保険料の減免について

最終更新日:2023年8月15日

未就学児に係る均等割保険料の減額

子育て世代への支援として、未就学児に係る均等割保険料が5割に減額されます。
減額を受けるにあたって、申請等の必要はありません。
 

均等割額の減額(減額賦課)

前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額が1号減額の場合は7割、2号減額の場合は5割、3号減額の場合は2割に軽減されます。 この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です。まだ、申告をしていない方は、確定申告又は住民税の申告、あるいは国民健康保険料に関する申告を提出してください。減額基準所得の算定については、以下のとおりです。

減額基準所得の算定について

  減額内容 令和5年度の条件
1号減額 均等割額を7割軽減
※未就学児は8.5割
世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額等が下記の基準以下
43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円
2号減額 均等割額を5割軽減
※未就学児は7.5割
世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額等が下記の基準以下
43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+29万円×世帯の加入者数(※)
3号減額 均等割額を2割軽減
※未就学児は6割
世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額等が下記の基準以下
43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×世帯の加入者数(※)
※世帯の被保険者と特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度移行により国保脱退した方)の人数

【注意事項】
  • 65歳以上の方で年金所得がある場合、年金所得からさらに15万円が控除されます。
  • 青色専従者給与額及び事業専従者控除額は必要経費に算入しません。また、それぞれの事業専従者が当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。
  • 長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除はないものとします。
  • 雑損失の繰越控除を適用した後の金額になります。

【参考】令和5年度の世帯人数ごとにおける減額基準所得については、下部の早見表をご参照ください。

旧被扶養者の減免

 平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い始まった制度です。被用者保険(国民健康保険組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により、減免措置が受けられます。減免措置の内容は以下の通りで、申請は国保資格係または特別出張所でできます。

減免措置の内容

1 旧被扶養者に係る所得割額は免除
2 旧被扶養者に係る均等割額は2分の1に減額(ただし減額賦課の1号減額と2号減額に該当する場合は適用されません)

平成30年度以前は、減免適用期間が定められていませんでしたが、保険料の均等割については、減免適用期間が資格取得日の属する月から2年間となります。保険料の所得割に関しては、当分の間減免対象となります。
※この適用は、令和元年度以前から既に加入している世帯にも適用されます。

一般減免

 災害、解雇、倒産、病気などで生活が著しく困難となった場合に、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず、保険料を納められなくなったときは減免を申請することができます。 申請される方は、電話などで事前にご相談のうえ、納付期限までに、申請書等を提出してください。

東日本大震災原発事故による減免

東京電力福島第一原子力発電所事故により避難指示区域等から避難している人が転入等により、国民健康保険の被保険者となった場合、保険料や医療機関で支払う一部負担金が減免になる場合があります。
保険料の減免については、国保資格係減免担当まで、医療機関で支払う一部負担金については、国保給付係までお問い合わせください。

非自発的失業者の保険料軽減について

会社都合で退職された方は、国民健康保険料の軽減の対象となる場合があります。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について
を参照ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
※「保険料の減免」に関するお問合せ先
国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146

※「窓口の一部負担金」に関するお問合せ先
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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