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寡婦(寡夫)控除のみなし適用についてのお知らせ

最終更新日:2021年4月22日

ページID:000038485

※税制改正に伴う、寡婦(寡夫)控除のみなし適用の終了について

 国の税制改正により、婚姻歴の有無によってひとり親家庭に生じる税制上の不公平を解消するため、「ひとり親控除」が創設されました。
 これにより、「所得税」を参照する場合は令和2年分以降から、「個人住民税」を参照する場合は令和3年度分以降から、「寡婦(寡夫)控除」のみなし適用が廃止となります。

制度説明(「所得税」を参照する場合は令和元年分まで、「個人住民税」を参照する場合は令和2年度分まで)

 平成30年9月から(一部事業は8月から)婚姻によらないで子を養育するひとり親家庭を対象に、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されたものとみなして、手当の支給の可否を判断する所得額の計算や利用者負担額の算定を行う場合に「寡婦 (寡夫)控除」のみなし適用を実施します。

1.対象者
( 1 )婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない人のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する人
 
( 2 ) ( 1 )に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
 
( 3 )婚姻によらないで父となり、現在婚姻していない人のうち、生計を一にする子がおり、
合計所得金額が500万円以下の人
上記の「現在婚姻していないもの」の「婚姻」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

2.控除内容
税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。
みなし適用の内容
みなし適用の区分 寡婦控除 特別寡婦控除 寡夫控除
合計所得金額 所得制限なし 500万円以下
住民税の控除額 26万円 30万円 26万円
所得税の控除額 27万円 35万円 27万円

3. 対象事業
⑴ 自立支援医療(更生医療)
⑵ 重症心身障害児等在宅レスパイトサービス
⑶ 障害児福祉手当(国の制度)
⑷ 特別障害者手当(国の制度)
⑸ 重度心身障害者手当(都の制度)
⑹ 心身障害者福祉手当(区の制度)
⑺ 心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)
⑻ 身体障害者自動車運転教習費助成
⑼ 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)
⑽ 補装具の交付・修理
 (11)  障害福祉サービス (お問い合わせは、支援係 電話03-5273-4302まで)
 (12)  障害児通所支援    (お問い合わせは、支援係 電話03-5273-4302まで)
 (13)  地域生活支援事業(お問い合わせは、支援係 電話03-5273-4302まで)



4. 申請方法
各サービスの申請時に寡婦(寡夫)控除等のみなし適用申請書を提出してください。各々の対象サービスにおいてサービスの受給の可否の判定や利用者負担額の再計算等を行います。
各事業の定める要件に基づき判断するため、所得額や住民税の課税状況によっては利用者負担額が変更とならない場合もあります。

5. 申請に必要なもの
( 1 )寡婦(寡夫)控除等のみなし適用申請書
( 2 )対象者及び子の戸籍全部事項証明書の写し
( 3 )子の所得証明書の写し(子に所得がある場合、ただし公薄等で確認することができる場合は書類提出を省略可能)
( 4 )印鑑

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
福祉推進係 電話 03-5273-4516  FAX 03-3209-3441

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