国保とは
【あなたのくらしと国保 電子版】

最終更新日:2023年6月8日

※「あなたのくらしと国保【電子版】の目次」、「本人(身元)確認書類」、「問い合わせ先」に関するページは、下記リンクから確認できます。  

目次

 国民健康保険(国保)は、加入者(被保険者)であるみなさんが安心して医療が受けられるように、それぞれの収入に応じてお金を出し合い、そこから医療費を支払う制度です。加入者のみなさんが病気やけがをしたときには、国保で医療給付を受ける権利がありますが、その代わりに、世帯主の方は保険料を納める義務を負います。

国民健康保険被保険者証(保険証)

保険証は1人に1枚交付します。みなさんが保険診療を受けるときの証明書です。
 
  •  保険証は絶対に他人に貸してはいけません。(不正に保険証を使用すると、法律で罰せられます)
  • 2年ごとに一斉更新を行います。新しい保険証は有効期限が過ぎる前に、世帯主宛てにお送りします。
  • 70歳~74歳の方が診療を受けるときは、保険証とあわせて高齢受給者証を提示してください。(詳しくは、「国保で受けられる給付」のページにある「高齢受給者証」の項目をご覧ください)
   
※保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。臓器移植に関するご質問・お問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワーク(0120-78-1069)へ。
 

国保に加入する人

 職場の健康保険(健康保険、国民健康保険組合等)に加入できる方や、生活保護を受けている方以外は、国保に加入します。
 
  • 個人事業主の方
  • 退職などで職場の健康保険をやめた方
  • パート・アルバイト等で職場の健康保険に加入できない方
  • 住民登録をしている外国籍の方で、職場の健康保険に加入できない方

※外国籍の方で、在留期間が3カ月以下の方、在留期限の切れている方、在留資格が「外交」の方、医療目的・観光・保養等で発給された「特定活動」に該当する方については、原則、国保に加入できません。
 詳細は、【国民健康保険のしくみ】のページをご覧ください。

※75歳になった方は、一部の方を除き、それまでに加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険)から自動的に後期高齢者医療制度に移行します(届け出不要)。
 詳細は、【後期高齢者医療制度とは】のページをご覧ください。
 
 

国保の届け出

国民健康保険の届出について】ページでもご案内しています。

こんなときには14日以内に届け出を!

  • 各種届け出は、区役所または特別出張所の窓口にお越しください。一部郵送での手続きも可能です。
  • なお、住民票上の同一世帯員以外の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。
 
申請に必要なもの
●手続きに必要な書類(詳しくは下記の表をご覧ください)
●届出人の本人(身元)確認書類 ※
●届出人または手続き対象者の個人番号確認書類 ※
※【本人(身元)確認書類】のページを参照してください。 
 
  こんなとき 手続きに必要な書類



新宿区に転入してきた※1 転出証明書
職場の健康保険などをやめた 職場の健康保険の資格喪失証明書
(扶養家族がいない場合は、退職証明書でも代用可)
生活保護を受けなくなった 保護受給証明書
(単身世帯の場合は、保護廃止決定通知書でも代用可)
子どもが生まれた※1 国保の保険証※2、3




新宿区外へ転出する※1 国保の保険証※4
職場の健康保険などに加入した
(電子申請・郵送可)
職場の健康保険証、国保の保険証
生活保護を受けるようになった
(電子申請・郵送可)
国保の保険証、保護受給証明書
国保の加入者が死亡した※1 国保の保険証
(対象の方の保険証を回収します)
※1:住民票上の情報を変更する届け出は、戸籍住民課住民記録係または各特別出張所の窓口で受付けます。
※2:届け出が必要な方は医療保険年金課へお越しください。
※3:夫婦一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合には、まず被用者保険にお子様を被扶養者として認定できないかを保険者にご確認ください。被扶養者として認定しない場合には、保険者から発出される不認定の通知が必要となります。
※4:修学のためや介護保険施設等への入所のために新宿区を転出する場合は、申請により新宿区の国保を継続できる場合があります。

国保をやめる手続きは電子申請・郵送でもできます

申請に必要なもの
・届出人の本人(身元)確認書類(郵送の場合はコピー)
・やめる方全員分の国保の保険証の原本(郵送の場合のみ)
・手続きに必要な書類(郵送の場合は余白に[1]国保脱退の意思表示、[2]住所、[3]電話番号を記入してください)
 職場の健康保険などに加入した場合…勤務先の健康保険証(被扶養者分を含む。郵送の場合はコピー)
 生活保護を受けるようになった場合…保護受給証明書

※【本人(身元)確認書類】のページを参照してください。
※電子申請に関する詳細は、【国民健康保険の資格喪失手続き(脱退手続き)の電子申請について】のページをご覧ください。

加入の届け出が遅れると・・・

 保険料は国保の資格が発生した月まで遡って(最大2年間)納めることになります。一方で、保険証が交付されていないため、その間に医療機関等で支払う医療費は全額自己負担となります。

保険証を紛失したら・・・

届出人の本人(身元)確認書類を持って医療保険年金課または各特別出張所の窓口で、再交付の手続きをしてください。

詳細は【保険証について】ページをご覧ください。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
〇国民健康保険の加入・脱退等の資格に関すること
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146(直通) FAX:03-3209-1436

〇後期高齢者医療制度に関すること
高齢者医療担当課高齢者医療係【区役所本庁舎4階10番窓口】
電話:03-5273-4562(直通) FAX:03-5273-6083

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