納付相談

最終更新日:2026年4月1日

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納付が困難なとき

お支払いが困難な場合はご相談ください。来庁での相談のほか、電話相談もできます。
 電話相談窓口:新宿区納付案内センター TEL:03-5273-4311

 なお、平日にご納付やご相談に来られない方のために、休日納付相談を実施しております。詳しくは「休日納付相談」をご覧ください。
 
【国民健康保険料の猶予制度】(徴収猶予)   
災害(震災、風水害等)や事業の休廃止などの理由により、国民健康保険料を一時に納付することができないときは、一定期間、徴収の猶予が認められる場合があります。詳しくは、滞納対策課徴収係までご相談ください。

 ※徴収猶予の申請には、徴収猶予を必要とする理由を証明できる書類が必要となります。
 
 
 

滞納した場合

督促・催告

納期限までに納めていただけなかった場合は、督促状を発送した後、新宿区納付案内センターから納付について、電話・SMS(ショートメッセージサービス)でご案内します。

滞納処分

督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納めていただけない場合は、法の定めるところにより、財産の差押えをすることがあります。

延滞金

 国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。これは、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。

延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。

1.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数) × A / 365
2.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365

上記、AとBの割合は、年によって異なります。

また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)

割合は下表のとおりです。

延滞金の割合   
期間

A

(納期限の翌日から3か月)

B
(納期限の翌日から3か月以降)
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで
年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日から
令和8年12月31日まで
年2.8% 年9.1%



※保険料額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-滞納対策課
※納付相談・滞納時の措置(督促状除く)について
滞納対策係【区役所本庁舎6階】
電話:03-5273-4534
FAX:03-5273-3540

新宿区 健康部-医療保険年金課
※督促状について
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4168/03-5273-4352(直通)
FAX:03-3209-1436

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