保険料
【あなたのくらしと国保 電子版】
最終更新日:2024年6月6日
ページID:000064756
※「あなたのくらしと国保【電子版】の目次」、「本人確認書類」、「問い合わせ先」に関するページは、下記リンクから確認できます。
みなさんが病気やけがをしたときの医療費等の財源として、みなさんに保険料を納めていただきます。 詳細は、保険料の通知書に同封のチラシでもご案内しています。
目次
みなさんが病気やけがをしたときの医療費等の財源として、みなさんに保険料を納めていただきます。 詳細は、保険料の通知書に同封のチラシでもご案内しています。
保険料の決まり方
【保険料について】ページでもご案内しています。
保険料の決定について
1年間(4月~翌年3月)の保険料は、毎年6月に決定し、6月中旬頃に通知書をお送りします。保険料は、6月納期から翌年3月納期までの年10回払いとなります。納期限は、各納期の末日(金融機関が休業日のときは翌営業日)となります。
一年間の保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 1期 (6月期) |
2期 (7月期) |
3期 (8月期) |
4期 (9月期) |
5期 (10月期) |
6期 (11月期) |
7期 (12月期) |
8期 (1月期) |
9期 (2月期) |
10期 (3月期) |
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12ヵ月分の保険料を10回払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の変更について
新宿区に1月2日以降に転入された方、年度の途中で国保を脱退された方等は、保険料額が変更となる可能性があります。年度途中に保険料額の変更があった世帯には、通知書等を送付します。納付の際は、同封されている最新の納付書で納めてください。
保険料の賦課決定の期間制限について
保険料の賦課決定(保険料の変更)は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年経過した以後できなくなります。その結果、納めすぎた保険料をお返しできなくなる可能性があります。
国保の脱退手続きが済んでいない方や過年度分の所得の申告が済んでいない方等は、速やかに手続きしてください。
国保では一人一人が被保険者となり、保険料もそれぞれかかります。保険料の納付の義務は住民票上の世帯主が負います。世帯主がほかの健康保険に加入していて、世帯員だけが国保に加入している場合(擬制世帯)でも、世帯主が納付義務者となります。このため、保険料の通知書等は、世帯主あてにお送りします。
国保の脱退手続きが済んでいない方や過年度分の所得の申告が済んでいない方等は、速やかに手続きしてください。
国保では一人一人が被保険者となり、保険料もそれぞれかかります。保険料の納付の義務は住民票上の世帯主が負います。世帯主がほかの健康保険に加入していて、世帯員だけが国保に加入している場合(擬制世帯)でも、世帯主が納付義務者となります。このため、保険料の通知書等は、世帯主あてにお送りします。
保険料の計算方法
【保険料の計算方法について】ページでもご案内しています。
保険料は世帯を単位として、国保加入者の人数と介護保険第2号被保険者(国保に加入している40歳~64歳)の人数と算定基礎額をもとに、次の方式で計算されます。
※算定基礎額とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は適用しません)。なお、算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。
令和6年度保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40歳~64歳の方)
※未就学児は、均等割額が半額となります。
●住民税の申告(所得の申告)について
保険料の算定基礎額は、住民税の課税内容に基づいて計算しています。
世帯の全員が所得の申告を行うと、保険料の均等割額の減額等の制度の適用を受けられることがあります。前年中に所得がない等、税法上所得の申告が不要な方でも、住民税の申告をしてください。
保険料は世帯を単位として、国保加入者の人数と介護保険第2号被保険者(国保に加入している40歳~64歳)の人数と算定基礎額をもとに、次の方式で計算されます。
※算定基礎額とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は適用しません)。なお、算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。
令和6年度保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40歳~64歳の方)
医療分(賦課限度額65万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
均等割額 | × | 世帯の加入者数 | + | 所得割額 | × | 8.69% |
49,100円 | 世帯の加入者全員の 算定基礎額 |
後期高齢者支援金分(賦課限度額24万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
均等割額 | × | 世帯の加入者数 | + | 所得割額 | × | 2.80% |
16,500円 | 世帯の加入者全員の 算定基礎額 |
介護分(賦課限度額17万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
均等割額 | × | 世帯の加入者のうち 40歳~64歳の加入者数 |
+ | 所得割額 | × | 2.16% |
16,500円 | 世帯の加入者のうち 40歳~64歳の算定基礎額 |
●住民税の申告(所得の申告)について
保険料の算定基礎額は、住民税の課税内容に基づいて計算しています。
世帯の全員が所得の申告を行うと、保険料の均等割額の減額等の制度の適用を受けられることがあります。前年中に所得がない等、税法上所得の申告が不要な方でも、住民税の申告をしてください。
保険料が減免されるとき
【保険料の減免について】ページでもご案内しています。
均等割額の減額(減額賦課)
前年中の所得が一定の基準以下の世帯は、均等割額が減額されます。この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です。
前年中に所得がない等、税法上所得の申告が不要な方でも、住民税の申告をしてください。
※国保に加入していない世帯主の方に所得がある場合は、減額にならない場合があります。
※減額の可否を判定する基準日は、令和6年4月1日(新規加入者は国保に加入した日)となります。
前年中に所得がない等、税法上所得の申告が不要な方でも、住民税の申告をしてください。
※国保に加入していない世帯主の方に所得がある場合は、減額にならない場合があります。
※減額の可否を判定する基準日は、令和6年4月1日(新規加入者は国保に加入した日)となります。
令和6年度減額基準表
減額割合 | 所得金額(前年の総所得金額等) | |
---|---|---|
1号減額 | 7割 | 43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円 |
2号減額 | 5割 | 43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(世帯の被保険者と特定同一世帯所属者の人数※) |
3号減額 | 2割 | 43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(世帯の被保険者と特定同一世帯所属者の人数※) |
非自発的失業者に対する保険料の軽減措置
倒産や解雇等により離職された方で、以下[1]・[2]の全ての条件に該当する方は、届け出により前年の給与所得を100分の30に軽減して保険料を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
[1]離職日時点で65歳未満の方
[2]公共職業安定所(ハローワーク)から「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されている方で、離職理由の番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
[1]離職日時点で65歳未満の方
[2]公共職業安定所(ハローワーク)から「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されている方で、離職理由の番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
一般減免
災害、倒産、病気などで生活が著しく困難となった場合に、自分の資産や能力を活用しても納付が困難になったときは、保険料の減額・免除を申請することができます。申請される方は電話などで事前にご相談ください。なお、納期限が過ぎてしまった保険料は、対象となりません。
留学生や日本に入国したばかりの方の均等割保険料の軽減
前年の1月~12月の間に、日本での給与収入が98万円以下だった方は、手続きをすると、保険料が7割減額される場合があります。留学生や日本に入国したばかりの方は、医療保険年金課国保資格係で手続きしてください。また、留学生の方は毎年手続きをしてください。
〈外国籍の場合〉
[1]在留カード
[2]学生証または入学許可証(留学生のみ)
〈日本国籍の場合〉
[1]パスポート(出入国のスタンプが押印されたもの)
[2]顔写真付きの本人確認書類(パスポートの有効期限が切れている方)
【手続きをするところ】
医療保険年金課国保資格係(新宿区役所本庁舎4階8番窓口)
後期高齢者医療制度移行に伴う保険料の減免
保険料負担のなかった65歳以上の健康保険被扶養者が、健康保険被保険者の後期高齢者医療制度該当(75歳到達)に伴い国保に加入した場合には、届け出により、減額または一部免除になります。
未就学児に係る均等割保険料の軽減
産前産後期間の保険料の軽減
【対象となる方】
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※新宿区より出産育児一時金の支給を受けている場合には、届出は不要です(区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します)。
【受付期間】
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
【保険料軽減の概要】
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※保険料が賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
〇:保険料の軽減対象期間
※【本人確認書類】のページを参照してください。
※詳細は、【産前産後期間の国民健康保険料の軽減について】のページからご覧いただけます。
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※新宿区より出産育児一時金の支給を受けている場合には、届出は不要です(区で出産の事実を確認し、対象期間の保険料を軽減します)。
【受付期間】
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
【保険料軽減の概要】
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※保険料が賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請に必要なもの(郵送申請OK) |
---|
[1]届出される方の本人確認書類 ※ [2]世帯主と出産される方の個人番号確認書類 ※ [3]母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの) 出産後の届出の場合には[3]は原則不要ですが、別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書などで出産日・親子関係を確認させていただきます。 |
※詳細は、【産前産後期間の国民健康保険料の軽減について】のページからご覧いただけます。
保険料の納め方
口座振替(自動払込)による納付
毎月末日(土・日曜日、祝日等の場合は翌営業日)に指定の預貯金口座から自動的に納めることができます。登録の手続きは「新宿区国民健康保険料口座振替(自動払込)依頼書」でお申し込みください。
また、みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、ゆうちょの各銀行の金融機関口座の場合は、口座名義人ご本人がキャッシュカード(磁気付)を区役所にお持ちいただき、暗証番号で簡単に口座振替の手続きが完了します。納め忘れのない口座振替での支払いを是非ご利用ください。なお、一部ご利用できないカードがあります。
毎年12月に、その年に口座から引き落としされた保険料のお知らせ「口座振替領収証書」をお送りします。
詳細は【口座振替による納付】ページをご覧ください。
また、みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、ゆうちょの各銀行の金融機関口座の場合は、口座名義人ご本人がキャッシュカード(磁気付)を区役所にお持ちいただき、暗証番号で簡単に口座振替の手続きが完了します。納め忘れのない口座振替での支払いを是非ご利用ください。なお、一部ご利用できないカードがあります。
毎年12月に、その年に口座から引き落としされた保険料のお知らせ「口座振替領収証書」をお送りします。
詳細は【口座振替による納付】ページをご覧ください。
キャッシュレスによる納付
スマートフォンやパソコン等を利用した各種キャッシュレス決済方法は、キャッシュレス対応を行っている各社の利用規約をよくご確認のうえ、詐欺などに十分注意して手続きを行うようお願いします。
モバイルレジによる納付
納付書(30万円以下)に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、モバイルバンキング(インターネットを経由して利用する銀行サービス)やクレジットカードを利用して納付することができます。
詳細は【モバイルレジ(モバイルバンキング゙・クレジットカード゙)による納付】ページ、または株式会社NTTデータの【モバイルレジのホームページ】をご覧ください。なお、クレジット納付は区役所等の窓口でクレジットカード決済ができるサービスではありません。
詳細は【モバイルレジ(モバイルバンキング゙・クレジットカード゙)による納付】ページ、または株式会社NTTデータの【モバイルレジのホームページ】をご覧ください。なお、クレジット納付は区役所等の窓口でクレジットカード決済ができるサービスではありません。
ペイジーによる納付
スマートフォンやパソコン、ATMから納付することができます。上限金額なく利用でき、振込手数料もかかりません。詳細は【Pay-easy(ペイジー)による納付】ページ、または【Pay-easy(ペイジー)ホームページ】をご覧ください。
コード決済を活用した電子マネーによる納付
あらかじめ利用登録したスマートフォン決済アプリの請求書払いサービスを活用して、納付書に印刷されたバーコードを読み取り、納付することができます。利用できる事業者は納付書の裏面に記載されていますのでご確認ください。
詳細は【電子マネーによる納付】ページをご覧ください。
詳細は【電子マネーによる納付】ページをご覧ください。
納付書による納付
納付できる場所
詳細は【納付書による現金での納付】ページをご覧ください。
- 新宿区役所(医療保険年金課)、各特別出張所
- 銀行、信用金庫、信用組合(都内)、郵便局・ゆうちょ銀行
- コンビニエンスストア(詳しくは納付書の裏面にある(納付場所)をご確認ください。)
詳細は【納付書による現金での納付】ページをご覧ください。
年金特別徴収(年金からの引き落とし)
保険料の納付が困難なとき
【保険料の納付が困難なとき】ページでもご案内しています。
納付相談をしてください
保険料の納付が困難な場合は、納期限までに納付推進係へご相談ください。休日開庁日(原則毎月第4日曜日)にも納付相談の受付を行っています。
休日納付相談については、【国民健康保険料の休日納付相談を実施します】ページを確認してください。
休日納付相談については、【国民健康保険料の休日納付相談を実施します】ページを確認してください。
納付相談をしていたも、「督促状」「催告書」の送付・「延滞金」の請求を行います。
「督促状」「催告書」について
納付相談をしていても、本来の納期限までに納付が確認できない場合は、法令により督促状を送付するほか、電話、文書、ショートメッセージ等による催告を行います。※督促状のお問い合わせ先⇒国保資格係
「延滞金」について
納付が遅れた場合、納付相談をしていても納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金を請求することがあります。それでも納めないでいると、以下のような措置が取られます。
給付の制限
高額療養費・特別療養費など、保険給付の全部または一部が滞納保険料に充当されたり、差し止められたりする場合があります。また、保険料の滞納がある場合は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付できないことがあります。
滞納処分
特別な事情がなく滞納している世帯や、納付相談にも応じない世帯などには、法令に基づいて預貯金・給与・生命保険などの財産調査を行い、調査の結果財産が見つかった場合は、予告なく差押などの滞納処分をすることがあります。
このような措置が取られても、滞納している保険料の納付義務はなくなりません。
このような措置が取られても、滞納している保険料の納付義務はなくなりません。
本ページに関するお問い合わせ
〇保険料の決まり方、計算方法、減免、保険料の納め方、督促状に関すること
健康部医療保険年金課国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146
FAX:03-3209-1436
〇納付相談に関すること
健康部医療保険年金課納付推進係 【区役所本庁舎4階6番窓口】
電話:03-5273-4158
FAX:03-3209-1436
健康部医療保険年金課国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146
FAX:03-3209-1436
〇納付相談に関すること
健康部医療保険年金課納付推進係 【区役所本庁舎4階6番窓口】
電話:03-5273-4158
FAX:03-3209-1436
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