国保とは
【あなたのくらしと国保 電子版】
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000064754
国民健康保険(国保)は、加入者(被保険者)であるみなさんが安心して医療が受けられるように、それぞれの収入に応じてお金を出し合い、そこから医療費を支払う制度です。加入者のみなさんが病気やけがをしたときには、国保で医療給付を受ける権利がありますが、その代わりに、世帯主の方は保険料を納める義務を負います。
国保に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合、国民健康保険組合等)に加入できる方や、生活保護を受けている方以外は、国保に加入します。
※外国籍の方で、在留期間が3カ月以下の方、在留期限の切れている方、在留資格が「外交」の方、医療目的・観光・保養等で発給された「特定活動」に該当する方については、原則、国保に加入できません。
詳細は、【国民健康保険のしくみ】のページをご覧ください。
※75歳になった方は、一部の方を除き、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から自動的に後期高齢者医療制度に移行します(届け出不要)。
詳細は、【後期高齢者医療制度とは】のページをご覧ください。
- 個人事業主の方
- 退職などで職場の健康保険をやめた方
- パート・アルバイト等で職場の健康保険に加入できない方
- 住民登録をしている外国籍の方で、職場の健康保険に加入できない方
※外国籍の方で、在留期間が3カ月以下の方、在留期限の切れている方、在留資格が「外交」の方、医療目的・観光・保養等で発給された「特定活動」に該当する方については、原則、国保に加入できません。
詳細は、【国民健康保険のしくみ】のページをご覧ください。
※75歳になった方は、一部の方を除き、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から自動的に後期高齢者医療制度に移行します(届け出不要)。
詳細は、【後期高齢者医療制度とは】のページをご覧ください。
国民健康保険被保険者証(保険証)・資格確認書
保険証や資格確認書は1人に1枚交付します。みなさんが保険診療を受けるときの証明書です。
- 令和6(2024)年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、最長で令和7(2025)年9月30日まで使用可能です。
- 令和6(2024)年12月2日以降は、保険証を交付しなくなり、新規加入した方や保険証等の記載事項に変更があった方等には、マイナ保険証保有の有無にかかわらず保険証と同等に医療機関等で使える資格確認書を交付します。
- 保険証や資格確認書は絶対に他人に貸してはいけません(不正に保険証や資格確認書を使用すると、法律で罰せられます)。
- 新宿区では有効な保険証や資格確認書をお持ちの方には、当面の間、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を交付する予定はありません。マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証非対応の医療機関等を受診する際には、有効な保険証や資格確認書をご提示ください。
- 70歳~74歳の方が診療を受けるときのご案内については、「国保で受けられる給付」のページにある「国民健康保険に加入中の70歳~74歳の方」の項目をご覧ください。
- 詳細は【保険証・資格確認書について】ページをご覧ください。
※保険証・資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。臓器移植に関するご質問・お問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワーク(0120-78-1069)へ。
国保の届け出
【国民健康保険の届出について】ページでもご案内しています。
こんなときには14日以内に届け出を!
- 各種届け出は、区役所または特別出張所の窓口にお越しください。一部郵送での手続きも可能です。
- なお、住民票上の同一世帯員以外の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。
申請に必要なもの |
---|
●手続きに必要な書類(詳しくは下記の表をご覧ください) ●届出人または手続き対象者の個人番号確認書類 ※ ●届出人の本人確認書類 ※ |
こんなとき | 手続きに必要な書類 | |
---|---|---|
入 る と き |
新宿区に転入してきた※1 | 転出証明書 |
職場の健康保険などをやめた | 職場の健康保険の資格喪失証明書 (扶養家族がいない場合は、退職証明書でも代用可) |
|
生活保護を受けなくなった | 保護受給証明書 (単身世帯の場合は、保護廃止決定通知書でも代用可) |
|
子どもが生まれた※1 | 国保の保険証や資格確認書※2 | |
や め る と き |
新宿区外へ転出する※1 | 国保の保険証や資格確認書※3 |
職場の健康保険などに加入した (電子申請・郵送可) |
職場の健康保険の保険組合名、資格取得日、記号・番号がすべて記載されたもの、国保の保険証や資格確認書※4 | |
生活保護を受けるようになった (電子申請・郵送可) |
保護受給証明書、国保の保険証や資格確認書 | |
国保の加入者が死亡した※1 | 国保の保険証や資格確認書(回収します) |
※2:夫婦一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合には、まずお子様を被扶養者として認定できないかを保険者にご確認ください。被扶養者として認定されない場合には、保険者から発出される不認定の通知をお持ちのうえ、お手続きください。
※3:修学のためや介護保険施設等への入所のために新宿区を転出する場合は、申請により新宿区の国保を継続できる場合があります。
※4:【例】資格確認書、社会保険資格取得証明書、★1資格取得日が記載された資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、★2マイナポータルの「健康保険証」画面のスクリーンショット、職場の健康保険証(令和6年12月1日以前に発行されたもの)
【★1、★2】携帯用(カードサイズ)の資格情報のお知らせ(資格情報通知書)やマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面には、資格取得日が記載されていない場合があります。
国保をやめる手続きは電子申請・郵送でもできます
申請に必要なもの
・届出人の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
・やめる方全員分の国保の保険証や資格確認書の原本(郵送の場合のみ)
・手続きに必要な書類(郵送の場合は余白に[1]国保脱退の意思表示、[2]住所、[3]電話番号を記入してください)
→職場の健康保険などに加入した場合…上記「こんなときには14日以内に届け出を!」の※4の書類(被扶養者分を含む。郵送の場合はコピー)
→生活保護を受けるようになった場合…保護受給証明書
※【本人確認書類】のページを参照してください。
※電子申請に関する詳細は、【国民健康保険の資格喪失手続き(脱退手続き)の電子申請について】のページをご覧ください。
・届出人の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
・やめる方全員分の国保の保険証や資格確認書の原本(郵送の場合のみ)
・手続きに必要な書類(郵送の場合は余白に[1]国保脱退の意思表示、[2]住所、[3]電話番号を記入してください)
→職場の健康保険などに加入した場合…上記「こんなときには14日以内に届け出を!」の※4の書類(被扶養者分を含む。郵送の場合はコピー)
→生活保護を受けるようになった場合…保護受給証明書
※【本人確認書類】のページを参照してください。
※電子申請に関する詳細は、【国民健康保険の資格喪失手続き(脱退手続き)の電子申請について】のページをご覧ください。
加入の届け出が遅れると・・・
保険料は国保に加入した月まで遡って(最大2年間)納めることになります。一方で、保険証や資格確認書が交付されていないため、その間に医療機関等で支払う医療費は全額自己負担となります。
保険証や資格確認書を紛失したら・・・
届出人の本人確認書類を持って医療保険年金課または各特別出張所の窓口で、再交付の手続きをしてください。
ただし、12月2日以降に保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、資格確認書を交付します。
詳細は【保険証・資格確認書について】ページをご覧ください。
ただし、12月2日以降に保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、資格確認書を交付します。
詳細は【保険証・資格確認書について】ページをご覧ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-医療保険年金課
〇国民健康保険の加入・脱退等の資格に関すること
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146(直通) FAX:03-3209-1436
〇後期高齢者医療制度に関すること
高齢者医療担当課高齢者医療係【区役所本庁舎4階10番窓口】
電話:03-5273-4562(直通) FAX:03-5273-6083
〇国民健康保険の加入・脱退等の資格に関すること
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146(直通) FAX:03-3209-1436
〇後期高齢者医療制度に関すること
高齢者医療担当課高齢者医療係【区役所本庁舎4階10番窓口】
電話:03-5273-4562(直通) FAX:03-5273-6083
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