重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス

最終更新日:2023年4月1日

医療的ケアの必要な障害児・障害者の家族のために訪問看護師による自宅での見守りサービスを実施しています。

事業案内

1 目的

 在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児、重症心身障害者及び医療的ケア児に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに見守りを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)、リフレッシュ、就労支援及び就労活動支援を図ります。

2 対象者

次の各号のいずれにも該当する方。
(1) 新宿区の住所を有する方
(2) 次のいずれかに該当する方
  ア 1度又は2度の愛の手帳を有する知的障害者であり、かつ、1級又は2級の身体障害者手帳(下枝機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害に限る。)を有する身体障害者。ただし、18歳に達するまでに当該等級の障害を有した方に限る。
  イ 新宿区重症心身障害児等在宅レスパイトサービス医師指示書又は東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則第5条で定める東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書等により別表第1の大島分類の判定が1から4までの状態であると確認できる方。ただし、18歳に達するまでに当該状態となった方に限る。
  ウ 次の表に規定するいずれかのケアを受けており、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍するもの)。

医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること。)
1 人工呼吸器管理 ※1 2 気管内挿管、気管切開 3 鼻咽頭エアウェイ
4 酸素吸入 5 6回/日以上の頻回の吸引 6 ネブライザー
6回/日以上又は継続使用
7 中心静脈栄養(IVH) 8 経管(経鼻・胃ろう含む) 9 腸ろう・腸管栄養
10 継続する透析
(腹膜灌流含む)
11 定期導尿(3回/日以上)
※2
12 人工肛門

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む
※2 人工膀胱を含む
(3) 在宅で家族等による介護を受けて生活している方
(4) 訪問看護により医療的ケアを受けている方

3 事業概要

 区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケアをともなう見守りを行います。入浴、外出を伴う介護、家事支援は行いません。 (1)利用上限は、年間(4月から3月)144時間 (2)1回あたり2時間から4時間までの範囲で30分単位

利用者負担

利用者の世帯収入に応じ、利用時間により定めます。
(例)4時間利用の場合、所得状況により0円~900円の自己負担が生じます。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用があります。

サービス利用の手順

申請をする前に

・利用対象に該当しているか確認してください。
・医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイト等サービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
・在宅レスパイト等サービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。医師指示書作成料はお支払いの上、領収書を必ずもらってください。3,000円を上限に、区から補助があります。

申請

【申請に必要な書類】(提出先は障害者福祉課)
・身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
・在宅レスパイト等サービス利用登録申請書
・医師指示書及び領収書
・医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書(口座振替依頼書)

【個人番号(マイナンバー)の記入と個人番号確認書類の提出について】
 本サービスの申請には、申請者及び医療的ケアが必要な方の個人番号(マイナンバー)の記入、個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。申請の際は、利用登録申請書に個人番号をご記入の上、個人番号確認書類・本人確認書類をご持参ください。郵送の場合は、個人番号確認書類・本人確認書類のコピーを同封してください。
 申請書への個人番号の記入がない場合、個人番号確認書類の提出がない場合については、区が住民基本台帳情報等から申請者及び医療的ケアが必要な方の個人番号を確認し、申請書に記入しますので、予めご了承ください。

≪個人番号確認書類≫
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票等

≪本人確認書類≫
★1点の提示で確認ができる証明書(写真付きの身元証明書等)
・個人番号カード・運転免許証・身体障害者手帳・愛の手帳・旅券(パスポート)・在留カード 等
☆2点の提示が必要な証明書(写真付きでない身元証明書)
・健康保険証・年金手帳・介護保険被保険者証・住民税納税証明書(課税証明書) 等

利用登録からサービスの利用まで

【利用登録】
・区は申請書類一式を確認し、利用の決定をします。
・「利用決定通知書」がご自宅に後日送付されます。
・医師指示書の内容は区から訪問看護事業者に情報提供します。
【利用予約】
「利用決定通知書」を訪問看護事業者に示し、在宅レスパイト等サービスの利用希望日時を予約してください。
【サービス利用】
訪問看護師が行う医療的ケアは、呼吸管理・栄養管理・排泄管理等、医師指示書に記載された内容です。
【利用料支払】
自己負担の生じる場合は、訪問看護事業者にお支払いください。
【状況の変化があったとき】
 利用する方の住所氏名の変更、利用する訪問看護事業者の変更又は医療的ケア等の内容の変更の際は、変更届の提出が必要です。利用を辞退する際は、辞退届が必要です。医療的ケア等の内容の変更の届出をする際は、医師指示書(訪問看護指示書)もご提出ください。いずれの場合も、区にご連絡ください。

訪問看護事業者について

 安全にサービスを提供するため、サービスを提供する訪問看護事業者は、医療保険で訪問看護を受けている事業所等になります。訪問看護事業者と区が委託契約を結んだ後に、サービス利用が可能になります。

訪問看護事業者の皆様へ

 在宅レスパイト等サービスを提供する事業者になるためには、区と業務委託契約を結ぶ必要があります。詳しくはご相談ください。
 また、サービス実施及びご請求の際は下記の書面を区へご提出ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
経理係 03-5273-4520
FAX 03-3209-3441

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