宿区新宿7-3-29 新宿区立子ども総合センター 子ども家庭支援課 総合相談第一係 産前産後支援担当
※印刷が出来ない方は利用登録申請書等を送付いたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※生活保護世帯、両親ともに住民税非課税の世帯は減額・免除制度がございます。お問い合わせください。
<電子申請>
「東京共同電子申請・届出サービス」から申請が出来ます。下記リンク先からご利用ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13104&procCode=11010321
【電子申請における注意事項】
・事前に「申請者ID」の登録が必要です。(申請者IDの登録方法についてはリンク先上部にある「はじめて利用する方」をお読みください。)
・申請内容に不備があった場合は、担当からお電話で修正のお願いをします。ご承知おきください。
・申請後、受付済みの通知メールはありません。「申請状況照会」からから必要に応じてご確認ください。
・決定通知書は窓口申請や郵送申請と同様に郵送でお送りします。
[2]利用決定
・申請内容を確認後、区から決定通知書をお送りします。
※利用登録申請から利用決定まで概ね2週間ほどかかります。
[3]利用予約
・利用ガイドに掲載の事業者から希望の事業者を選んで直接連絡をし、利用予約をしてください。
※利用予約時に、決定通知書に記載の「利用登録番号」が必要となります。
[4]サービス利用開始
・利用日にヘルパー又は産後ドゥーラが訪問します。
[5]利用料の支払い
・事業者指定の支払い方法にて、利用料をお支払いください。
※詳細は利用案内や利用ガイドをご確認ください。
※援助者の派遣は契約している会社に業務委託しています。
※利用にあたり、利用登録申請書に記入された情報を契約会社に提供いたしますのでご了承ください。
関連書類
・利用ガイドの「ご利用時の注意事項」をご利用の前に必ずお読みの上でご利用いただきますようお願いします。
(事前に利用登録申請が必要です。)
・利用時間カウント表は通常決定通知書と一緒に同封しておりますが、ホームページから印刷したものをご利用いただいても構いません。
(事前に利用登録申請が必要です。)
・利用時間カウント表は通常決定通知書と一緒に同封しておりますが、ホームページから印刷したものをご利用いただいても構いません。
事業案内に関する書類
利用登録申請に必要な書類
★産前産後支援事業利用登録申請書
★【記入例】産前産後支援事業利用登録申請書
※生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は利用料の減額・免除があります。該当する方は下記の書類の提出が必要です。
★産前産後支援事業利用料減額・免除申請書
★【記入例】産前産後支援事業利用料減額・免除申請書
★【記入例】産前産後支援事業利用登録申請書
※生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は利用料の減額・免除があります。該当する方は下記の書類の提出が必要です。
★産前産後支援事業利用料減額・免除申請書
★【記入例】産前産後支援事業利用料減額・免除申請書
利用時に使用する書類(利用時間カウント表)
※決定通知書送付時に同封しますが、紛失等でお手元にない方は、下記該当ファイルをダウンロード後、印刷した物をお使いいただけます。
★【記入例】利用時間カウント表
★上限20時間用
★上限40時間用
★上限55時間用
★上限60時間(1歳)用
★上限60時間(2歳)用
★上限75時間
★【記入例】利用時間カウント表
★上限20時間用
★上限40時間用
★上限55時間用
★上限60時間(1歳)用
★上限60時間(2歳)用
★上限75時間
★対象の児童が1歳または2歳で利用を希望される方へ
対象児の年齢区分ごとに利用上限時間数が異なるので、対象の児童の年齢が変わるごとに利用登録申請が必要です。
なお、利用登録申請は誕生日の1か月前から受け付けています。
希望される方は窓口・郵送・電子のいずれかの方法で申請してください。
なお、利用登録申請は誕生日の1か月前から受け付けています。
希望される方は窓口・郵送・電子のいずれかの方法で申請してください。
令和3年度利用者アンケートの集計結果について
問い合わせ先
子ども総合センター 子ども家庭支援課 総合相談第一係 産前産後支援担当
【住所】〒160-0022 新宿区新宿7-3-29
【電話】03-3232-0675
【FAX】03-3232-0666
【住所】〒160-0022 新宿区新宿7-3-29
【電話】03-3232-0675
【FAX】03-3232-0666