特別障害者手当(国の制度)

最終更新日:2024年4月1日

内容

月額28,840円 が国より支給されます。
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
毎年8月中に、現況届(所得状況届)の提出が必要となります。

対象

20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な在宅の方。
 ※障害程度の目安は次の1~3のとおりです。(障害者手帳をお持ちでなくても、ご申請いただけます。)
1身体障害者手帳おおむね1~2級
2愛の手帳おおむね1~2度
3上記1,2と同程度の疾病、精神障害の方
ただし、施設に入所中の方、病院等に3か月を超えて入院中の方を除きます。
 ※グループホームや有料老人ホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。
 ※老人保健施設への入所は、入院扱いとなります。

申請方法

次の(1)~(5)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など)
(3)年金証書(年金受給者のみ)
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの

支給方法

2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

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