障害児福祉手当(国の制度)

最終更新日:2024年4月1日

内容

月額15,690円 が国より支給されます。
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
毎年8月中に、現況届(所得状況届)の提出が必要となります。

対象

20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。
※グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。

申請方法

次の(1)~(4)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など)
(3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(4)個人番号・本人確認ができるもの

支給方法

2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。