医療機関・調剤薬局の方へ

最終更新日:2024年2月5日

(1) 公害補償制度の概要

 公害医療手帳を持っている方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています。

  気管支ぜん息  慢性気管支炎  ぜん息性気管支炎  肺気しゅ

 公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している新宿区が全額を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。
 ただし、認定疾病に関する診療報酬・調剤報酬は全額(10割)を新宿区が支払いますが、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬について支払いはできませんので、あらかじめ公害とは分けて一般の健康保険等にご請求ください。
 また、認定疾病以外の疾病について発生した患者自己負担金については患者本人の負担となります。

 なお、健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、国民健康保険法第36条第4項に規定する療養取扱機関及び生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険等を取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により原則として全て公害医療機関となります。

(2) 請求にあたって必要な書類について

 請求は、以下の書類が必要となります。当係から郵送もいたしますが、下記の書類名をクリックしていただくと、ダウンロードすることもできます。
 なお、公害補償制度は国民健康保険団体連合会、社会保険支払基金等の審査支払機関を経由せず直接新宿区が支払いをするため、必ず診療報酬・調剤報酬等の振り込み先を登録していただく必要がありますので、初めて請求書等を提出する時は「口座振替依頼書」を同時にご提出ください。

 

(3) 請求方法について

 認定疾病の診療報酬・調剤報酬は、専用の「公害診療報酬明細書又は公害調剤報酬明細書」に記載し、専用の「公害診療報酬請求書又は公害調剤報酬請求書」を添付のうえ、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。

<請求書等送付先>
 〒160-0022
 東京都新宿区新宿5丁目18番21号 新宿区役所第二分庁舎 分館
 新宿区健康部健康政策課公害保健係


 なお、令和2年4月以降の診療報酬、調剤報酬について、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は診療のあった月の翌月の1日から5年を経過する日まで請求することができます。
「公害診療報酬明細書」「公害調剤報酬明細書」の書き方等は、下記のファイルをご参照ください。

(4)医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて

 令和4年10月より、「電子的保健医療情報活用加算」削除に伴い導入された標記の加算について、公害診療(調剤)報酬請求は健康保険法第3条第13項に定める「電子資格確認」の仕組みの対象外となるため、公害診療(調剤)報酬請求の加算対象とはなりません。
 つきましては、公害診療(調剤)報酬明細書(レセプト)作成の際、下記加算は含まずご請求いただきますようお願いいたします。
 なお、本件に関しては所管省庁である環境省に確認済みです。
 
 ≪公害診療(調剤)報酬請求の対象とならない加算≫
  [1]医科:医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 4点
          医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点
  [2]調剤:医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 3点
        医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 1点 

(5)支払いについて

 診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座へ振り込み、支払通知を送付します。
 ただし、毎月の10日以降の請求分は、審査及び支払いが翌月となります。また、支払い方法で「告知書」等を用いる医療機関には、月末に決定通知を送付します。

(6)医療機関コード等が変更になった場合

  医療機関コードを始め、住所、電話番号、振込口座等が変更になった場合は、上記(2)「請求にあたって必要な書類について」に掲載されている「口座振替依頼書」の記載項目を全てご記入のうえ、公害保健係へご提出ください。

(7)院外処方を行う場合

 院外処方により処方せんを交付する場合は、調剤薬局において公害分と健康保険等の請求先が異なるため、認定疾病の治療に係る薬剤とその他の疾病に係る薬剤とでは処方せんを分けて交付されるようお願いします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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