国民健康保険の届出について
最終更新日:2024年11月27日
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国保の届出 (届出は、以下の事実が発生してから14日以内に)
※会社等の健康保険の資格がある間は、国民健康保険の加入の届出はできません。
平成28年1月から、届出には関係書類に「マイナンバー(個人番号)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。
下記必要書類のほか、個人番号確認及び本人確認書類が必要となりますので、詳しくはこちらをご参照ください。
平成29年11月13日以降、マイナンバーを利用した情報連携(情報照会)行うことで、対象となる申請・届出のうち手続きに必要な書類が、場合により省略できるようになりました。
しかし、マイナンバーを利用した情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされています。そのため、情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合があり、情報が確認できないと手続きを行えない可能性があります。
加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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[1]新宿区に転入してきたとき | 転出証明書 |
[2]職場の健康保険や国保組合を辞めたとき | 健康保険の資格喪失証明書 (扶養家族がいない場合は、退職証明書でも代用できます) |
[3]生活保護を受けなくなったとき | 保護受給証明書 (単身世帯の場合は、保護廃止決定通知書でも代用できます) |
[4]出産したとき | 保険証または資格確認書 夫婦の一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合は、保険者が発出する不認定通知が必要となります(※)。 出産育児一時金については『出産育児一時金の支給』頁を参照ください。 |
●法人の事業所に勤務される方で、勤務先に社会保険がないと言われたなどの場合は、必要書類をお持ちいただき、国民健康保険加入の適否について審査のうえ、事情によっては一時的に国民健康保険に加入できる場合がございます。詳しくは『国民健康保険のしくみ』頁内「国保に加入できない方」を参照ください。
(※)夫婦の一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合には、まず被用者保険にお子様を被扶養者として認定できないかを保険者にご確認ください。被扶養者として認定しない場合には、保険者から発出される不認定の通知が必要となりますので、お子様の国民健康保険の加入手続きの際にお持ちください。
参考資料
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)[PDF形式:164KB]
脱退するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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新宿区外へ転出するとき | 保険証または資格確認書・高齢受給者証 |
職場の健康保険や国保組合に入ったとき | (☆)職場の健康保険の保険組合名、資格取得日、記号・番号がすべて記載されたもの 国保の保険証または資格確認書・高齢受給者証 ○電子申請または郵送で手続きができます。 電子申請についてはこちら 郵送申請についてはこちら |
生活保護を受けるようになったとき | 保護受給証明書・保険証または資格確認書・高齢受給者証 ○電子申請または郵送で手続きができます。 電子申請についてはこちら 郵送申請についてはこちら |
死亡したとき | 保険証または資格確認書・高齢受給者証 葬祭費については『葬祭費の支給』頁を参照ください。 |
郵送による国保脱退手続き
国民健康保険の脱退手続きは、郵送でも行うことができます。下記書類を国保資格係まで郵送してください。
(☆)例:資格確認書、社会保険資格取得証明書、※1資格取得日が記載された資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、※2マイナポータルの「健康保険証」画面のスクリーンショット、職場の健康保険証(令和6年12月2日以前に発行されたもの)
※1※2 携帯用(カードサイズ)の資格情報のお知らせ(資格情報通知書)やマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面には資格取得日が記載されていない場合があります。
送るもの | (1)職場の健康保険組合等に入った場合… (☆)職場の健康保険の保険組合名、資格取得日、記号・番号がすべて記載されたもの(コピー) 生活保護受給開始の場合…保護受給証明書のコピー (2)本人確認書類(コピー) (3)新宿区の国民健康保険の保険証または資格確認書(原本) (4)国保脱退に係る届(下記「各種申請書等ダウンロード(国民健康保険)」よりダウンロードできます。太枠内をご記入ください) ※ダウンロードできない場合は、(1)のコピーの余白に「国保脱退の意思表示(例:〇〇月から社会保険に入っているので国保を辞めます。)」、「住所」及び「電話番号」を記入してください。 |
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送り先 | 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区医療保険年金課国保資格係 |
(☆)例:資格確認書、社会保険資格取得証明書、※1資格取得日が記載された資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、※2マイナポータルの「健康保険証」画面のスクリーンショット、職場の健康保険証(令和6年12月2日以前に発行されたもの)
※1※2 携帯用(カードサイズ)の資格情報のお知らせ(資格情報通知書)やマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面には資格取得日が記載されていない場合があります。
その他
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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区内で住所が変わったとき | 世帯全員の保険証または資格確認書・高齢受給者証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 世帯全員の保険証または資格確認書・高齢受給者証 |
世帯の合併・分離のとき | 世帯全員の保険証または資格確認書・高齢受給者証 |
資格確認書を紛失または破損したとき | 本人確認書類 |
学生が就学のため親元を離れて新宿区外に転出したとき | 保険証または資格確認書、在学証明書または学生証、転出先の住民票 |
新宿区外の病院、診療所、介護保険施設などに転出したとき | 保険証または資格確認書・高齢受給者証 (医療保険年金課のみが受付窓口となります。その他、入所施設により必要なものが異なりますので、詳しくは国保資格係にお問い合わせください。) |
●高齢受給者証をお持ちの方は手続きに必要となりますので、保険証または資格確認書と一緒にお持ちください。
●資格確認書は原則としてご自宅あてに郵送します。ただし、官公署発行の顔写真つきの証明書をお持ちの場合は、窓口で交付を受けることができる場合があります。(代理人による届出の場合は郵送になります。)
届出をする人
- 世帯主に届出義務があります。
- 同一世帯の方でも届出ができます。
- 同一世帯以外の代理人に届出を委任する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。委任状の様式は下記「各種申請書等ダウンロード(国民健康保険)」からダウンロードできます。
届出が遅れると
- 保険診療は、保険証または資格確認書を交付された日からしか受けられません。
- 国保の資格が生じた月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。
- 転出したり、職場の健康保険に加入した時は、新宿区に届出し、保険証または資格確認書を返還しなくてはなりません。届出しないで新宿区の保険証または資格確認書を使って診察を受けると、あとで医療費を区へ返還することになります。
届出先・問合せ先一覧
届出先・問合せ先一覧表 医療保険年金課 (区役所への行き方)
項目 | 担当課所 | 所在地 | 電話番号 |
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保健事業・保養施設 | 庶務係 | 区役所本庁舎4階 5番窓口 | 5273-4078 |
資格届出・保険料賦課(計算) 保険料納付 口座振替(自動払込) 還付 |
国保資格係 | 区役所本庁舎4階 8番窓口 | 5273-4146 |
保険給付・高額療養費など | 国保給付係 | 区役所本庁舎4階 4番窓口 | 5273-4149 |
納付相談 | 納付推進係 | 区役所本庁舎4階 6番窓口 | 5273-3873 5273-4158 |
特定健診・特定保健指導 | 健康づくり課健診係 | 区役所第二分庁舎分館分室 | 5273-4207 |
後期高齢者医療制度 | 高齢者医療担当課 | 区役所本庁舎4階 10番窓口 | 5273-4562 |
届出先・問合せ先一覧表 特別出張所
特別出張所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
四谷特別出張所 | 内藤町87 | 3354-6171 |
箪笥町特別出張所 | 箪笥町15 | 3260-1911 |
榎町特別出張所 | 早稲田町85 | 3202-2461 |
若松町特別出張所 | 若松町12-6 | 3202-1361 |
大久保特別出張所 | 大久保2-12-7 | 3209-8651 |
戸塚特別出張所 | 高田馬場2-18-1 | 3209-8551 |
落合第一特別出張所 | 下落合4-6-7 | 3951-9196 |
落合第二特別出張所 | 中落合4-17-13 | 3951-9177 |
柏木特別出張所 | 北新宿2-3-7 | 3363-3641 |
角筈特別出張所 | 西新宿4-33-7 | 3377-4381 |
*特別出張所の手続について
国保の届出(加入・脱退)、保険料の納付、その他の届出(転出・転入・転居・出産・死亡)は、出張所の管轄に関係なくどこでも取扱っています。ただし、国民健康保険料に関する申告書の受付等一部の事務手続きは除きます。
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