障害児福祉手当(国の制度)
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000004284
内容
月額15,690円 が国より支給されます。
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
毎年8月中に、現況届(所得状況届)の提出が必要となります。
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
毎年8月中に、現況届(所得状況届)の提出が必要となります。
対象
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。
※グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。
※グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。
申請方法
次の(1)~(4)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など)
(3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(4)個人番号・本人確認ができるもの
(1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など)
(3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(4)個人番号・本人確認ができるもの
支給方法
2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
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