後期高齢者医療制度とは

最終更新日:2022年12月6日

75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方)を対象とする医療制度です

 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害があり、加入を希望した方)は、後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者医療制度は都道府県単位で運営を行っており、保険料や給付等は原則として都内で均一です。
 また、この制度は「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営し、「区市町村」と事務を分担して行っています。資格の管理、保険料額の決定、医療の給付等は「東京都後期高齢者医療広域連合」で行い、保険料の収納や各種申請の受付はお住まいの「区市町村」で行います。

制度の内容は「東京都後期高齢者医療広域連合」のホームページでご覧になれます。

75歳のお誕生日を迎えると

 新たに75歳になる方は誕生日から後期高齢者医療制度に医療保険が切り替わります。誕生月の前月に、新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)を簡易書留で送付します。75歳のお誕生日以降、医療機関等で診療を受ける場合、必ず新しい保険証を提示してください。後期高齢者医療制度へ加入すると、それまで加入していた医療保険は喪失します。
 また、保険料のお知らせは誕生月の翌月下旬頃(4月と5月生まれの方は7月下旬頃)にお手元に届きます。国民健康保険を口座振替により納付していた場合でも、口座は引き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替による納付を希望される場合は、改めてお申し込みが必要ですので、ご注意ください。

65歳以上で一定の障害がある方

 一定の障害がある65歳から74歳までの方は、75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入することができます。一定の障害とは、以下の基準に該当する状態です。

【一定の障害がある方の条件】

  • 国民年金証書(障害年金1・2級)
  • 身体障害者手帳1~3級と4級の一部※
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 東京都愛の手帳1・2度
  • 国家公務員共済組合法等の法令による障害年金等に該当する者

 

※4級の一部とは次のとおりです。

  • 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  • 下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
  • 音声・言語機能障害

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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