年金特別徴収について
最終更新日:2024年4月1日
年金特別徴収とは、支給される公的年金からの引き落としにより国民健康保険料を納めていただく納付方法です。一定条件に当てはまる世帯は、原則、年金特別徴収により納付していただきます。
年金特別徴収の判定について
年1回(毎年7月)、年金特別徴収の条件を満たす世帯かどうか判定を行います。
以下の条件をすべて満たす場合、納付方法が自動的に年金特別徴収になります。
以下の条件をすべて満たす場合、納付方法が自動的に年金特別徴収になります。
対象者
- 世帯主が国保加入者であること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の介護保険料の納付方法が年金特別徴収であること
- 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上であること
- 介護保険料の納付方法が特別徴収となっており、国民健康保険料と介護保険料の特別徴収額の合計が年金受給額の1/2を超えないこと
※ただし、以下の除外条件に当たる場合は年金特別徴収になりません。
- 口座振替による納付を行っている場合
- 世帯主の年齢が75歳に到達するまで2年未満の場合
判定の結果、納付方法が年金特別徴収になった世帯には、事前に通知します。
特別徴収の期割について
年金特別徴収は、公的年金支払月に年間6回に分けてお支払いいただきます。
年間保険料額は、毎年6月に決定されるため、4月、6月、8月は、保険料決定前に仮徴収額(前年2月の特別徴収額と同額)で引き落とされます。保険料の決定後、10月、12月、2月の引き落とし金額(本徴収額)は、年間保険料額から4月から9月までの保険料額を差し引いた金額を3回に分けて、納めていただきます。
年間保険料額は、毎年6月に決定されるため、4月、6月、8月は、保険料決定前に仮徴収額(前年2月の特別徴収額と同額)で引き落とされます。保険料の決定後、10月、12月、2月の引き落とし金額(本徴収額)は、年間保険料額から4月から9月までの保険料額を差し引いた金額を3回に分けて、納めていただきます。
昨年度から引き続き、特別徴収となった場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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特徴 (仮) |
- | 特徴 (仮) |
- | 特徴 (仮) |
- | 特徴 (本) |
- | 特徴 (本) |
- | 特徴 (本) |
- |
年度途中で、普通徴収から特別徴収に切替になった場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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- | - | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 特徴 (本) |
- | 特徴 (本) |
- | 特徴 (本) |
- |
※7月に特別徴収を行うかどうかの判定を行い、徴収方法及び徴収額は10月から変更になります。
徴収方法の変更について
特徴・普徴の併用
年金から引き落としになる保険料(特別徴収額)は、毎年7月に判定されます。このため、7月の判定以降に、前年の所得が判明したり、国保加入者が増える等の理由で保険料が増額になった場合でも特別徴収額は変更できません。
増えた分の保険料は年金特別徴収とは別に、普通徴収(納付書払い)でお支払いいただくことになり、特別徴収と普通徴収が併用になります。
増えた分の保険料は年金特別徴収とは別に、普通徴収(納付書払い)でお支払いいただくことになり、特別徴収と普通徴収が併用になります。
特別徴収の中止
以下の事由に該当した場合は、年金特別徴収が中止されます。
- 世帯主の資格に変更があった場合(世帯主変更、国保をやめた場合等)
- 保険料が減額になった場合
- 口座振替による納付を行っている場合
特別徴収が中止になった場合でも、年金からの引き落としをすぐに止められない場合があります。年金からの引き落としで保険料を多く納め過ぎになった場合は、後日、還付させていただきます。
口座振替をご希望の方は、【国保資格係:5273-4146】までご連絡ください。
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