心身障害者福祉手当(区の制度)
最終更新日:2021年11月24日
ページID:000004265
内容
月額15,500円 が新宿区より支給されます。
ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。
所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。
対象
- 身体障害者手帳1~3級
- 愛の手帳1~4度
- 精神保健福祉手帳1級
- 戦傷病者手帳特別項症~2項症
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
- 区指定の難病の方 ※区指定の難病とは、点頭てんかん及び、国や都が指定している難病です。国や都が指定している難病については東京都ホームページで御確認下さい。
ただし、次の方を除きます。
- 養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合
- 65歳以上で上記の状態になった方
- 施設に入所している方 ※グループホームや有料老人ホーム等、施設に含まれないものがあります。
申請
次の(1)~(3)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳
※脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は、医師の診断書
難病の方は、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」等
戦傷病者の方は、戦傷病者手帳
(2)本人の預金通帳
(3)個人番号・本人確認ができるもの
(1)身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳
※脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は、医師の診断書
難病の方は、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」等
戦傷病者の方は、戦傷病者手帳
(2)本人の預金通帳
(3)個人番号・本人確認ができるもの
支給方法
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の20日頃(20日が土曜、日曜、祝日に当たる場合はその前日)に本人の預金口座に振り込みます。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。