保険証について

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険被保険者証 (以下「保険証」と呼びます)

カード様式の保険証を1人に一枚交付します

保険証は、みなさんが保険診療を受けるときの証明書となりますので、なくしたり汚したりしないよう大切に取り扱ってください。
保険証は絶対に他人に貸してはいけません(不正に保険証を使用すると、法律に罰せられます)。
記載内容に変更があったときは、すみやかに届出をして保険証の修正を受けてください。
新宿区の国保を脱退したり、有効期限を過ぎた場合は直ちに保険証をお返しください。

保険診療は保険医で

国保で診療を受けるには、必ず保険診療を取り扱っている保険医でなければなりません。保険医でないと全額自己負担となってしまいますのでご注意ください。

保険証の臓器提供意思表示欄について

 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、保険証の裏面に臓器提供の意思を記入できる欄を設けています。意思表示欄の記入は任意で、義務付けられてはいません。詳しくは、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

保険証に枝番が記載されるようになりました

 保険医療機関等で、マイナンバーカードを保険証として利用できる、オンライン資格確認の準備が国で進められています。
 このオンライン資格確認の開始準備に伴い、保険証の記号・番号に枝番が追記されるようになりました。なお、保険証の使用方法や手続きに変更はありません。
 マイナンバーカードの保険証利用についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

国民健康保険高齢受給者証 (以下「高齢受給者証」と呼びます)

高齢受給者証について

 国保に加入している70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象でない方)には、70歳のお誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は誕生月)から使用できる高齢受給者証をお送りします。
 この高齢受給者証には病院等での一部負担割合が記載されています。診療を受けるときは、病院等の窓口で「保険証」と「高齢受給者証」の両方を提示してください。なお、後期高齢者医療制度への移行等で国民健康保険の資格がなくなったら、高齢受給者証をお返しください。

  

一部負担割合の判定基準

 高齢受給者証には、その方の医療費負担割合が【2割】又は【3割】と表示されています。負担割合は、毎年、住民税の課税標準額(※)に基づいて判定します。
 高齢受給者証の一部負担割合は、同一世帯の70歳以上の国保加入者を対象に判定します。また、地方税における扶養控除の見直しにより、70歳~74歳の高齢者が世帯主である世帯に19歳未満の方がいる場合、「16歳未満の被保険者の人数×33万円」及び「16歳~19歳未満の被保険者の人数×12万円」の合計額を課税標準額(※)から差し引いた額で判定します。
 
判定基準 負担割合
同一世帯の70歳以上の国保加入者の住民税の課税標準額(※)が145万円未満 2割
 
同一世帯の70歳以上の国保加入者の住民税の課税標準額(※)が145万円以上 70歳以上の国保加入者全員の旧但し書き所得(総所得金額等から、基礎控除額を差し引いた額)の合計金額が210万円以下
上記以外 3割

(※)課税標準額とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。

 

収入による再判定

 3割負担の方でも下表の条件に該当すれば、一部負担金の割合が【2割】になります。   

 
高齢受給者証該当者の人数 収入金額の合計
1人 383万円未満
2人以上(特定同一世帯所属者を含む) 520万円未満
 
  • 「特定同一世帯所属者」とは、「後期高齢者医療制度」移行により、国民健康保険を脱退し、引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方です。
  • 1月1日時点で新宿区に住民登録がなかった方は、別途申請が必要です。申請により一部負担金の割合が下がる可能性のある方には、「基準収入額適用申請書」をお送りしています。

再交付を受けるには

平成28年1月から、再交付申請書には「マイナンバー(個人番号)」を記入していただき、番号確認及び本人確認を行います。
 再交付申請書のほか、番号確認及び本人確認書類が必要となりますので、詳しくはこちらをご参照ください。

  1. 区役所本庁舎4階8番窓口又は各特別出張所へ再交付を申請してください。
  2. 区役所本庁舎4階8番窓口又は各特別出張所へお越しになれない場合は、郵送で申請することができます。
    再交付申請書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを同封の上、〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区健康部医療保険年金課国保資格係 まで郵送してください。


※再交付した保険証は原則としてご自宅宛てに郵送します。
※官公署発行の顔写真付き証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、直近の公共料金の領収書などをご持参の場合は、窓口で保険証をお渡しします。
※保険証を破損又は汚損した場合は、その保険証を速やかに区役所へお返しください。
※再交付を受けた後で紛失した保険証を発見したら、その保険証は速やかに区役所にお返しください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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