給付内容(3)遺族補償費

最終更新日:2023年4月1日

遺族補償費は、被認定者が認定疾病に起因して(認定疾病が原因で)死亡した場合に、被認定者の死亡当時その者によって生計を維持されていた遺族の方の請求に基づき、支給されるものです。

遺族補償費の支給要件は、被認定者が認定疾病に起因して死亡したことです。
この要件は、「死亡診断書」を記載した医師からの報告書、主治医等からの報告書並びに認定更新又は障害程度の見直し時に提出されている医師診断報告書、医学的検査結果報告書等を参考にして、「新宿区公害健康被害認定審査会」で判断されます。
従って、本請求の提出により全ての方が支給対象となるわけではありません。

ア 請求できる方

遺族補償費を請求できる方は、被認定者の死亡当時、被認定者によって生計を維持されていた遺族の方々で次の順序によります。

A 妻、又は被認定者の死亡時60歳以上の夫
  (共に届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)
B 18歳の誕生日以後、最初の3月31日までに至っていない子、又は60歳以上の子
C 60歳以上の父母
D 18歳の誕生日以後、最初の3月31日までに至っていない孫、又は60歳以上の孫
E 60歳以上の祖父母
F 18歳の誕生日以後、最初の3月31日に至っていない兄弟姉妹、又は60歳以上の兄弟姉妹

なお、遺族補償費を受けることができる先順位者の遺族の方が、その請求をしないで死亡された場合は、次順位者の遺族の方が遺族補償費を請求することができます。

イ 請求の手続き

遺族補償費を請求するときは、次の書類を提出してください。

A 遺族補償費請求書
B 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日、並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
C 請求者と被認定者との身分関係を証明することができる戸籍謄本等
D 請求者が被認定者の死亡当時、その者によって生計を維持されていたことを証明することができる書類

なお、上記の書類でも受給資格が不明確な場合は、他にその事実が判る書類の提出が必要となります。

ウ 請求できる期限

遺族補償費の請求は、被認定者が死亡したときから2年を経過すると請求権が消滅します。

エ 支給期間

遺族補償費の支給期間は、請求があった日の属する月の翌月から10年間、又は遺族補償費を受給している方が次のいずれかの状態になった日の属する月までです。

A 死亡したとき
B 婚姻したとき
  (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。)
C 直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったとき
  (届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあるものを含みます。)
D 離縁によって、死亡した被認定者との親族関係が終了したとき
E 子、孫又は兄弟姉妹にあっては18歳に達したとき

オ 遺族補償費の額

遺族補償標準給付基礎月額に、死亡起因に基づく給付率を乗じて得た額です。

カ 遺族補償費の支払い

遺族補償費の支払いは、「新宿区公害健康被害認定審査会」の答申を受け、死亡起因率及び遺族の認定等が決定され次第、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月にそれぞれの月の前々月及び前月分を、遺族補償費受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。